鹿沼市議会 2022-12-08 令和 4年第4回定例会(第3日12月 8日)
鹿沼市地域公共交通活性化協議会においては、道路運送法及び地域公共交通活性化及び再生に関する法律に基づき、運行路線や運賃等の変更を協議、決定しております。 その協議会は、現在、市議会の総務常任委員長、それから、県交通政策課長、関東運輸局栃木運輸支局運輸企画専門官、それから、運行事業者、また、住民団体の代表などにより組織されております。
鹿沼市地域公共交通活性化協議会においては、道路運送法及び地域公共交通活性化及び再生に関する法律に基づき、運行路線や運賃等の変更を協議、決定しております。 その協議会は、現在、市議会の総務常任委員長、それから、県交通政策課長、関東運輸局栃木運輸支局運輸企画専門官、それから、運行事業者、また、住民団体の代表などにより組織されております。
あくまで自らが道路運送法等の許可を受けて、運行事業を行う民間の一事業者でございます。広告掲示につきましても、それぞれ民間同士の契約ということでありますので、そこで違いが出てきます。 なお、それぞれデマンド交通の広告掲示につきましても、広告前には市のほうに協議はいただいているところです。 以上です。 ○議長(君島孝明) 前野議員。
大田原市営バスにつきましては、大田原市自家用有償バス設置条例及び設置に関する規則に基づき、市が所有する車両を用いて道路運送法の登録を受け運行しており、規則に基づき、運行業務の一部を市内民間業者へ委託し、その委託料と車両の維持管理などの経費として1億9,347万8,805円を支出しております。 次に、(2)、デマンド交通の現状と今後の在り方についてとのご質問にお答えいたします。
この地域共助型生活交通とは、コリンタ号の運行記念セレモニーの式次第に書いてありますが、「交通空白地と認められる地域において、地域が運行主体となって運行内容を決定し、ドライバーも地域住民が担う交通体系で、道路運送法第78条第2号に規定された自家用有償旅客運送の1つです」ということですが、運行開始前から下野新聞の社説で取り上げられたり、またNHKのとちぎ630で紹介されたりと、注目を集めておりました。
那須町でも、日常の買物や自宅と病院の間の移動などの移動ニーズに対して、道路運送法上の許可、登録を要しない運送という形で、白ナンバーの自家用車を使って障がい者や高齢者を輸送する活動を行っているボランティア団体があります。営利を目的としない互助による運送のため、自治体が車両の購入費や維持管理費を補助することは可能です。先日、那須町で活動する団体の方にヒアリングを行いました。
国土交通省では、道路運送法における許可または登録を要しない運送の業態についてという通達を出しております。通達によれば、ボランタリーなサービスを相互に提供し合う場合など、4つの様態を示し、高齢者の互助活動を認めております。車椅子で外出できない高齢者を車が運転できる高齢者がサポートして買い物や病院への送り迎えをしようというものです。
このたび受賞した足利市地域公共交通会議は、道路運送法の規定に基づいて、本市の生活路線バスの運行に関する事項を協議するために設置しています。
次に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う道路運送法の特例措置に基づき、国土交通省から貨物運送業許可を受けたタクシー事業者は飲食店等からの宅配代行サービスが可能となることから、外出自粛により不便を生じていた市民の皆様や飲食店、そしてタクシー事業者の3者を支援することを目的としまして、宅配代行に係る料金の一部を補助する下野市飲食物等宅配代行利用支援補助金の交付を実施しているところであります。
これは、新聞から頂いた記事なんですけれども、県内で、先ほど部長の答弁の中では、いわゆる中山間地域を中心とした取組がメインになるので、県内ではなかなか今のところ、実績がないという答弁があったんですけれども、それとは別に、県内で広まっているのは、地域住民が運営主体である道路運送法の許可登録を有しないサービス、あるいはNPOが運営する自家用車有償移送サービスというものが広がりつつあるようです。
運行形態につきましては、道路運送法第3条第2号に基づく、特定旅客自動車運送事業として安全の確保を最優先とし、車両の提供も含めて事業者に運行業務を全て委託しております。契約内容については、主に登下校の送迎用として運行することに限られており、校外活動などの送迎利用については、別途精算することとなっております。
福祉有償運送については、道路運送法による認可が必要となりまして、本市においては現在3事業者が事業を展開していますが、利用者の減少や事業の採算性において厳しい環境にあることから、今年度既に1事業者が廃止したところであります。また、件数は限られますが、車椅子等福祉装具を備えた福祉車両による民間福祉タクシーなど特殊な移動サービスなども提供されております。
本事業は、道路運送法の許可を要しない自治会等の住民が利用できる地域住民ボランティアドライバーの互助による輸送サービスであり、現在のコミュニティーバスではカバーできない移動にきめ細やかに対応する方法として、地方創生推進交付金を活用し、導入を目指すものです。
その中で、市が費用の全額を負担して運行主体となって、利用者から運送の対価を一切得ない形であれば道路運送法の許可、登録を受けないで市が主体となった輸送サービスが可能とされています。互助による輸送法があくまでも運行主体は市にあり、来年度中実施目標というふうになっておりました。
◆12番(長澤晴男君) 道路交通法とか、道路運送法とかということがたびたび出ますけれども、私はこの税金について聞いているので、その質問と答弁が大分行き違いになっちゃって、わからないようなところが多いんですね。ちょっと私も後で整理して、再度質問しますけれども、答弁するほうも、一般の人がわかりやすいような答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(黒川広君) 副町長。
近年は、自動車利用が増大し、公共交通の衰退が多く、市町村で問題となっており、特にバス事業では2002年2月に道路運送法の一部改定に伴い、それまでの需給調整規制が廃止され、それに伴い地方都市や中山間地域などにおいては不採算バスの路線の撤退が加速し、公共交通空白地域に拡大が目立つようになってきています。
タクシー会社への依存とのことですが、本市で導入しておりますデマンド交通は公共交通であり、道路運送法に基づく区域運行に当たりますので、同法の4条許可の一般乗り合い事業者が運行しているものであります。なお、NPO法人サポートセンター清流は、一般乗り合い事業の許可を得ていない団体でありますので、デマンド交通としては運行することができません。
この区域運行であるデマンド交通は、平成18年の道路運送法の改正により乗り合い事業に位置づけられ、地域公共交通会議で協議が調うことが運行許可の条件となっています。そのため、市民等の移動手段の確保に係る必要経費は、平成30年12月議会の千保一夫議員の一般質問にお答えしたとおり、利用者の受益者負担はもとより、その他の経費は国、県を含む行政が負担するものと考えております。
需要に応じ有償で自家用車を使用して旅客を運送する場合には、輸送の安全や旅客の利便を確保する観点から道路運送法に基づき、バスやタクシーといった旅客自動車運送事業の許可が必要となります。高齢者の外出支援のための事業であっても自家用車を用いての有償運送はバスやタクシー事業によって十分な輸送サービスが提供されず、地域の交通や移動制約者の輸送が確保されていない場合のみに限定されております。
◎市民生活部長(中里勇) 民活型の乗り合いタクシーにつきましては、道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送の制度の一つであり、バスやタクシーといった公共交通機関が利用できないと認められた公共交通空白地域において、町会、NPO法人等の団体が運行主体となり、当該地域の住民等に対し運送を行うものでございます。
◎市民生活部長(中里勇) 公共交通空白地有償運送につきまして、道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送の制度の一つであり、バスやタクシーといった公共交通機関が利用できないと認められた公共交通空白地域において、NPO法人等の団体が運行主体となり、当該地域の住民等に対し運送を行うものであります。