那珂川町議会 2016-03-09 03月09日-04号
高齢化率が全国第4位の山口県では、免許証を返納した高齢者に身分証明書にもなる運転経歴証明書を発行し、それを提示することにより、買い物をした荷物を無料で配送するサービスやタクシーや商品の割引、各施設の利用割引など500種類以上のサービスを受けられるようにしたところ、免許証の返納は5倍に増えたそうであります。
高齢化率が全国第4位の山口県では、免許証を返納した高齢者に身分証明書にもなる運転経歴証明書を発行し、それを提示することにより、買い物をした荷物を無料で配送するサービスやタクシーや商品の割引、各施設の利用割引など500種類以上のサービスを受けられるようにしたところ、免許証の返納は5倍に増えたそうであります。
推進策として警察では、公的身分証明書として使える運転経歴証明書を発行することとし、2012年4月には、運転経歴証明書の有効期限が、それまでの6カ月間から無期限有効としました。さらに、各都道府県では、タクシーやバスなどの公共交通の運賃割引や各種の文化、サービス施設などの利用料の割引制度の導入など、積極的に特典制度の導入を図り出したことが功を奏しまして、自主返納数が増加しているということでございます。
これ1年間有効で、法的なあれは何もなく、身分証明書も何もならないものなんですけれども、でも、このことによって自覚と言いますか、また、手を挙げたりしたり、あるいはまた、ついつい身につけてしまう電話など、ついつい携帯に出てしまう。
それと、マイナンバー制度の進捗状況は、個人的に申し出れば、身分証明書としての写真を添付して、カードをもらうということになっていますけれども、実際その対象者からすれば何%ぐらい進捗しているんだろうかと。一般的には絶対必要だという人ばかりいないわけですね。ですから、この問題について、まだまだマイナンバー制度の設置の意義、さらには本当に必要にしているんだろうかという点を考えますと、理解が進んでいないと。
期日前投票における本人確認のための身分証明書等提示の義務づけにつきましては、二重投票を防止する観点から、条例化により身分証明書等提示の義務づけを求める声があります。
身分証明書以外にほとんど使い道がなく、むしろ紛失すると個人情報は漏れるリスクの極めて高いカードです。申請は任意なので強制はありません。そんなマイナンバーカードの危険性をほとんど説明せず、普及ばかりに力を入れる国の姿勢は、国民のプライバシーを危うくするものです。国は、情報漏えいが発生したため、今回は見送ったマイナンバーに年金、預金や健康情報などを組み込み、民間分野への利用拡大を狙っています。
個人番号カードの用途は、当面は、先ほど委員長の報告でありましたけれども、身分証明書が中心であります。カードを持たないことによる不便も当面は全くありません。個人番号カードがなくても、身分証明はこれまでどおり健康保険証、年金手帳、公的機関発行の領収書等々、二点以上の組み合わせがあれば行うことができます。つくって持ち歩けば、紛失、盗難のリスクがあります。
個人番号カードは、これ1枚で身分証明書として使用できるほか、今後、金融機関の口座開設やパスポートの新規発給時など、さまざまな場面で活躍するようになるようですし、いずれは健康保険証としての利用も可能となってくる予定だそうですので、この機会に市民の皆様もぜひ取得されたほうがよいと思われます。 そこで、個人番号カードの受け取り方法について質問をさせていただきます。
また、平成28年1月から交付が開始される個人番号カードは、身分証明書として利用できるほか、印鑑登録証や証明書のコンビニ交付に利用する予定です。さらに、電子申請や民間のオンライン取引での利用を初め、健康保険証や国家資格の証明書などへの機能の拡大を図るため、国と関係機関で検討しています。
ですから、その通知カードと身分証明書さえ提示すれば、この通知カードと同じような扱いがされるのかということをお伺いしますけれども、あと1つ、この町の条例として添付されましたけれども、この中でもっと、それでは町営住宅の入居申請とかそういうことは含まれていないのか。
番号の確認ならば、免許証など他の身分証明書があれば必ずしも個人番号カードはなくても本人確認は十分できます。もちろん番号の提示は拒否できます。罰則があるわけではありません。提示するかどうかは、その状況に応じて判断したらいいと思います。 話を先に進めていきたいと思います。 政府は、総務省令を改正して法人企業などの団体による個人番号カードの一括申請ができるように法を変えました。そこで伺っていきます。
ペットショップなどでは、購入時に特別な書類とか身分証明書などの提示が必要でないので、容易に購入できます。けれども、購入前にはさまざまな手続があるということです。 まず、県の機関に相談して、飼育許可、申請に関しての説明を受けたりとかするのがよろしいかと思いますし、また飼育設備の審査を通過しても各種の届け出書類が許可されて、初めて飼育許可がおりるというようなことになっております。
顔写真つきの個人カードを希望者に発行し、身分証明書として使えることの便利さを売り込んでいますが、他人に見せてはならないマイナンバーを持ち歩くことは、個人情報の保護にとってマイナスだという指摘が多くされています。 法を拡大する改定は、健康情報や銀行口座などとマイナンバーを結びつける民間分野への拡大を盛り込みました。範囲を広げれば広げるほど、情報漏れはリスクを高めることになります。
市内外の使用に対する料金は、入場の際、身分証明書等の確認が必要で煩雑になるため、市内利用者と同じにした。再入場の場合は、特殊な光に反応するスタンプや入場券の半券にスタンプするなど、現在検討中であるとの答弁がありました。 また、有料化後は、短い期間で利用者の反応を見ながら、料金の変更設定を柔軟にお願いしたいなどの意見もありました。
さらに、政府の戦略では、国家公務員の身分証明書を一体化すること、自治体、独立行政法人、民間企業の職員章の一本化、健康保険証として利用できるようにすること、印鑑登録カード等行政が発行するカードの一体化、各種免許の資格確認機能、キャッシュカード、クレジットカード機能の一体化など、民間業者との検討が示されています。
ただ、国のほうはこの番号カード、これは国民全員が取得可能な唯一のICカード、身分証明書と、こういう位置づけをしているわけです。実質的に所有は強制化されたり、常時携帯が義務化される、このようなことが懸念されるわけですが、この辺についてどのようにお考えでしょうか。 ○議長(篠原一世) 行政経営部長。
他に何を管理したいのかとのご質問でありますが、まず国から送付される通知カードだけでは身分証明書には使用できないという方針を国が打ち出しております。よって、身分の証明に使用したり各種サービスを受けたい人は、顔写真付きの個人番号カードを市町村に申請し交付を受ける必要があります。また、何を管理したいのかというご質問についてでありますが、基本的に、例えば国が共通データを一元管理するものではありません。
また、本人への成り済ましを防ぐため、マイナンバーを使って社会保障や税に係る手続を行う際は、個人番号カードや運転免許証などの顔写真つきの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務づけられております。
しかしながら、個人番号を使用し、手続を行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真つきの身分証明書などにより本人確認を厳格に行うことが義務づけられておりまして、個人番号だけを使用して本人になりすまし、手続を行うことはできません。
ですけれども、顔写真がないものですから、身分証明書とかとしては使うことができませんよと、通知カードは。 通知カードは有効期限なしということなので、なくさないように保管しておいてもらえれば、自分の12桁の番号が何番であるか確認できるということが言えようかと思います。