鹿沼市議会 2005-06-16 平成17年第4回定例会(第4日 6月16日)
そこで、平成14年、15年、16年の3か年で、国より法定外公共物贈与を行い、青地、里道水路の管理が市でできるようになってまいりました。その辺を踏まえ、お伺いいたします。
そこで、平成14年、15年、16年の3か年で、国より法定外公共物贈与を行い、青地、里道水路の管理が市でできるようになってまいりました。その辺を踏まえ、お伺いいたします。
第3点は、生前一括贈与による贈与税の猶予を受けている農業者については、流動化も難しいし、集落営農等の法人化に向けても実施できない現状にありますが、どの程度の面積となるのでしょうか。また、さきの農業委員会による農家の意向調査の結果等も踏まえて、農地の流動化についてはさらなる推進を図るために、町の助成も含めた取り組みも必要と考えますが、町長のお考えを伺いたいと思います。 2項目目であります。
続きまして、小山市に対する遺言贈与財産の活用方法についてお伺いいたします。小山市は、故小野塚イツ子様から総額4億円にのぼると言われる多額の相続財産の遺言贈与がなされ、市にとっては大変ありがたい貴重な財産となりました。
まず、旧家である小野塚家からの贈与財産について。その調査状況についてですが、暗いニュースの多い中、「財産4億円小山市に寄附」という大きな見出しで新聞に載りましたので、このビッグニュースに驚いた方は多いと思います。私は、さらにその資料を見て驚きました。
当時の下都賀農業振興事務所との協議の中で底地の管理一式につきましては、境界が未確定、所有権移転登記の未処理がございましたので、下都賀農業振興事務所が処理した後、小山市が贈与を受けることといたしました。
道路反射鏡設置について ││ │ │ │6.JR小山駅南口改札口の時間延長と南口自由通路の改善に ││ │ │ │ ついて │├───┼────┼───────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │1.旧家・小野塚家からの贈与財産
このような小山市に対しまして私の貴重な財産をすべて遺言贈与いたしますということでいただいたところでありまして、その本人からはその使用方法の限定もされていないし、またこういうことに使ってほしいという希望もありません。
これらの約5ヘクタール、これらについて我々も研究してきたんですが、この区画整理事業というのは、私は、やはり土地の高度利用、都市計画としてやっているわけですから、当然そういう意味での期待というのはあったわけなんですが、何がゆえにいまだに農地なのか、また農地に生前贈与されたかという、こういう疑問もあります。
また、この条例を制定することにより今まで無断で占用している土地について市で指導等をしていくのかとの質疑に対し、現在公図等を調査して県に対し贈与申請を出しているところであり、今後は無断占用している部分についてはなお一層の周知、指導をしていきたいとの答弁でありました。 次に、議案第72号については今までの都市公園条例のどこに問題があり、今回の条例制定になったのか。
平成15年1月より期間は未定ですが、施行された特例での生前贈与税の税制面での優遇措置を、特例が廃止されるまでの期間をフルに活用することにより、個人住宅はもちろんのこと、それ以外の産業も占めると鹿沼市にとって大変望ましい早期景気回復の明るい足がかりとなることと考えます。 鹿沼市が多方面で充実した地域行政や福祉など、さまざまな事業を行うためには、税収がなくてはなりません。
禁止規定の項目は、金銭、物品、不動産の贈与を受けること、金銭の貸し付けを受けること、供応接待を受けることなどを初め9項目を考えております。 3点目は、私的な関係を有する者との間における例外規定であります。これは、利害関係者との間に私的な関係がある場合には、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、禁止行為を行うことができるとする考えであります。
また、委員から、本条例の第7条において定めている管理職員の贈与等の報告の中で、報告書の提出を要する報酬の内容及びその報酬等の価額を1件につき5,000円を超える場合とした理由を問う質疑があり、該当する報酬の詳細については、施行規則において規定する予定であり、一つは事業者等から支払いを受けた講演等の報酬であり、もう一つは、それらの報酬のうち職員の現在または過去の職務に関係する講演等であって、職員として
第7条は、管理職員が事業者等から受けた金銭、物品等の贈与、または報酬を受けた場合には、任命権者に報告することを義務づけるものであり、事業者等との接触について透明性を確保しようとするものであります。 なお、本条例での報告対象は、贈与等の額が5,000円を超える場合に報告するものでありますが、その事業者等が職務上において利害関係者である場合には、全面的にこれを受け取ることは禁止されるものであります。
地方贈与税は3.4%の増、利子割交付金、地方消費税はそれぞれ45.5%、7.7%の減であり、今日の経済情勢を反映しております。歳入の増減は、いずれも景気、金利の動向や市の事業量、市の財政事情等により増減をするものであり、予算の計上額は適正なものであると認識をするものであります。
名誉市民につきましては、小山市名誉市民条例の定めるところにより、本市の市民または本市に縁故の深い者で市勢の発展または社会文化の興隆に多大の貢献をし、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして、市民から深く尊敬の的と仰がれる方に名誉市民の称号及び名誉市民賞を贈与し、その功績と栄誉をたたえることとするもので、その対象者については市長が推挙するとされておるところであります。
この不況の中、土地の値段はバブル期の2分の1、あるいは3分の1まで値下がりし、また相続、贈与のときに土地を評価する路線価価格や公示価格等も下がっておる現在、評価額で売れる土地は皆無に等しい状況の中、なぜ土地の固定資産税と都市計画税の税金がふえてくるのでしょうか。また、土地の評価額がなぜ下がらないのか、お伺いいたします。
これは、相続税や贈与税の評価です。固定資産税は、平成12年度に評価替えをいたしました。次の評価替えは平成15年度です。評価額は、原則として基準年度の価格が3年間据え置かれることになっていますが、評価額が据え置かれる年度、平成13年度、14年度に地価が下落がある、評価額を据え置くことが適当でない場合は、評価額を修正する特別措置が設けられていると思います。
教科書関連の出版物を教育委員に贈与する行為は、独占禁止法に違反する行為です。教科書採択の権限は教育委員会に属するとしておりますが、法的根拠をどこに求めているのでしょうか。 陳情書で明らかにしていませんが、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、いわゆる無償措置法第10条においているようです。
最近国税庁は、相続税や贈与税の評価基準となる路線価を発表いたしましたが、地価下落は全国的に見て8年連続であります。若干上昇しているところは大都市の一部のようですが、真岡市の路線価はどうなのか、気になるところであります。工業団地と区画整理の保留地の評価基準となった路線価の経年の変化はどのようなのか、数字をお示しいただきたいと思います。
現在市内には、書店12店舗、コンビニエンスストアが24店舗ありますが、栃木県青少年健全育成条例第12条において、図書等の販売や貸し付けを業とする者は、青少年に有害な図書を販売、贈与、交換または貸し付けてはならない、またそれを陳列するときは他の図書と区分し、屋内のように監視することができる場所に置かなくてはならないと定めております。