益子町議会 2020-09-07 09月07日-議案説明・質疑・討論・採決-03号
◎観光商工課長(福田) もし賃貸借という形になった場合には、長期で契約をしまして、ある程度長い年月をかけてちょっと契約のほう考えていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(星野壽男) 8番、日渡議員。 ◆8番(日渡守) その関連なのですけれども、ちょっと今度観点を変えまして、かつて伊勢志摩半島ですか、サイクリングの活発な、そういう先進自治体を研修した記憶があります。
◎観光商工課長(福田) もし賃貸借という形になった場合には、長期で契約をしまして、ある程度長い年月をかけてちょっと契約のほう考えていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(星野壽男) 8番、日渡議員。 ◆8番(日渡守) その関連なのですけれども、ちょっと今度観点を変えまして、かつて伊勢志摩半島ですか、サイクリングの活発な、そういう先進自治体を研修した記憶があります。
このたび外国人留学生を対象とした日本語学校を開校するため、地域住民への説明会を実施し、その後建物賃貸借契約の締結を予定しております。貸付範囲は校舎と体育館とし、契約期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間で、賃貸料は税別で年額120万円となります。
当初の予算の中には、いわゆる空調設備関係を考えて入れていたのですが、賃貸借、いわゆるリースでその部分については、あわせて今回、実は7月議会で上程をしているのですが、別にやったほうのが金額的にかなり安価であるというようなことでございまして、そこの部分を除いた入札をしたということでございます。 まず1番目につきましては、以上でございます。 ○増渕靖弘 議長 南雲義晴財務部長。
それで賃貸借契約はそのまま継続している。亡くなったAさんの相続人が決まらないと、分からないといった場合に、Bさんに対して、あらかじめ通知した上で固定資産税を課すことができるというような条文になってございます。 ただ、条文上はそうなっておりますが、市貝町で現実にこういうケースがあるかというと、まずほとんど今のところはないかと思います。
委員より、「建物は無償譲渡、土地は賃貸借契約とのことであるが、事業用定期借地契約の期間が40年である理由は。」との質疑に対し、「事業用定期借地契約は30年から50年の間で設定が可能で、建物等の償却等も考慮して40年が適当であると判断し設定した。」との答弁がありました。 質疑を終結、討論を省略し、採決の結果、全委員の賛成により、議案第21号につきましては原案どおり可決すべきものと決しました。
まず、ブリヂストン工場跡地の地権者会は、太陽光発電所建設計画の賃貸借契約を締結し、事業を実施することとのことですね。市からの事業断念には応じられない姿勢を示しております。市としては、これにどう対応しようとしているのかお伺いいたします。 ○議長(吉成伸一議員) 答弁を求めます。 企画部長。
過去について、旅費、引っ越し料とかが発生するケースはなかったかということでございますが、この条例が一部改正しましても、いわゆる実家に帰って学生等がそこから勤める場合というのは該当になりませんので、これまでそういった町外の職員についても、実家等に帰ってきて市貝町のほうに勤めるというようなケースはございましたが、ダイレクトでその市貝町の貸家ですとか、賃貸借をしてというようなケースはなかったかなというふうに
これらの規定は、住宅の賃貸借契約に基づく賃料を保証する、連絡保証人にも適用されることとなり、入居の際に連帯保証人を求めている町営住宅条例におきましても、極度額について規定する必要が生じたため、改正するものでございます。 よろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(楡井聰君) 質疑に入ります。 戸崎泰秀議員。
主な改正内容は、賃貸借契約により生ずる債務の保証に関する内容が見直され、保証人が支払いの責任を負う金額の限度額なる極度額を定める規定の追加、固定利率を法定利率とする規定の改正に伴い、本条例を改正するものでございます。 新旧対照表をご覧願います。 第10条第7項につきましては極度額の追加を、第41条第3項中、「年5分の割合」を「法令利率」に改めるものでございます。
17番の公用機器等の賃貸借は、公用で使用している事務機器等のリースについて、複数年の契約をすることにより、期間の明確化と契約事務の簡素化を図るため設定するものでございます。 次に、8ページをお開きいただきたいと存じます。「第4表 地方債」でございます。1番の大谷地区中心施設整備事業から12ページの26番の借換債までの26件でありますが、内容はそれぞれ記載のとおりでございます。
まず、第2表、債務負担行為補正の小学校校務支援システム賃貸借について、委員から、具体的な事業内容についてを問う質疑があり、執行部から、既に導入済みの1校を除く24校に通信表や指導要録、学籍、成績などの一元管理と帳票の電子化を行うことが可能な従来のシステムから、新たに旧システムの機能に加え、出欠、健康診断、指導記録など多岐にわたる情報の一元管理等が可能となる新しいシステムを導入するため、来年4月1日から
それと、場所につきましても家賃のほう、一般の民家を借り上げての家賃という形でございましたので、そういった家賃のほうの賃貸借料の負担が重くなっていったというのも事実でございます。
これは、旧保健センターが耐震基準を満たしておらず、大規模修繕も未実施であったため、新たに建設する医師会館内に賃貸借で入居できるようにしたもので、市が自前で保健センターの建てかえを行う場合に比べ、大きな費用削減効果が見込まれることから、実施に至ったものです。
それぞれ基本協定を結びまして、今年度中を目途に賃貸借契約に移る予定で協定は締結しておりますけれども、現在それぞれの優先交渉権者において改修費などの試算をしている現状でございます。 以上、お答えいたします。 ○星野守議長 池上議員。 ◆3番(池上正美議員) 了解しました。
議案第95号は、平成28年10月1日付で契約した証明書自動交付機に係る賃貸借契約を契約期間満了前に解除することに伴い、相手方に生じる損害賠償額を237万7,512円とするものであります。 次に、議案第96号 栃木県市町村総合事務組合の規約の変更についてであります。
21番の小学校校務支援システム賃貸借は、教員の働き方改革の一環として、教員が授業以外で行っている成績処理や出席管理、保健記録の管理等の事務について、一括的に管理するシステムを整備するため、表に記載の期間及び限度額で追加するものでございます。 5ページをお開きいただきたいと存じます。第3表、地方債補正でございますが、今回補正を行う地方債は変更が1件でございます。
2013年平成25年12月27日に土地賃貸借契約更新、賃貸借条件をめぐる紛争で着手金を105万円支払っていました。本来ならば、ここで議会に報告をすべきでした。ここで十分な論議をしていたならば、多額な税金を支払うことにはならなかったのではないでしょうか。無駄な税金をかけた責任が問われます。今回のような重要な問題に税金を投入する場合、必ず議会で議論することが最低限のルールではないでしょうか。
3条の許可は、農地を農地として売買や賃貸借を設定すること。 4条の届出は、市街化区域の農地について、自分の土地を自分のために転用すること。 4条の許可は、調整区域での自己転用の案件。 5条は、農地をほかの用途に転用する際に届出するもの。 5条の許可は、調整区域の農地を太陽光や分譲住宅等に転用する際に申請するもの。
初めに、迫間自然観察公園については、平成31年3月、一部民有地の賃貸借契約が満了となったことから、その後都市公園法の規定に基づき、その面積を縮小してきました。今後、迫間自然観察公園のあり方については、自然保護という観点も十分に加味しながら、東部地区開発における土地利用計画と調整を図りながら、適宜調査研究を行っていきたいと考えております。 次に、公共施設の除草についてです。
(池澤 昭副市長自席にて答弁) ◎副市長(池澤昭) このたびの一部土地を提供する話でございますが、この提供の仕方は私3つあると思いまして、一つは売買、もう一つは賃貸借あるいは使用貸借、3つ目は交換ということが考えられます。今の段階ですと、貴重な行政財産を処分するわけですから、これはやはりきちんと市民の方に説明できるように、私は交換が有力な手法かなと、こう思っております。