大田原市議会 2017-03-21 03月21日-06号
議案第11号 大田原市学校教育施設整備基金条例の制定については、国庫補助を受けて整備した学校施設を処分制限期間内に有償で補助目的以外に活用する場合、財産処分手続及び国庫納付が必要となるが、学校施設整備のための基金を設立し、国庫納付相当額を積み立てることにより、国庫納付が不用となることから、大田原市学校教育施設整備基金条例を制定するものであります。
議案第11号 大田原市学校教育施設整備基金条例の制定については、国庫補助を受けて整備した学校施設を処分制限期間内に有償で補助目的以外に活用する場合、財産処分手続及び国庫納付が必要となるが、学校施設整備のための基金を設立し、国庫納付相当額を積み立てることにより、国庫納付が不用となることから、大田原市学校教育施設整備基金条例を制定するものであります。
議案第11号 大田原市学校教育施設整備基金条例の制定については、国庫補助を受けて整備した学校施設を処分制限期間内に有償で補助目的以外に活用する場合、財産処分手続及び国庫納付が必要となりますが、学校施設整備のための基金を設立し国庫納付相当額を積み立てることにより国庫納付が不要となることから、条例を制定するものであります。
⑥平成20年6月に改正された財産処分手続の取り扱いの主な改善点についてお伺いいたします。 以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(平山英君) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(松本睦男君) それでは、2の那須塩原市教育行政について、(1)那須塩原市小中学校適正配置基本計画についてのご質問にお答えをいたします。
そういった意味合いでもって、その2割の余裕教室を確保しているのが一時的余裕教室でございまして、今般創設されました文部科学省と厚労省の連携のもとに、教育委員会主導でもって放課後子どもプランを実施しなさい、そのような通達でございますけれども、この中身でございますけれども、例えば国庫補助を受けて整備された学校施設を転用する場合の財産処分の手続等でございますけれども、これらのことに関しましては、公立学校施設の財産処分手続