芳賀町議会 2022-09-06 09月06日-02号
また、調整区域においては、許可要件を満たせず、開発できない場合もあります。 これにつきましては、法律の制限や県の開発許可基準が定められており、町の裁量は限られていることをご承知いただきたいと思います。
また、調整区域においては、許可要件を満たせず、開発できない場合もあります。 これにつきましては、法律の制限や県の開発許可基準が定められており、町の裁量は限られていることをご承知いただきたいと思います。
先ほど石井議員から農地などに係って太陽光発電がありまして、それが許可要件に合っていないような状況が散見できるというような指摘がございましたけれども、支柱を立てて営農を継続する太陽光発電につきましては、農水省の農村振興局長から取扱いについての通知が出ておりまして、必要な改善措置を講ずるよう指導すると。
まず、この農地取得許可要件になりますけれども、耕作を目的で農地を取得するためには、農地法によりまして農業委員会の許可を受ける必要がまずございます。その許可要件の一つとしては、取得の経営面積が原則50アール以上というような、農地法に規定がございます。
(15番 斎藤昌之議員登壇) ◆15番議員(斎藤昌之) それから、農地の転用に関してですけれども、農地転用許可要件として建て売りでなければならないということが効果があらわれないもう一つの要因だと思いますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。 ○副議長(横山育男) 斉藤農業委員会事務局長。
倉庫建設に当たっては、建設予定地が公道に接していることが県の許可要件となることから、道路完成後は速やかに町道移管と供用開始の手続を行う予定であります。 以上、3路線について町道路線として認定したくお諮りするものでございます。 ご審議の上、本案が原案どおり可決されますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小泉栄一) 町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。
しかし、14号の許可要件については、それこそ岩盤規制であると感じます。栃木県開発許可事務の手引を逸脱できないということでしょうが、先ほど触れましたが、例えば親が高齢になって介護が必要になった。今まで別々に住んでいたけれども、心配だから実家の土地に家を建てて、親の近くに住みたい。しかし、あなたは今までマンションを購入して住んでいました。
次に、議案第89号 大田原市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、建築基準法の改正に伴い、手数料を徴収する事項及びその金額を規定をした関係部分を改正するもので、改正される3項目についての説明が執行部からなされ、委員から、別表44の事項について、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければならないとあり、今までどういう状況で、今回これらの改正でどう変わるかとの質問に、従前の許可要件
1、農地に対する転用許可要件の考え方について。 小項目1、第1種農地、第2種農地、第3種農地の相違を伺う。 また、農業振興地域の見直しはありますが、第1種農地から第3種農地の農用地区分の見直しはあるかお伺いします。 小項目2、地域によっては、農地転用許可要件が緩和されましたが、市街化区域の隣接、近接区域においての農地転用許可要件を緩和する考えはあるかお伺いします。答弁をお願いします。
◎農業委員会事務局長(小野勉) 農地法第3条の許可要件につきましては、5つの要件があります。まず、1つ目といたしまして、申請農地を含め所有している農地、または借りている農地全てを効率的に耕作している全部効率利用要件、2つ目といたしまして、法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たしている農地所有適格法人要件、ただし農地所有適格法人以外の法人等も解除条件つきで貸借が可能でございます。
物理的な許可要件の緩和や補助金を出すだけではなく、この調整役をなくして、今後6次産業の活性化は難しいのではないかと考えます。 そこで、質問します。小山市内の農地所有適格法人がふえないわけをどのように受けとめられているのか、その原因をどのように分析されているのか、また人と人とをつなぐソフト面に関し、どのように考えられているのかをお尋ねいたします。
再編に伴い、廃校となる小学校につきましては、全て市街化調整区域に立地しているため、他の用途に変更する場合は都市計画法及び栃木県の開発許可要件を満たした計画であることが必要となります。 現時点では閉校利用に関する具体的な計画がないため、開発許可の可否は判断できませんが、既存の小学校から医療関係専門学校への用途変更には、クリアしなければならない条件が多くあります。
地域未来投資促進法において、事業用地の農地転用許可に係る措置が盛り込まれていることから、農地転用許可要件の緩和により、優良農地の確保に支障を来すおそれがあります。しかしながら、同法はいたずらに優良農地の転用を可能にするものではなく、逆に産業施設用地と農用地との土地利用調整をこれまで以上にしっかり行うことを求めております。
初めに、農地法第3条とは、農地を農地として売買や交換などをする際は、農業委員会の許可が必要であるというもので、全部効率利用要件につきましては、農地法第3条第2項第1号において、農地の権利を所得しようとする者またはその世帯員等が権利を有している農地及び許可申請に係る農地の全てについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるかを許可要件として規定しているものであります。
◎都市計画課長(渡辺好央君) ただいまの質問でございますが、基本的に都市計画サイドとしまして、開発の案件というものが規制というか当然許可要件というのが現在ございますが、ただ、太陽光につきましては、現状の中におきましては、その太陽光の施設自体が建物、そういったものに該当するという概念が今ございませんので、基本的には、今現在は都市計画法の開発の許可というそういった許可の対象としては余り見られてございません
なお、本件については、市の「土地利用事前相談」の段階でありますが、仮に通過した場合、許可要件として想定されますのは、森林法に基づく「林地開発許可」であり、森林の公益的機能を阻害しないよう一定の条件を満たせば、開発が許可されることになります。 次に、建設計画に対する地元住民や各団体等の意見について及び市の対応についてでありますが、本件につきましては、小島議員に答弁したとおりであります。
◆3番(櫻井秀美君) 確かに、これからパブリックコメントとか議論がされるんでしょうけれども、ただこの議論の中で、景観計画ができた、それでじゃ規制ができるかということから言わせていただければ、これは規制はできるかもしれませんが、許可要件とはまた別なので、そこら辺のところをもう少し突っ込んでいただかないと、この景観を維持するということは非常に難しいんではないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
道路運行法に基づく特定旅客自動車運送事業の許可要件を勘案して検討しております。 ご質問のいきいきふれあい事業等の登下校時以外の利用につきましては、スクールバスの運行契約とは別契約となるため、担当する各所管課において検討を要するものと考えております。 以上、よろしくお願いいたします。 ○関良平議長 30番、石島議員。
ここへ橋をかける場合、河川法の許可が必要となりますが、許可要件を満たすために、河川構造令により、河川の流れを阻害しないよう、設定された計画高水位に余裕高を加えた高さが必要となりますので、現況の橋の高さ、道路から2メートル程度上がると見込まれます。
◎農政課長(河原) 許可要件をとりましたのは、先ほど議員のおっしゃられたように総菜、それと漬物でございます。また、申請事項につきましてカット野菜もできるということなものですから、総菜、漬物、カット野菜、この3種類ということで予定してございます。 ○議長(廣田茂十郎) 15番、小島富子さん。
そしてまた、委託基準においては、委託料が委託業務を遂行するに足る額であることなど、この経済性の確保というよりも業務の確実な履行を重視していること、また一般廃棄物処理業の許可要件に関する、この市町村長の判断について適正な運営が継続的かつ安定的に確保されるよう、一般廃棄物処理業の需給の均衡及びその変動による既存の許可業者への影響を適切に考慮すること。