芳賀町議会 2022-09-06 09月06日-02号
これにつきましては、法律の制限や県の開発許可基準が定められており、町の裁量は限られていることをご承知いただきたいと思います。
これにつきましては、法律の制限や県の開発許可基準が定められており、町の裁量は限られていることをご承知いただきたいと思います。
また、拡張に伴う雨水排水の処理につきましては、森林伐採を伴うことから、森林法による許可基準に基づき確認を行うことになります。 次に、(4)の生活環境の保全に関しての協定書を作成することについてお答えいたします。
議案第28号 那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正について委員から、土砂の埋立て許可基準について、市長が特別の理由があると認める場合とは、どのような場面を想定しているのか伺うとの質疑があり、執行部からは、搬入する土砂は発生場所を県内に限定しているが、経済合理性の観点から、隣接県から土砂を搬入するケースなどを想定していると答弁がありました。
鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準
鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準
鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準
鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準
鹿沼市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について 議案第22号 鹿沼市野外活動研修施設条例の廃止について 議案第23号 鹿沼市身体障害者補装具費等自己負担金助成に関する条例の廃止につい て 議案第24号 鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 議案第25号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第26号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準
県条例につきましては、今回町で改正をしました改良土の埋立て禁止、それから、説明会の義務づけ、それから許可基準に埋立てする土砂を第3種までの建設発生土、または県内で発生した土砂であることという規定はございませんので、県の条例のほうが緩くはなっております。 これからは、市、町等で県のほうには条例改正をしていただきたいということで、今後も要望は続けていきたいと考えております。
ですから、pH値の基準を例えば、4から9までにするとか、あとは過積載が問題になると思いますので、過積載それといわゆる箱ダンプ、土砂禁ダンプで搬入した場合には中止命令を出すとか、あとは極端な例ですけれども、県外からの搬入を禁止するとか、そういったふうに条例の許可基準を厳しくしていって、これからは規制に努めてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(山川英男) 小沢議員。
◎都市整備部長(宇梶貴丈君) まず、地区計画の制度の概要でございますけれども、地区計画の概要は幾つかございまして、集落維持型というパターンがございまして、こちらの開発許可基準面積につきましては、計画区域面積を0.5ヘクタール以上としているところでございます。その理由につきましては、都市計画法によります提案制度でございます。こちらの最低規模が0.5ヘクタールとされていること。
第1条では、趣旨の記載で、都市計画法に基づく開発行為の許可基準に必要な事項を定めるものとしてございます。 第2条は、都市計画法第33条第3項に基づく公園の設置における基準の緩和でございます。
本市におきましては、平成27年4月より、都市計画法第34条第11号の規定によりまして、市街化調整区域内の開発許可基準の緩和を行いまして、一定要件を満たせば誰でも建築物の建設ができる制度を取り入れ、定住人口の増加を図っているところであります。 本制度は、栃木県が条例により市街化調整区域内における建築物の用途を定め、市内10地区が区域指定されているものであります。
との質疑に対し、当局から、「国の方針により、市街化調整区域内の浸水想定区域の一部を開発行為の許可基準から除外するよう求められている中で、市街化調整区域内の浸水ハザードエリアなどを定めるに当たって、市街化調整区域において、どこに人が多く住んでいるのか、どこに民間会社による開発の意向が集中しているのかなどを調査し、現在の市街化調整区域の在り方や動きを把握したい。」
それでは、最後の質問ということでございますけれども、開発許可基準の見直しについてお伺いをいたします。災害への対応策として、先ほど質問いたしました市民の避難誘導、あるいは水門の管理などのほかに足利市洪水・土砂災害ハザードマップによって、自分の住んでいる場所が土砂災害の危険性があるところなのか、洪水では浸水の深さがどれくらいになるのかということを知って災害に備えることも必要だと考えております。
令和2年6月、国土交通省は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の事業者に対し、テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準の緩和を行いました。これを受け、道路空間を活用したテラス等の展開が進みました。
平成21年度、こちらに農地法の改正がございまして、それに伴う転用の許可基準の改正が平成22年6月に行われております。先ほども申し上げましたように、農振除外が可能となるというふうな前提として、農地転用が確実に見込めること、これが要件として入ってまいります。
◆1番(澤畑宏之君) 最初の質問なんですけれども、農業活性化に向けた市街化調整区域、昨年の12月の新聞によりますと、県のほうでは農村活性化に向けて市街化調整区域の開発許可基準を改正すると決めたとあります。この緩和によって、具体的にどんなところが今までと違ってきたのかお伺いしたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。 ○議長(小林栄治君) 都市整備課長、阿久津径行君。
次に、議案第17号 都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 審査の過程では、開発要件の緩和に伴うメリットとデメリットを質したのに対し、デメリットとしては、一定規模の開発で設置されていた公園の数が減ることだが、開発で設置される公園が市内に200か所ほどあり、維持管理費が市の財政的負担となっている。
議案第29号 鹿沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 の一部改正について 議案第30号 鹿沼市保育所条例の一部改正について 議案第31号 鹿沼市国民健康保険税条例の一部改正について 議案第32号 鹿沼市花木センター条例の一部改正について 議案第33号 鹿沼市公設地方卸売市場条例の一部改正について 議案第34号 鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準