大田原市議会 2021-06-16 06月16日-02号
今回の降ひょうによる被害につきましては、栃木県農漁業災害対策特別措置条例が適用され、本市では被害割合が3割以上の梨を対象に生産の維持、増進を図るための病害防除用農薬購入費及び樹草勢回復肥料購入費に対しまして、県と市で経費の一部を助成することとしております。 次に、(2)、霜による梨の被害状況についてとのご質問にお答えいたします。
今回の降ひょうによる被害につきましては、栃木県農漁業災害対策特別措置条例が適用され、本市では被害割合が3割以上の梨を対象に生産の維持、増進を図るための病害防除用農薬購入費及び樹草勢回復肥料購入費に対しまして、県と市で経費の一部を助成することとしております。 次に、(2)、霜による梨の被害状況についてとのご質問にお答えいたします。
◎総合政策部長(大木聡) 市民に関わる主な税、保険料等について、市独自の軽減及び減免等でございますが、まず令和元年東日本台風により影響を受けた方々に対します支援でございますが、個人市民税につきましては、主に雑損控除の案内をさせていただき、固定資産税、都市計画税につきましては、台風により被災した家屋等の被害割合に応じた減免及び軽減を行いました。
被害割合が50%あれば、先ほど言うように3割以上の被害があればということですから、50%から3割差し引かれます。2割の補償しか出ないわけです。ただ、今の農済農済と言いますけども、農業共済保険です。これが出ますと言っても、たくさん出るんじゃないかなと思いますが、今言うように非常に厳しいわけです。もちろん面積も相当な面積の中での補償だと思いますので、災害地に対しましては。
やはり被害割合を見ますと60歳以上の方が約8割というようなことになっております。那須塩原警察署管内、被害件数10件で、那須町では10件のうち2件が架空請求詐欺による被害発生状況となってございます。 以上でございます。 ○議長(平山幸宏君) 松中キミエ議員。
次に、園芸用土乾燥施設等の被害状況でありますが、鹿沼市園芸用土協議会によると、園芸用土関連の乾燥ハウスや倉庫等被害は、77事業所、被害面積は45ヘクタールで、被害割合は53%、被害金額は建設当時の経費ベースでございますが、約15億円となっております。
雑損控除を受ける際、住宅や家財の被害割合の判定や震災との関連を判断するための資料として、罹災証明書原本、または写しの提示をお願いしておりますが、罹災証明書がない場合は聞き取りやかわりとなる書類の提示により対応することも可能である旨、税務署から聞いております。 以上です。 ○議長(君島一郎君) 10番、高久好一君。 ◆10番(高久好一君) 答弁をいただきました。
災害の際の減免の概要でありますが、固定資産税、都市計画税につきましては、土地や家屋等の被害割合に応じまして、税額の4割軽減から全額免除まで、市民税、国民健康保険税につきましては、住宅等の被害割合と所得額に応じまして8分の1の軽減から全額免除までとなっております。
ですから、その減免に関しましては、今現在課税標準をもとにして算出した税額に対する被害割合に応じて年税額から減免をするというものでございます。 以上です。 ○議長(広川辰也君) ほかに質疑はございませんか。 〔発言する者なし〕 ○議長(広川辰也君) 質疑を終わり、討論に入ります。 ご意見はありませんか。
次に、被害金額については、農作物の基準収量に被害割合を乗じて得た金額で算出しており、足尾地域は出荷作物がないため金額の算出はしておりません。なお、シカ、クマの皮はぎ等の林業被害額は正確に把握できないため含まれておりません。