栃木市議会 2017-03-01 03月01日-03号
職場実態についてでありますが、消防職員を含めた正規職員数は本年2月1日現在で1,385人、また一般行政職の平均給与月額は平成29年度予算書の一般会計給与費明細書に記載しておりますとおり38万3,484円で、1日の勤務時間は7時間45分となっております。
職場実態についてでありますが、消防職員を含めた正規職員数は本年2月1日現在で1,385人、また一般行政職の平均給与月額は平成29年度予算書の一般会計給与費明細書に記載しておりますとおり38万3,484円で、1日の勤務時間は7時間45分となっております。
このたびの改正は、本市の給与体系におきまして、部長及び参事課長の給与月額について同じ行政職給料表7級を用いております。このことから職務給の原則に基づき、一の職務段階に一の職務の給を割り当てることを基本とし、管理職としての職務及び職責の明確化を図り、実態に見合った適切な給与体系とするため職務の複雑さ、困難性及び責任度合いが大きい部長の職について、行政職給料表8級を導入するものであります。
審査の過程では、条例中の特定職員と特定幹部職員について質したのに対し、55歳を超えた行政職の課長補佐以上及び消防職の課長職以上の職員が特定職員であり、行政職及び消防職の課長職以上の職員が特定幹部職員であるとの答弁があり、これを受けて、特定職員の人数について質したのに対し、行政職が117名、消防職が5名であるとの答弁がありました。
別表第1については、行政職給料表の改正となります。 平均改定率は約0.2%の引き上げとなります。 以上の改正は、平成28年4月1日に遡及適用させるものであります。 次に、9ページ、一般職員の給与に関する条例、第2条関係についてご説明いたします。
21ページから26ページまでの別表第1、行政職給料表(一)につきましては、一般行政職の給料月額を改定するものでございます。27ページをお願いします。第2条による改正は、平成29年度以降の扶養手当及び勤勉手当等の改定でございます。
なお、本年4月現在における本市の一般行政職の男女の構成比は、男、約66%、女、約34%でありますことから、管理職への女性職員の登用率30%の目標は適切な目標値と考えております。
本条例案につきましては、これらの課題に対応するため、町職員の行政職給料表の水準を平均で0.2%引き上げるとともに、諸手当について見直しを加えるものであります。
そういう中にあって、エアコンがあれだけ遅れざるを得なかったというのは、やっぱりそこらのところの行政職、行政の私は一つの怠慢に近いものがあっただろうというふうに、私は思っているのです。これからも洋式のトイレにしなければならない、様々な学校施設の問題を抱えているわけですよ。
まず、議案第127号の介護保険事業特別会計の給料表の改定率や期末手当の増額分が計上されていない理由でございますが、今年度の人事院勧告におきましては、一般行政職における給料表の全ての級、号級におきまして、増額改定となってございます。
次に、市の管理職への女性登用の現状(他市との比較等)と今後の考え方についてでありますが、本市の消防職、技能労務職員等を除いた一般行政職における課長補佐級以上の管理職の人数は、平成28年4月1日現在、124人で、うち女性は11人であり、女性管理職割合は8.9%となります。
行政職の長は、あくまでも住民の意思を尊重し、町民を信頼して、どんな困難に直面しても最後まで町民全体の利益を守る責任を自覚して政策を論じるべきでありました。しかし、町長選挙が町の将来展望と現実政治の改革について、正々堂々と激論を交わして有権者の厳しい審判を受けた選挙だったとは私は認識していません。 町長は、この選挙戦でチラシ等を配布して、政策(公約)を掲げました。
今市民部長から答弁がありましたように、所有者に対するアプローチも含めて、これは一般行政職で十分だと思うのですけれども、やっぱり喫緊の対応についてはやはり一般行政職ではなくて、技能労務職の方にもお願いをすべき時期にきている。
その後、平成25年3月29日付で総務副大臣通知によりまして、地方公務員においても閣議決定の趣旨を踏まえまして、必要な措置を講ずるよう要請がありましたので、本市においても平成26年度より一般行政職の再任用の実施をしたところでございます。 平成28年4月1日現在における技能労務職員を除いた一般行政職の再任用職員数は11名であります。そのうち短時間勤務の職員が5名、フルタイム職員が6名となっております。
審査の過程では、条例中の特定職員と特定幹部職員について質したのに対し、55歳を超えた行政職の課長補佐以上及び消防職の課長職以上の職員が特定職員であり、行政職及び消防職の課長職以上の職員が特定幹部職員であるとの答弁がありました。 このほかにも、若干の質疑応答がありました。 本案については、討論なく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第21号は、人事院勧告を受け、本市の給与改定をするもので、一般職員について、行政職俸給表について、1級の初任給を「2,500円」引き上げ、若年層についても同程度改定し、高齢者層については「1,100円」引き上げを基本に改定するというものです。地域手当については、本市の財政状況等を考慮し、当面の間改定を見送りするということです。
平成27年度退職予定者の行政職、技能労務職別の勤続年数、人数及び退職手当平均額について、退職手当基金について伺います。 ○津久井健吉 副議長 答弁を求めます。 福田義一総務部長。 ○福田義一 総務部長 退職手当の質問のうち、市長の退職手当についてお答えします。
また、55歳を超える課長補佐級、課長補佐以上の行政職及び課長以上の消防職の職員につきましては、給料月額、地域手当及び期末勤勉手当の1.5%を減額しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(関口孫一郎君) 大武議員。 ◆26番(大武真一君) 以上で終わります。ありがとうございました。 ○議長(関口孫一郎君) 続きまして、11番、白石幹男議員。
9ページから14ページまでの別表第1、行政職給料表(一)につきましては、一般行政職員の給料月額を改定するものでございます。15ページをお願いいたします。第1条は、地方公務員法が改正されたことに伴う条文の整備でございます。第11条の2は、住居手当として、自ら所有する住宅に居住する職員には月額3,000円を支給しておりましたものを廃止するものでございます。
別表第1については、行政職給料表の改正となり、平均改定率は約0.4%の引き上げとなります。 以上は公布の日から施行するものであります。 次に、下野市職員の給与に関する条例第2条についてご説明いたします。 6ページをお開きください。
◆14番(宮崎美知子君) 野木町におきましては、いわゆる一般行政職と、ここでいう今回の条例の改正の名称である単純労務職、この方々の要するに給与、これにつきましては大変な開きがあります。私も数年前の県内の状況を調べたことがありますけれども、恐らく野木町はその開き方、その大きさでは相当県内でもトップクラスだと思うんです。