佐野市議会 2002-09-10 09月10日-一般質問-03号
この点では、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、この制定は急がれたわけですが、しかし政府が準備した法案は大変不十分なものであり、住民票コード番号による名寄せ、名前を寄せることを事実上容認するという内容でもあり、結局は個人情報を集約管理することが可能になる、そういう法案でした。
この点では、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、この制定は急がれたわけですが、しかし政府が準備した法案は大変不十分なものであり、住民票コード番号による名寄せ、名前を寄せることを事実上容認するという内容でもあり、結局は個人情報を集約管理することが可能になる、そういう法案でした。
2点目の経費の削減についてのご質問でありますけれども、住民課としましては、小さなことでありますが、農政課長の方から話がありましたけれども、県などの行政機関等への電話の通話料が無料になります防災無線を活用したり、昼休み時間帯の消灯の徹底あるいは消耗品等の需用費は極力節減するなど、できるものから課職員一人一人が自覚を持って経費の削減に取り組んでまいりたいと思います。 以上です。
汎用的なシステムとして構築するメリットとしては、一つ目として、導入コストを削減できること、二つ目として、利用者はどこの自治体に対しても同じ方法で申請や届出ができること、三つ目として、申請や届出にかかわる料金の支払いも同時にできることなど、市民と行政機関の双方にメリットがあります。
住民側のメリットといたしましては、行政機関への申請・届け出を行う際、住民票の写しの添付の省略が一部で可能となります。また、転入票の写しの交付が全国どこでも受けられたり、転入・転出の際の手続が簡略化されます。
その後同法は本年8月5日施行となり、住民基本台帳ネットワークシステムが稼働しまして、本人確認情報の住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード、これらの変更情報を法で定めた10省庁93事務の行政機関での利用とする第1次稼働が始まったところであります。
住民基本台帳ネットワークシステムは、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国及び地方公共団体などの行政機関に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステムであります。平成14年8月5日からの第1次稼働といたしましては、市町村ごとに保有している住民票の記載事項のうち、本人確認情報を行政機関に提供するというものであります。
まず1号委員といたしまして、学識経験のある者、これが8名、2号委員としまして関係行政機関の職員、これが6名、3号委員としまして市町村の長を代表する者、これが2名、4号委員としまして県議会の議員、これが6名、5号委員としまして市町村の議会の議長を代表する者2名、この24名でございます。 なお、職名また氏名、これについては後日、高橋議員にお知らせするということでご了承願いたいと思います。
しかし、そういうことがないよう住民基本台帳法で個人情報保護に関する規定が設けられており、またセキュリティーを高い水準で維持するため、平成14年6月の総務省告示により市町村や都道府県指定情報処理機関、本人確認情報の提供を受けた行政機関には十分な個人情報保護措置を講ずることが義務づけられております。 しかし、先ほどの話じゃないんですが、まだまだちょっとあいまいな点は私も感じます。
また、国の行政機関などへの提供先、利用目的につきましても法律で具体的、個別的に限定いたしますとともに、民間部門が住民票コードを利用することは厳重に禁じられているところであります。さらに、技術面におきましては専用回線を利用いたしますとともに、侵入防止機器などを設置することによりまして、不正侵入防止策を講じているところであります。
このような中で、平成15年度から障害のある人に対する福祉サービスの提供は、行政機関による措置制度から利用者がサービスを選択し、契約をして利用する、先ほどもありましたけれども、いわゆる支援費制度に変わることになります。
これは、一つの市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理、二つに、国の行政機関等に対する本人確認情報の提供、三つに、住民基本台帳カード、すなわちICカードの活用による全国規模のネットワークシステムであります。
小山市においては、昭和62年7月1日から情報公開条例を施行し、市が保有する情報の公開を推進してまいりましたが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律が平成13年4月1日から施行されたことに伴い、法律の趣旨に基づき条例の一部を改正し、第三者にかかわる情報保護措置を新たに設け、現在まで運用しているところであります。
議案第19号 矢板市情報公開条例の制定については、住民の行政文書の開示を求める権利を保障し、行政機関の開示する義務を定めることにより市政への住民の監視及び参加を促進するため、新たに条例を制定するものであります。 宮沢昭夫委員から、「補助団体等の情報公開」及び「会議の公開」を追加する修正案が提出され、原案と修正案をあわせて審査をいたしました。
2001年に行政機関政策評価法が制定され、自治体には義務づけられないとはいえ、公共経営の仕組みをつくることが有効であり、その手法としての評価の波は押し寄せています。
議案第19号 矢板市情報公開条例の制定については、住民の行政文書の開示を求める権利を保障し、行政機関の開示する義務を定めることにより、市政への住民の監視及び参加を促進するため、新たに条例を制定するものであります。 議案第20号 矢板市例規集の用字、用語等の整理に関する条例の制定については、例規集の用字、用語等を整理するため、新たに条例を制定するものであります。
そして、平成14年4月1日から行政機関が行う政策の評価に関する法律が施行されますが、国においてはどのような取り組みがなされようとしているのかお伺いをいたします。
市議会より、委員長に山口忠保議員、また委員としまして椎名寛議員にご協力をいただいているほか、学識経験者、各種団体からの推薦者、関係行政機関の職員等、合わせて15人の委員で構成しております。 また、2月1日から、関東自動車株式会社が、小山駅東、駅南・城南地区に循環バスの実験運行を開始いたしました。
この罰金30万円の根拠につきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定められました情報公開審査会委員の守秘義務違反に対する罰金が30万円であること、また県の情報公開条例の情報公開審査会委員の守秘義務違反に対する罰金が30万円であることなどから、これらにあわせ県の個人情報保護条例についても個人情報保護審議会委員の守秘義務違反に対する罰金も30万円としたということでございます。
ISO14001の認証取得については、行政機関も1事業者の立場から環境への影響を自覚し、できるだけ影響の少ない行動を確実に、しかも継続的に実行していくことが重要であると私は考えております。そのようなことからも本市においてもISO14001の認証取得に向けて取り組みを開始すべきと思いますが、市長のご所見をお伺いいたします。 2点目は、学校版ISO認定制度を創設してはどうかであります。
10月にはこれまでの取り組みを一歩前進させるため、国道400号線金灯籠交差点から主要地方道大田原・高林線までの沿線関係者間の合意形成、行政機関との連絡調整等を行うため、地元関係者約260名で中央通り等整備改善活性化事業研究会を立ち上げて先進地視察やワークショップ等を行うとともに、地元関係者の意向を把握するため、関係者約400名を対象にアンケート調査を実施しております。