小山市議会 2001-02-22 02月22日-01号
また、これらの請求に対する実施機関の決定に不服があった場合は、救済制度としての行政不服審査法による不服申し立てが行え、不服申し立てを受けた実施機関は、議案第26号で上程しております情報公開・個人情報保護審査会条例により設置される審査会の議を経て決定する義務を負うことを規定としております。
また、これらの請求に対する実施機関の決定に不服があった場合は、救済制度としての行政不服審査法による不服申し立てが行え、不服申し立てを受けた実施機関は、議案第26号で上程しております情報公開・個人情報保護審査会条例により設置される審査会の議を経て決定する義務を負うことを規定としております。
この申請は、4年を経過した昭和60年の12月に行政不服審査法に基づき運輸大臣に不作為の異議申し立て、さらには昭和61年8月に運輸大臣を相手取り不作為の違法確認の訴えの行政訴訟を起こしました。このような紆余曲折の末、運輸省は昭和61年の10月に公聴会を開き、やっと12月にヤマト便に対して免許を付与しました。この間にかかった時間は実に5年です。
最後に、これらの処理に関しまして、行政不服審査法に基づく不服申し立ては、5月31日現在時点におきましては起こされておりません。以上がこれまでの請求とその処理状況でございます。
改正点につきましては、国家公務員退職手当法の一部改正に準じまして退職手当の一時差しとめ処分に対し、行政不服審査法の不服申し立て期間経過後は事情の変化を理由に取り消しの申し立てができるようにいたしたいというものであります。 議案第16号は、栃木市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
委員より、60日を経過した後に差しとめ処分の取り消しを申し立てた場合、その後の事務的なことが発生するのか、またその決定機関はとの質疑に対し、当局より、60日間は行政不服審査法による不服申し立てとなり、今回の改正は61日以降でも状況の変化、事情の変化を理由に申し立てができるという規定を設けたということであり、処分をしたところに申し立てをする。
また、救済制度でございますけれども、市民の情報公開請求に対して、その情報を公開しないとする行為は、いわゆる処分でございまして、行政不服審査法の適用があるものというふうに理解をしているわけでございます。
また現行制度では、いわゆる行政不服審査法に基づいて審査を提訴したり、行政訴訟を起こすこともできない状態になっています。まさにまやかしと言わずして、これ何の情報公開なのでしょうか。私は、この情報がいかに開かれているか否かということは、地方自治体の行政のまさに民主的なバロメーターの一環だと考えております。