佐野市議会 2020-06-12 06月12日-委員長報告・質疑・討論・表決・一般質問-02号
今回の私からの質問は、1番、あそ野学園義務教育学校開校について、2番、台風第19号による被害復旧についての2点でございます。ご答弁よろしくお願いいたします。 それでは、最初の質問であります。あそ野学園義務教育学校開校についてであります。中項目の(1)番、スクールバス登下校について、1点の質問をいたします。
今回の私からの質問は、1番、あそ野学園義務教育学校開校について、2番、台風第19号による被害復旧についての2点でございます。ご答弁よろしくお願いいたします。 それでは、最初の質問であります。あそ野学園義務教育学校開校についてであります。中項目の(1)番、スクールバス登下校について、1点の質問をいたします。
定期接種A類として位置づけられており、自治体は制度の周知を行う義務があります。その点はどのようにお考えでしょうか。 ○議長(前野良三) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(村越雄二) お答えいたします。 先ほど市長からの答弁もありましたように、令和2年3月に大田原市医師会からの要望で、市内小中学校を通して通知のほうを行っております。
この第1項で規定した国民の生存権の実現のため、国に対し、生存権を具体化する努力義務を課しています。 生存権を具体化した法令としては、生活保護法、国民健康保険法、労働者災害補償保険法、児童福祉法、老人福祉法、障害者基本法などがあります。生存権を守る法の実行において、私たちの窓口となる足利市の取組について、市民の目線で質問してまいります。
家庭環境に左右されずにインターネットやパソコンに触れることを義務教育で保障するとも言われています。新型コロナウイルス感染症拡大防止による長期間の学校休校を経験して、子どもたちへの教育を保障する一つの手だてになり得るかもしれないと考えています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による国民生活や経済への影響に対応するため、国の2020年度補正予算が成立しています。
主な内容といたしましては、株式会社日本理化工業所がサッカー用施設を設置すること及び設置後の維持管理等を行うこととなっているほか、設置施設の内容、許可の取得と更新、遵守事項、土地使用料、固定資産税の扱い、原状回復義務、施設の維持管理、緊急時の対応、周辺住民への対応などとなっております。 ○議長(小堀良江君) 針谷議員。
避難所へのトイレ配備につきましては、第2次備蓄推進5箇年計画に基づき、非水洗簡易トイレ471基、水洗簡易トイレ90基、ラップ式トイレ3基の計564基を小中義務教育学校へ配備しております。また、平成31年4月に開校した小山市立東城南小学校へマンホールトイレ10基を設置しており、今後新設される公共施設に順次設置していく予定です。 以上、よろしくお願いします。
さらに、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、非常時対応として医療機関の研修義務や診療科目の緩和など、オンライン診療の指針を変更し、医師、患者に対して周知を図り、対応が可能な医療機関を公表するとともに、実施状況の調査と指針の検証を行うこととしております。
議案第40号 市長の専決処分事項の承認を求めることについては、大田原市税条例等の一部を改正する条例の制定でありまして、地方税法の一部が改正され、個人市民税に係る扶養親族申告書の所要の措置、固定資産税の納税義務者等の規定の整備、たばこ税に関する規定の見直し、改元対応などに伴い、関係部分を改正したものであります。
修学旅行につきましては、1学期に実施を検討していた小学校6校と市内全ての中学校及び義務教育学校後期課程が2学期に延期をし、全ての学校が8月から12月に実施予定となっております。 文化祭につきましては、各種行事を2学期に変更したこともあり、既に中止、または中止を検討している学校がありますが、多くの学校で内容や方法などを検討しているところであります。
当初の整備計画では、ネットワークと充電保管庫は令和2年度、端末は令和5年度まで、3年後に開校予定の葛生義務教育学校につきましては、校舎の改築に合わせてネットワーク等を整備する予定でございました。今回、急遽国の方針が令和2年度中に全ての端末を整備するようにと変更となりました。端末の整備には充電保管庫が必須の条件であるため、今回葛生地区の小中学校の充電保管庫を前倒しをして整備するものでございます。
第54条は、固定資産税の納税義務者等について規定するものでございます。次の11ページをお願いします。第5項は、調査を尽くしても所有者が不明な資産について当該資産の使用者がいる場合は、その使用者を所有者とみなし、固定資産税を課すことができることについて新たに規定するものでございます。13ページをお願いします。
教育に関する支援策につきましては、本市独自の政策である、学校の臨時休業による環境整備の一環として、小中学生学習応援事業として、小・中・義務教育学校に通う児童生徒を対象に、1人当たり2,000円の図書カードを学校を通じて配布し、休校が続いていた子供たちへの家庭学習を支援しました。
5ページ、第54条「固定資産税の納税義務者等」、第2項及び第4項につきましては、地方税法第343条第2項及び第4項の改正に伴い規定の整備をするもので、同ページ下段、第5項につきましては、地方税法第343条第5項の新設に合わせ、第5項及び第6項を1項ずつ繰り下げ、新たに第5項として、調査を尽くしても所有者が明らかとならない資産について、使用者がいる場合に使用者を所有者とみなす規定を追加するものです。
町の義務に属する損害賠償の額の決定について、地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 本案の議決をよろしくお願いいたします。 ○議長(星野壽男) 説明を終わります。 質疑を許します。 13番、長岡議員。 ◆13番(長岡景介) ここのところあまりなかったかもしれません。
2つ目は、感染症対策を講じながら、何といっても学習を保障することが義務教育の責務でありますから、最大限の学びの保障を実現してまいりたいということが2つ目です。 3つ目が児童・生徒の、先ほど髙橋議員からご指摘がありました心身の状況、どういう状況で子供たちが学校に登校しているのか。
◆9番(池澤昇秋君) 先ほど町長のほうからご説明がありまして、これは地方自治法に基づく議会への報告義務というお話があったのですが、7ページの元年度決算書もそうですけれども、あまりにも字が細か過ぎて、前年度も別な点でご指摘あったかと思うのですが、この決算書、議会に報告義務という言葉でもっていたときに非常に見づらいので、この辺の対応に対しては、今回はしようがないので、次年度もあると思うのですが、町の対応
本市においては、この6月1日から小中、義務教育学校が通常登校になり、国の示した新しい生活様式を踏まえた、本格的に市民の皆さんは生活を取り戻し、また経済活動も再開をされております。
それで、固定資産税の納税義務者は所有者ですよね、文字どおり。これが一般的な所有者に対して課税すると、こうなっているんだと思うんですけれども、震災その他で行方不明になっちゃった人、それから死亡した人、納税義務者が死亡した場合は使用者、その物件を使っている人に課税すると、こうなっているんですよね、この内容を見ると。
このため、現に所有している者にその旨を申告させるなど、市町村が速やかに現に所有している者を把握する手段を充実させることで納税義務者を迅速に把握し、適正な課税につなげることができるようになるものであると考えております。 次に、議案第54号 国民健康保険税条例の改正について質疑にお答えいたします。
2007年には、議員指摘のとおり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が施行されまして、地方自治体は、高齢者だけでなく、子育て中の者及び障害者や生活困窮者に対しても安心な住まいを提供する義務を担うこととなりました。 2017年には、住宅セーフティネット法が改正され、改修費や家賃補助など経済支援なども行うこととなりました。