日光市議会 2019-06-17 06月17日-一般質問-03号
それと、機械などの点検は事業実施の計画の中に入っているという中で、私がこういった格好の確認といいますか、それは何か今大手の自動車会社だって法律があるにもかかわらず虚偽の検査をやって、そして虚偽の報告をやって罰金などを徴収されているような、そのようなことがある中で、やはり文書によるところだけのことでそれを確認したという形の中では、それは取り方を強く考えれば、文書ではやったよというような報告があっても実際
それと、機械などの点検は事業実施の計画の中に入っているという中で、私がこういった格好の確認といいますか、それは何か今大手の自動車会社だって法律があるにもかかわらず虚偽の検査をやって、そして虚偽の報告をやって罰金などを徴収されているような、そのようなことがある中で、やはり文書によるところだけのことでそれを確認したという形の中では、それは取り方を強く考えれば、文書ではやったよというような報告があっても実際
4点目が、これオーストラリアなんかでは既に実施されているのですが、罰金性の導入ということで、この罰金性を導入したことによって、もう90%以上の投票率があるというふうに聞いております。それと、きのう、入野議員からも提案のあった選挙に行けばもらえるポイントカードのようなものをつくって、商店街との相乗効果の推進、このように多様なアイデアがございます。
1年以下の懲役と3万円以下の罰金という罰則規定まで壬生の条例にはあるんですよ。そういう条例にもかかわらず、私が見ると壬生では、一般の町民の皆さんは割り当て寄附もやらないし、寄附集めも自粛して余り積極的にやっていない部分もありますが、目立つのは公の機関と直接かかわっている、例えば壬生町が100%出資してつくった社協、社会福祉協議会の法人格は二つあるんですね、ここは。
との質疑に対し、当局から「届け出を怠った場合には、30万円以下の罰金に処することが規定されている。」との答弁があり、討論なく、原案を可とすることに決定いたしました。
大阪地検特捜部では、不正競争防止法違反罪で同社子会社を起訴し、罰金刑が確定する、このような事件があったわけであります。このときに佐野市のこの庁舎、免震装置は大丈夫かという、そういう問いに対しまして、東洋ゴムは使用しておりませんから安心していただいて結構です、このような旨の説明がなされたことを記憶しているわけであります。
これが法令違反になりますと、罰金刑になりますけれども、そちらについては警察のほうが摘発という形になりますので、町としては行政指導としてそこで、これが該当するのか、例えば先ほど言ったようにたき火していても、このぐらいであれば軽微であろうと判断しても、これは紛らわしいのでできればやめていただきたいというような形の行政指導しかできない立場でございますので、いずれにしても現場に行かないと判断できないということで
例えば、道交法の改正で言えば、携帯電話等での通話をしながらの自転車運転の禁止、それから画面を注視した、見ながらの自転車運転の禁止、それからイヤホンをして大音量で聞きながらの自転車運転の禁止、これらに関しては、5万円以下の罰金というように変わってきているわけです。5万円以下の罰金というのは、県のほうの正確に言うと、道路交通法施行細則の中でそういうふうに規定をされているわけです。
周知が足りないという市民の声があったということでございますが、本来でしたら、そういったポイ捨てをする方、もしくは路上喫煙をする方に対しまして、減少を図るのであれば、他市のように、例えば罰金つきの罰則を設けた条例にするのが一番早かったのです。ただ、栃木市の場合は、市民の方のマナー、倫理観をまずは信じたいということで、マナー推進条例で始めますというお話を頂戴しておりました。
そういうことで、本当に強力に、国でつくった空き家対策特別措置法は、今町長がおっしゃったようなことで進めていくわけでありますけれども、最後は命令に従わない場合は罰金も科すことができると書かれているんです。そういうことで強力にこれを推進していかないと、ますます、今はまだ小さなお話かもしれませんけれども、どんどんこの空き家という問題は膨らんでいくんじゃないかというふうに思います。
また、道路交通法による車間距離保持義務違反で刑事処分に至った場合には、高速道路等では罰則3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、一般道では罰則5万円以下の罰金を科せられることがあります。 このほか、進路変更禁止違反で刑事処分が適用された場合には、罰則5万円以下の罰金に該当することがあります。
現在、国では飲食店関係の喫煙について論議されていますが、全国では公共施設や企業などはほとんど禁煙になっており、都会では歩きたばこも条例で禁止され、罰金が科せられるような厳しい条件となっております。県内の公共施設や公用車などもほとんどが禁煙となっており、まして庁舎内でたばこの自動販売機などを置く庁舎はほとんど見たことはありません。 そこで、2点ほどお伺いします。
所有者に対し管理や修理の勧告、さらに滅失等には罰金を科す一方で、補助金の交付規定があります。しかし、第三者への被害回避勧告及び補償補助については明記されていません。 そこで、(1)、建物や天然記念物における文化財保護の概要及び文化財指定建造物等改修への補助金交付実績についてお伺いします。 (2)、倒木等により第三者に被害が及ぶおそれのある文化財指定天然記念物の把握状況をお伺いします。
また、遺棄した場合には罰金50万円以下から100万円以下に強化されました。大変失礼な言葉ですが、これらについてごみと一緒にするわけではございませんが、ごみの場合はポイ捨て運動、罰則されるとかいう看板等は町でよく見ますが、こちら小動物の放置については、私の記憶では見たことがございませんが、このような看板等は対応しているのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(大島光行君) 環境課長。
東京都では、今度5万円以下の罰金ということで、そういったことも小池都知事のほうがやっているということで、東京都のほうも今、頑張っているんですけれども、私は、政令指定都市とか県の県庁のところで分煙室があるとかないとかという表がありましたので、ちょっと取り寄せたんですけれども、議会棟、フロアというふうに分けてあるんですけれども、ほとんど喫煙するところがあるという現状があるということは、やっぱり私ら議員が
それで、じゃ罰則、罰金がどうなのかと言えば誰か監視する人がいて、あなたが犬のふんさせたでしょう、飼い主ちょっと罰金取りますよって誰か監視員がいないとこれは難しいとは思うんですけれども、実際、この条例だけでは高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例の、先ほど町長が言っていた部分、禁止行為は実際行われているんですよね、先ほど私が何度も言っているように犬のふん等とかごみの不法投棄とか。
次に、農業委員会の秘密保持義務に違反した場合、罰則規定についてでありますが、「農業委員会等に関する法律」において、農業委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという秘密保持義務があり、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることが規定されております。 以上で答弁を終わります。 ○横尾武男 議長 鰕原一男議員。
まず、個人の名前を出し、質問しようかと思いましたが、刑法230条1項に、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる。また、議員必携の第5章の発言の中に注意したい発言の項目というものがあり、その中に、品位の保持については、法第132条に規定されているように次の発言は禁止されている。
敷地内禁煙、屋内禁煙、禁煙室設置許可の屋内禁煙と3段階で規制して、悪質な違反には罰金を課す。喫煙室には排煙機能等の基準を設け、自治体がその適合性を判断する制度も盛り込まれております。 庁内においても多くの町民の方々より、「喫煙者の方に面と向かっては言えないが、何とかしてほしい」という声が上がっております。
ふだん、不法投棄することは、廃棄物処理法では違反者に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。そうはいっても、不法投棄はなくなりません。先ほどの答弁のように、本年度は78件で2.6トンの不法投棄をされたそうでございますが、ここ数年、ふえているのか、また、減っているのか、また、処分された2.6トンの費用はどのくらいになるかをお伺いをいたします。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金と、全部こういうふうになっているんですけれども、明記されているんですけれども、これ、市長の仕事だと思うんです。こういったものは市長の仕事です。これ、どう認識しておりますか、市長。お伺いいたします。 ○議長(小菅哲男君) 暫時休憩します。