栃木市議会 2019-12-03 12月03日-02号
野焼きにつきましては、今回こういう災害が起きたのでどうのこうのという国の動きはございませんでしたので、平時の回答と同じになるものと考えておりますが、野焼きにつきましては、廃棄物処理法とか、廃掃法と略されますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に位置づけられておりまして、原則禁止となっておるとともに、重い罰則が設けられております。
野焼きにつきましては、今回こういう災害が起きたのでどうのこうのという国の動きはございませんでしたので、平時の回答と同じになるものと考えておりますが、野焼きにつきましては、廃棄物処理法とか、廃掃法と略されますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に位置づけられておりまして、原則禁止となっておるとともに、重い罰則が設けられております。
従わない事業者には指導、勧告を行い、その事業者の名前も公表するという罰則を設けています。また、鎌倉市はプラスチックストローの利用を禁止、また市役所の自動販売機でのペットボトルでの飲料の販売を極力廃止しています。 本市におきましても国の施策だけを受けて行うのではなく、また本市独自でのこのプラスチックごみ削減に向けての何か取り組みをもう一度お聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
介護保険料は、保険料を滞納しますと未納期間により3つの罰則が科せられます。1つは、1年以上滞納しますとサービス利用料が一旦10割、つまり全額負担になります。2つ目が、滞納が1年6カ月以上になりますと、全額負担した上に9割の払い戻しの一部、または全部が停止されます。
また、別の委員から、本条例では罰則規定を設けていないが、条例施行後に抑止効果等を検証し、必要があれば罰則規定を追記してほしいとの要望がありました。
職場での申請状況を把握し、繰り返し調査することは、職員のプライバシーに踏み込んでおり、取得しないことや家族が協力しないことで職員や自治体、共済組合に不利益や罰則がないことも厚労省と公共労組、一般労組と自治労連の話し合いで確認されています。カードの取得の強制は、個人情報保護と職員の内心の自由を守る点からも認められません。
ごみ屋敷の原因をつくった住民に対しては、必要な助言、指導や勧告、命令のほか、市当局が強制的に廃棄物を撤去する代執行が行え、氏名の公表の措置や過料の罰則についても条例に規定されているようです。ごみ屋敷を取り締まるには法律的には壁がありますが、現在のところ、ごみ屋敷を直接的に取り締まる法律はありません。しかし、既存の法律による取り締まりが可能な場面もあります。
公務公共一般労組や自治労連などは、厚労省と話し合い、カードを取得しないことや協力しないことに対して、職員や自治体、共済組合、こういったところに不利益や罰則がないということは確認したと、安心してカードをとらないという表明はできるかと思います。 さらに、質問を進めてまいります。
担保をとるためには、やはり罰則規定ということになると思うのですけれども、罰則規定を設けたところで、それを取り締まることはなかなか困難であるということでございます。また、仮に罰則をして過料を設定したとしても、1,000円、2,000円の過料を取るということになれば、それを逆にご本人の損害賠償保険、自転車に対する保険に加入していただいたほうが条例の趣旨に沿うものであるというふうに考えております。
これは第一種施設の管理者に対しても罰則が適用されます。役場などの敷地内に喫煙所が設置されていても、受動喫煙の被害が出れば、行政機関に対しても50万円以下の罰則が適用されることになります。 そこで1点目は町長、2点目は教育長に伺います。
平成27年の改正道路交通法により、自転車運転の危険行為に対して罰則が設けられましたが、自転車事故のほとんどは、これらの危険運転から起こっております。
〔11番 内海まさかず君登壇〕 ◆11番(内海まさかず君) 先ほどの政治資金規制法にいくと、虚偽記載というものは5年以下の禁錮、100万円以下の罰則です。そういうことをやっていたということです。今回の2問続けて選挙ネタになってしまったのですけれども、私たちというものは公益を追求していかなければならない団体、行政として。そして、それを見ていかなければいけないというのが議会です。
委員より、日本工業規格から日本産業規格に名称変更し、罰則規定も100万円から1万円になるということだが、罰則規定の部分は明記しないのかとの質疑に対し、当局より、こちらの条例は工業標準化法を引用しているので、当然その内容については改正された法律の規定によるものと理解していますとの答弁がありました。
たとえ義務づけを行ったとしても罰則規定を設けていないのが現状のようです。草加市では、市民のニーズを反映した賠償責任保障が付加された安価な保険制度をプロポーザル方式で決定した民間保険会社と共同で創設をしており、約65%の方が加入していると伺いました。残りの35%の方への推進はチラシ、パンフレット、広報などで広く周知をしているそうです。
こういう行為をやめさせるためにも、やはり罰則、これが必要であろうかと思います。ただ、この罰則がポイ捨て条例におきましては、実は重点区域が指定されまして、そこにポイ捨てをして警告をされて、警告を無視した場合に3万円の罰金という、こういう決め事になっているわけなのですが、最近のひどいポイ捨てが見受けられるところというのは、そういう重点区域以外のところなのです。
壬生町の条例がどうなってるかというと、壬生町の条例だって割り当て寄附したものには罰則規定まであるんですよ。1年以下の懲役と3万円以下の罰金という罰則規定まで壬生の条例にはあるんですよ。
◎地域安全課長(福田光久君) 平成27年6月1日に道路交通法の改正がありまして、自転車の罰則規定が強化されました。自転車の、要は自転車が通っていい車両空間を表示させるのに当たって、最近では、議員おっしゃるとおり、青色の表示になるかと思うんですけれども、矢羽根という、矢印のような表示、これ矢羽根型路面表示というんですけれども、それが大分、宇都宮市を中心に表示されているところです。
委員から、働き方改革において、時間外勤務の時間及び月数の上限が規定され、その上限に対して違反をした場合、民間企業では罰則規定があるのに、公務員では罰則規定が設けられていないが、条例を実効性のあるものにするための方策に関して問う質疑があり、執行部から、罰則規定はありませんが、年度終了から6カ月以内に検証を行うこととなっていることから、時間外勤務の上限を超えた要因等について、審議、検討するための体制を整
委員より、平成32年4月から公表になるかと思うが、罰則など規則の内容は決まっているかとの質疑に対し、当局より、公表の対象となるものは、消防用設備のうちスプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備ですとの答弁がありました。
まず、ルールは違反しますと罰則が科せられ、警察の範疇になりますが、そのルールを周知徹底することは、市においても警察と連携して、機会を捉えて広報すべきと思います。また、交通マナーは、他者を気遣う気持ちが自主的に行動にあらわれるものであり、マナーアップの向上を図るべきと思います。
これまで親が子供に体罰を与えても、それがしつけの一環であれば法律で取り締まることが容易ではなかった事案が法で取り締まれるようになり、罰則が適用されることになるわけです。そして、この事件でも多くの指摘がされているように、虐待されている子供が毎日通う学校は子供を守るために大変重要な立場にあったということです。