野木町議会 2018-12-14 12月14日-05号
現在、栃木県の重度心身障害者医療費の助成制度は、 ①身体障害の程度が1~2級の方、 ②知的障害の程度が知能指数35以下の方、 ③知的障害の程度が知能指数50以下で身体障害の程度が3~4級の障害と重複している方となっております。 憲法14条では、「法の下の平等」をうたっており、我が国では障害者権利条約も批准しています。
現在、栃木県の重度心身障害者医療費の助成制度は、 ①身体障害の程度が1~2級の方、 ②知的障害の程度が知能指数35以下の方、 ③知的障害の程度が知能指数50以下で身体障害の程度が3~4級の障害と重複している方となっております。 憲法14条では、「法の下の平等」をうたっており、我が国では障害者権利条約も批准しています。
についての採決日程第3 議案第2号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についての採決日程第4 議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についての採決日程第5 議案第4号 塩谷町放課後児童クラブ室設置及び管理に関する条例の一部改正についての採決日程第6 陳情受理番号2 難病医療費助成制度の改善を求める国への意見書提出に関する陳情書についての採決日程第7 陳情受理番号5 精神障害者に身体・知的障害者同等
雇用率に算入できるのは身体障害者手帳、知的障害者療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人であります。これらのことに対し国や県から指導が入り、見直しされたと伺っております。今回私が質問している障がい者雇用促進の範疇だと思い質問いたしますが、真岡市では見直す前に水増し雇用があったかどうかについてお伺いいたします。 ○大瀧和弘副議長 増山総務部長。
特に今回、クローバーハーツ癒しの夢工房代表の植村健一様から町に対して、精神障害者に身体知的障害者同等の福祉サービスの適用を求める陳情書が提出され、その際に植村様よりお話をお聞きしましたが、県に助成制度の制定の相談に行ったところ、町を通して要望していただきたいとの指導があり陳情書の提出に至ったとのことでありました。
この制度は、認知症、知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない方が不利益を受けないように、援助する人を家庭裁判所が選任し、法律面や生活面で支援するもので、介護保険制度と同時に発足しております。平成28年度時点では、全国の利用者数は約20万人です。 しかし、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者は、合わせて約900万人と推定されており、多くの方々がこの制度の利用に至っていないとされています。
陳情受理番号5 精神障害者に身体・知的障害者同等の福祉サービスの適用を求める陳情書については、教育福祉常任委員会に審査を付託します。--------------------------------------- △議案第5号の質疑、採決 ○議長(斎藤定男君) これより議事日程に従い、議案審議に入ります。
手帳交付の現状については、重複障害の方もおりますので実人数ではありませんが、平成30年4月現在で身体障害者手帳が4,218人、知的障害者の手帳である療育手帳が949人、精神障害者保健福祉手帳が676人で、合計5,843人に交付しております。 次に、(2)の本市の障害者雇用の現状についてお答えいたします。
対象となる方は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者で、後見等の審判を申し立てる2親等内の親族がいない方、またこれらの方から申し立ての見込みがない方で、かつ生活困窮の方にかわって町長が申し立てをする場合に申し立て手数料などを負担いたします。 また、後見等が開始された場合、成年後見人等に対する報酬を、在宅にあっては月額2万8,000円を上限に助成をしております。
知的障害児や発達障害児、外国籍で日本語の理解が難しい子供たちにも易しく、楽しく読書ができるように工夫をされています。 こちらのパネルは、「三匹の子豚」の一場面です。そして、これが現物です。このように絵が中心となって、とても読みやすい本になっています。
◎健康医療部長(高松敏行) 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人のために判断力を補う援助者を家庭裁判所が選任し、その人の権利や財産を守り、生活を保護、支援する制度でございます。高齢者のうち認知症である人の割合は、厚生労働省によりますと、2012年には15%でしたが、2025年には約20%になると推計されております。
LLブックは、知的障害や発達障害のある方などが読みやすいよう、写真や絵、絵文字、短い文章などで構成された本であり、「LL」とは、スウェーデン語で、「やさしい、読みやすい」を意味します。このLLブックは、障害のある方のみならず、高齢者や認知症の方にも有用で、そのためか導入する自治体がふえています。
本市は、2014年から毎年、知的障害者サッカー日本代表の合宿地として選手を受け入れているとともに、知的障害者サッカー栃木選抜の練習会場としても提供を行うなど、サッカーを初めとした障害者スポーツ団体と連携してきた結びつきがあるため、ぜひ実現したいと考えております。 また、障害者スポーツフライングディスク団体へのサポートも行っているところであります。
本案件は、公営住宅法及び土地区画整理法の一部が改正されたことに伴い、入居者が認知症や知的障害者等で家賃算定の基礎となる収入申告が困難な状況と認められる場合に近傍同種の住宅を参考に家賃を決定できる規定を追加するとともに、引用条項の改正を行うものです。 よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(石川保君) これをもって提案理由の説明を終わります。
発達障害の児童生徒の人数についてでありますが、平成29年11月現在、特別支援学級、知的障害学級に小学校46名、中学校49名、自閉症・情緒学級に小学校54名、中学校29名が在籍しております。しかし、知的学級や通常学級に在籍する軽度の発達障害の疑いのある児童生徒の場合、医療機関等での診断結果がないため、明確な人数は把握しておりません。
次に、第二点目の本町児童の相談種別の受付状況についてでございますが、町と児童相談所での受付状況を見ますと、児童相談所では半数以上が知的障害の相談であり、次いで虐待を含む養護相談が2割強、次いでしつけなどの相談となっております。また、町への相談状況は半数以上が虐待を含む養護相談、次いで発達障害、不登校関係の相談となっております。
新たに加える第13条第4項及び第30条第3項中の法第16条第4項に規定する入居者とは、介護保険法に規定する認知症である者、知的障害者福祉法に言う知的障がい者などが該当いたします。
この制度は、認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力がない、あるいは不十分で、本人だけでは正常な判断が難しい、または判断するのに不安があるという人のための制度であると思います。高齢化が進めば、それに伴う認知症の方の増加が予想され、それらの方々の対応が課題となると考えます。 本町でも、ひとり暮らしの高齢者がふえ、判断能力が不十分となった場合、成年後見制度の活用が必要になるのではないでしょうか。
栃木県は、平成29年度輝くとちぎづくりにおいて、発達障害や軽度知的障害のある方の運転免許証取得支援の取り組みで最優秀賞を受賞いたしました。栃木市においては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が行動範囲を拡大できるように、幾つかのサービスが提供されています。
さらには、毎年、知的障害者サッカー日本代表の合宿地となっているなど、障害者スポーツ振興の機会を捉えて、差別解消に向けた有効な意識改革、啓蒙、啓発施策を提示していく必要があるものと考えています。
そのため、今年度におきまして、まずは障がい福祉課の職員が受講し、さらに相談支援専門員、民間ボランティアである身体、知的障害者相談員等に研修受講を呼びかけまして、ひきこもりサポーターの養成から始め、来年度、ぽらりすとちぎとの連携により、仮称ではございますが、ひきこもりサポーター派遣事業の開始を目指したいと考えております。 以上であります。