鹿沼市議会 2022-11-22 令和 4年第4回定例会(第1日11月22日)
報告第28号は、令和4年6月6日、鹿沼市西沢町1457番地先市道8213号線上において、環境部職員が運転するし尿収集車が後進し、市内在住者宅のトタン塀に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額を6,400円とし、和解したものであります。
報告第28号は、令和4年6月6日、鹿沼市西沢町1457番地先市道8213号線上において、環境部職員が運転するし尿収集車が後進し、市内在住者宅のトタン塀に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額を6,400円とし、和解したものであります。
まず、報告第13号は、令和2年5月18日、鹿沼市御成橋町2丁目地内において、環境部職員が運転する小型貨物自動車が、市内在住者所有の軽乗用自動車に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額を8万1,400円とし、和解したものであります。
まず、報告第16号は、令和元年5月15日、鹿沼市緑町2丁目1番41号、議案書記載の市内在住者の自宅敷地内において、環境部職員がし尿収集の作業中、ホースが置物に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額、7万9,704円を支払い、和解したものであります。
報告第1号 専決処分事項の報告につきましては、平成30年12月7日、鹿沼市上殿町695番地7、環境クリーンセンター粗大ごみ処理施設前において、環境部職員が運転するフォークリフトが議案書記載の市内在住者所有の普通乗用自動車に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額77万円を支払い、和解したものであります。
まず、報告第20号につきましては、平成30年8月28日、鹿沼市中粕尾1710番地先主要地方道鹿沼足尾線上において、環境部職員が運転する軽貨物自動車が議案書記載の市内在住者運転の小型乗用自動車に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額3万8,229円を支払い、和解したものであります。
報告第9号は、平成29年8月16日、鹿沼市上殿町695番地7、環境クリーンセンターリサイクル施設内において、環境部職員が運転するフォークリフトが、議案書記載の市内在住者に接触し、負傷させたことに対し、損害賠償の額56万4,148円を支払い、和解したものであります。
次に、報告第24号は、平成29年7月26日、宇都宮市宝木本町1660番16地先、宇都宮市道605号線上において、議案書記載の宇都宮市在住者運転の小型乗用自動車が、環境部職員が運転する小型乗用自動車に衝突し、破損したことに対し、損害賠償の額10万4,543円を支払い、和解したものであります。
次に、報告第9号は、平成27年12月16日、鹿沼市上殿町695番地7、環境クリーンセンターリサイクル施設内において、環境部職員が運転するフォークリフトが議案書記載の日光市在住者に接触をし、負傷させたことに対し、損害賠償の額4万5,465円を支払い、和解したものであります。
報告第5号は、平成27年11月20日、鹿沼市上殿町695番地7「環境クリーンセンター粗大ごみ処理施設内」において、環境部職員が、議案書記載の市内在住者が持ち込んだ粗大ごみを落下させ、当該市内在住者を負傷させたことに対し、損害賠償の額18万2,056円を支払い和解したものであります。
今議会開会にあたり、議長から発言のお許しをいただきましたので、去る10月23日、環境部職員が逮捕された事件について経過等の説明をさせていただきます。 既に新聞報道等で御存じかと思いますが、容疑の内容は入札談合等関与行為防止法違反容疑で、環境部発注のごみ焼却処理施設汚泥処理整備委託業務について、関係業者にその予定価格を漏らしたとされるものであります。
次に、報告第21号は、平成26年4月10日、鹿沼市上殿町695番地7、環境クリーンセンターごみ焼却処理施設内において、環境部職員が、持ち込まれたごみを議案書記載の市内在住者所有の小型貨物自動車に接触させ、破損させたことに対し、損害賠償の額5万2,704円を支払い和解したものであります。
次に、報告第6号は、平成24年2月27日、鹿沼市下田町1丁目1202番3地先市道5242号線上において、環境部職員が運転するごみ収集車が後進し、停車中の議案書記載の真岡市在住者所有の普通貨物自動車に衝突をし、破損させたことに対し、損害賠償の額2万5,200円を支払い和解したものであります。
まず、報告第22号は、平成23年7月12日、鹿沼市上殿町673番地1、環境クリーンセンターストックヤード内において、環境部職員が運転するフォークリフトが後進をし、停車中の議案書記載の法人の所有する軽乗用自動車に接触をし破損させたことに対し、損害賠償の額11万8,266円を支払い、和解したものであります。
次に、報告第19号は、平成23年3月9日宇都宮市鶴田2丁目21番7地先主要地方道宇都宮鹿沼線上において、環境部職員が運転する普通乗用自動車が、議案書記載の宇都宮市在住者運転の小型乗用自動車に接触され、破損したことに対し、損害賠償の額6万8,988円を支払い、和解したものであります。
報告第10号は、平成23年3月4日鹿沼市蓬来町1008番11地先国道293号と市道5066号線との交差点において、環境部職員の運転するごみ収集車が議案書記載の市内在住者運転の自転車と接触し、負傷させたことに対し、損害賠償の額8万999円を支払い和解したものであります。
まず、報告第28号は、平成22年4月28日、鹿沼市奈佐原町178番1地先国道293号上において、環境部職員が運転する普通貨物自動車が議案書記載の市内在住者運転の軽乗用自動車に衝突し、破損させたことに対し、損害賠償の額84万1,067円を支払い和解したものであります。
報告第4号は、平成22年1月29日鹿沼市日吉町838番2地先市道5757号線上において、環境部職員が運転するごみ収集車が後進し、議案書記載の市内在住者運転の軽乗用自動車に接触し、破損させたことに対し、損害賠償の額18万4,391円を支払い和解したものであります。
議案第126号 損害賠償の額の決定及び和解につきましては、平成21年1月26日、鹿沼市栄町1丁目6番地先、市道7124号線と市道7428号線との交差点において、環境部職員の運転するごみ収集車が、議案書記載の市内在住者運転の原動機付自転車に衝突し、死亡させたことに対し、損害賠償の額2,348万961円を支払い、遺族と和解するためのものであります。 以上で説明を終わります。
次に、報告第29号は、平成21年10月8日、鹿沼市府所町11番9地先、市道5049号線上において、環境部職員が運転する、し尿収集車が、議案書記載の、市内在住者の、自宅コンクリート塀に衝突し、破損させたことに対し、損害賠償の額31万5,000円を支払い、和解したものであります。
報告第26号は、平成21年5月18日、宇都宮市桜3丁目2番51号地先主要地方道宇都宮栃木線上において、環境部職員が運転する小型貨物自動車が、議案書記載の宇都宮市在住者運転の自転車に接触し、自転車を破損させるとともに、相手方を負傷させたことに対し、損害賠償の額7万3,155円を支払い和解したものであります。