那須塩原市議会 2023-06-09 06月09日-06号
建設予定地は、県土地利用に関する事前指導要綱に該当していることから、栃木県自然環境保全協定実施要綱により、環境影響評価の対象事業になっております。 これにより、既に事業者による環境影響評価調査が行われておりますので、今後、調査結果を基に県の指導が行われるものと思われます。 本市におきましても、周辺の自然環境に配慮された事業となるか、引き続き注視していきたいと思っております。
建設予定地は、県土地利用に関する事前指導要綱に該当していることから、栃木県自然環境保全協定実施要綱により、環境影響評価の対象事業になっております。 これにより、既に事業者による環境影響評価調査が行われておりますので、今後、調査結果を基に県の指導が行われるものと思われます。 本市におきましても、周辺の自然環境に配慮された事業となるか、引き続き注視していきたいと思っております。
令和 2年 9月 定例会(第4回) 令和2年第4回那須塩原市議会定例会議事日程(第7号) 令和2年9月28日(月曜日)午前10時開議日程第1 議案第84号 那須塩原市子ども・子育て夢基金条例の制定について 議案第85号 那須塩原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の擁護に関する条例の制定について 議案第86号 那須塩原市環境影響評価条例
6月定例会で報告をしていた本委員会の解散について、国と佐賀県との協議、主に環境影響評価等々について進捗していないといいますか着工できないという状況から、今後博多南線に及ぼす影響は数年先、またそれ以上となる見通しであること、加えて博多南線の増便や駅施設の改修が行われる等、一定の成果が得られていることから、一旦本委員会を解散することといたしております。
第2号)R2.9.4 市長R2.9.28 可決議案第83号令和2年度那須塩原市下水道事業会計補正予算(第1号)R2.9.4 市長R2.9.28 可決議案第84号那須塩原市子ども・子育て夢基金条例の制定についてR2.9.4 市長R2.9.28 可決議案第85号那須塩原市新型コロナウイルス感染症患者等の人権の擁護に関する条例の制定についてR2.9.4 市長R2.9.28 可決議案第86号那須塩原市環境影響評価条例
そこで、環境省は平成30年10月30日付で、「太陽光発電の環境影響評価に係る検討状況について」を発表しました。導入実態として、固定価格買取り制度、FITが導入された2012年7月以降、太陽光発電の発電容量は、平成29年3月末時点で3,539万キロワットであります。
国には環境アセスメント、環境影響評価制度があります。この制度は、開発事業による環境影響を防止するために、事業の内容を決定するに当たって、その事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全について検討することになっています。事業者みずからが調査し、予測し、評価すると。そして、結果を公表して意見を聞き、事業計画をつくる制度となります。
◎生活環境部長(鹿野伸二) 条例にしなかった理由ということですけれども、幾つか考えられるといいますか、あるかと思うんですけれども、ちょっと分野は違いますが、環境影響評価条例、これを産業廃棄物関係から検討しておりました。
ちょうど、本定例会の議案第1号で、一般廃棄物処理施設の基幹的設備改良工事、すなわち大規模な改修工事を行うに当たって、周辺地域の生活環境に及ぼす影響について環境影響評価を行い、その結果の縦覧などの手続きの条例案が提案されているところです。 清掃センターの焼却炉は、1999年に完成し、現在、大規模な改修を行い、炉の寿命を10年延ばそうとしているとのことでした。2022年に完成する予定だそうです。
国では、事業者及び行政庁が環境に配慮することを目的とする環境影響評価法(環境アセスメント)に太陽光発電の設置を追加するべきかどうか検証を行う、太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会が本年8月から開催され、検討を行っているところです。当町におきましても、国・県等の動向を注視しながら、現行の要綱を精査し、条例化に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。
二点目の条例の制定について、現在の清掃センターを設置した時点で必要なかったかということでございますけれども、現在の清掃センターにつきましては、設置に当たって平成5年から平成6年にかけまして、環境影響評価を実施し、その結果を反映した計画を平成7年度から平成8年度に策定して、工事を平成9年から平成10年に実施した経過がございます。
太陽光発電については、規模や設置場所によって環境影響評価条例や森林法の適用を受けない場合があります。また、事前に地域住民等に説明が行われないまま事業が実施され、地域でトラブルなどが発生している事例もあります。 こうしたことから、太陽光発電事業について、住民の理解と環境との調和を確保し、環境にふさわしい太陽光発電事業の普及を図るため条例制定をしていきたいものです。
面積によることも踏まえて、改めて環境影響評価等の実施に当たってお考えをお伺いします。 ○議長(井川克彦) 総合政策部長。 ◎総合政策部長(加藤栄作) 第2次国土利用計画佐野市計画では、土地利用転換の適正化におきまして、生態系を始めとする自然のさまざまな循環系や景観に影響を与えることなどを考慮し、自然的土地利用の維持を基本として慎重な配慮のもとで計画的に行うとしております。
この7月に、環境省は太陽光パネルの廃棄処理問題、これを円滑に進めるための制度を早急に導入することに加え、メガソーラーを国の法律に基づく環境影響評価、環境アセスメントの対象に加えることを検討すると発表しています。このような背景を念頭に置き、質問に入ります。 明細(1)太陽光発電設備の手続についてであります。太陽光発電設備設置事業を担当する所管課の名前と、各手続の内容についてお伺いをいたします。
場所の選定について検討するということになれば、現在と違う場所を調査したり、環境影響評価等々しなければならないということになれば、これまでと同様の費用が必要になるということは容易に想定できると思いますけれども、これまでと同様の費用が発生するのかどうかということで再質問をさせていただきます。 ○副議長(小堀良江君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 若菜生活環境部長。
これまでの経費、職員人件費につきましては、各種業務委託に要した経費、基本構想、基本計画策定、候補地選定等に係る業務委託として約500万円、建設予定地である南部清掃工場跡に関する経費、地質調査、用地測量、環境影響評価等の業務委託に要した費用として現在実施しておりますものも含め約8,500万円、職員人件費につきましては事業にかかった全てのものを算出することはできませんが、斎場整備室職員の平成24年度から
国、環境省は、メガソーラーに対し環境影響評価、アセスメントを義務づける方向で検討に入ったと報道されています。森林伐採、景観破壊、動植物、環境保全などのアセスメントです。 そこで再質問させてもらいます。国、環境省がこういった急増する環境破壊を問題視せざるを得ず、法律に基づく環境影響評価、アセスメント導入を検討していることをどう思いますか。 ○議長(松中キミエ君) 企画財政課長。
本県は、工業団地を造成する際の環境影響評価、アセスメントの基準が今年度4月1日より対象面積が20ヘクタール以上から50ヘクタール以上に緩和されました。また、ミニアセス、環境保全協定も5ヘクタール以上から20ヘクタール以上に引き上げられたところであります。20から50ヘクタールを造成する場合、アセス期間が約1年短縮されることになり、企業誘致の促進が図られることになりました。
太陽光等の再生エネルギー発電施設の設置について、現状では土地利用を直接規制する法律はなく、環境影響評価法でも対象外となっております。そのため、全国の自治体では、条例に基づく環境保全を求める手続や環境影響評価手続などを独自に設ける例がふえております。県内では既に足利市や栃木市で環境と発電事業の調和を図るため、事業許可が必要な保全地域の指定等を盛り込んだ独自の条例を制定をしております。
環境アセスメント、環境影響評価についても、作成段階においては地域住民の声を入れ進めていただきたいと思います。 次の質問に参ります。出流原弁天池周辺の来場者向け駐車場等の整備について、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(井川克彦) 観光スポーツ部長。 ◎観光スポーツ部長(松本仁) 日本名水百選にも選ばれました出流原弁天池とその周辺は、本市にとって貴重な観光資源でございます。
1点目に、規制についてですが、太陽光発電施設の設置に関しては、現状では土地利用を直接規制する法律はありませんが、条例に基づく環境保全を求める手続きや環境影響評価手続等を独自に設ける自治体が近年ふえております。ゆえに林地開発による太陽光発電施設の設置が多く見られる本市としても、防災安全対策、環境景観保全等の観点から、このような取り組みに倣うことができないものか、お伺いしたいと思います。