壬生町議会 2008-06-06 06月12日-01号
そこに現役世代といいますか、一般健康保険から拠出をして、それを支えるという仕組みそのものが、やはり高齢者と、75歳を境にした人と前と後に差別意識といいますか、格差意識といいますか、そういうものをあえて植えつける仕組みになるんじゃないかというので、批判が起きているわけですよね。 本町の場合も、それでほぼ制度ができて、やがて配付されると思うんですよ、納付書。
そこに現役世代といいますか、一般健康保険から拠出をして、それを支えるという仕組みそのものが、やはり高齢者と、75歳を境にした人と前と後に差別意識といいますか、格差意識といいますか、そういうものをあえて植えつける仕組みになるんじゃないかというので、批判が起きているわけですよね。 本町の場合も、それでほぼ制度ができて、やがて配付されると思うんですよ、納付書。
また、新年度からスタートする後期高齢者医療制度についても、国民医療費の3分の1を占め、1人当たりも現役世代の約5倍となっている高齢者の医療費を適正化し、安定的で持続可能な制度にするものであります。しかし、これらにも大きな課題はあります。
今回の条例改正と各予算案は、定率減税が昨年全廃され、医療、年金、介護など社会保障を削減される中で、自民、公明政権が2006年に強行した高齢者と現役世代に負担と差別医療を押しつけることがこの4月から実施されます。ねらいは、2015年、2兆円、2025年に5兆円の高齢者の医療費を削減するためのとんでもない医療制度です。市民を守る立場の市政がどのような対策を立て予算を使うのかが鋭く問われています。
窓口負担を除いた財源負担は、国・県・市町村の公費負担を合わせて5割、現役世代の支援金が約4割、被保険者が納める保険料が約1割となります。被保険者が納める保険料は、いつまでもそのままではありません。当たり前ですが、医療費がふえれば保険料は上がることになります。
高齢者医療制度への支援金が2億600万円計上されておりますけれども、あえて支援金という言葉で、現役世代の保険税からの拠出は現役世代に高齢者医療の負担を押しつける一方で、世代間の対立を図ろうとするものであります。さらに、65歳以上の加入者からは保険税の特別徴収が導入されていることであります。後期高齢者の保険料年金天引きに合わせて、65歳からの保険税も年金天引きしようというものであります。
第14条の件についてなんですけれども、この高齢者支援金、現役世代の社会保険とか国保の関係の方とか、みんな後期高齢者の方々に支援するということで、現役世代の負担金が、現役世代に負担を負わせるということが支援金としてされているんですが、この部分の審議というのはどのように。
84年より健康保険本人に1割負担など、現役世代と高齢者の負担増が交互に進められてきました。医療は、国民が安心して生活が送れる基本であります。08年度も国の社会保障費の削減額は2,200億円に上ります。医療費抑制をやめ、より充実したよりよい生活が送れるためにも、必要な人的保障も不可欠であり、投入した医療費に応じた雇用創出効果も大きく、経済的波及効果の大きい分野と考えます。
政府は少子高齢化に伴う老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担の不公平さがあると指摘しています。政府は医療費適正化を推進していくため、健康保険法等の一部を改正する法律を通しました。そして、広域連合を設立し準備をしているところだと思われます。 物価が高騰し、保険料が上がり、高齢者にとって、さらに年金所得の目減りは生活費の直接的圧迫であり、社会的弱者にとって厳しい内容になっております。
それはそのとおりなのでありますが、そういう意味でこれからは定住はなかなか少なくなってくると思いますけれども、現役世代の2地域居住という週末等を田舎で暮らすとか、そういう意味では大田原市で今セカンドハウスということやっていますが、この後また出てくるかもしれませんけれども、空き家の調査をしておりますが、そういった空き家などで試しに1度。ここで夏とか3カ月間くらい。
だけれども、あくまでも現役世代じゃないし、これから年金暮らしで病気にもなるお年寄りの方から保険証を取り上げてしまうという、これはとんでもない法律であります。
次に、歳入について申し上げますと、高齢者世代と現役世代の負担を明確化をいたしまして、公平でわかりやすいものにするために、これまで国民健康保険税の医療給付費分に含まれておりました高齢者の医療費分については、新たに後期高齢者支援金分を設けまして、計上したわけであります。
後期高齢者医療制度は、高齢化の進展に伴い、医療費が増大することが見込まれている中、この医療費を安定的に確保する上で現役世代と高齢者の負担を明確にし、負担能力に応じて公平に負担していただくことで国民皆保険制度を持続可能なものとしていく制度でございます。 次に、2点目、市民に対して制度を正確に伝える考えについてお答えいたします。
この財源を安定的に確保するため、医療費の負担について現役世代と高齢者の負担を明確にいたしまして、世代間で負担能力に応じて公平に負担していただくことになるわけでございます。都道府県単位の保険制度として、本県においても後期高齢者医療広域連合が創設をされたわけでございます。医療については、新しい制度でもこれまでと変わらず、必要な医療を受けることができるわけでございます。
このために現役世代と高齢者の負担を明確にしまして、また世代間で負担能力に応じて公平に負担していただくとともに、公費、いわゆる税金でございますが、重点的に充てることによりまして、国民全体で支える医療制度として創設されたものでございます。どうぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○松島不三議長 松本都市整備部長。
後期高齢者にかかる医療費は、患者負担を除き公費が約5割、現役世代から支援金の約4割、高齢者自身の保険料の1割で賄われるものです。主なものとしましては、後期高齢者支援金として、加入者数に応じて社会保険診療報酬支払基金に支払うものです。 206ページをお開きいただきたいと存じます。
この間、財界は企業の税、保険料の負担を減らすため、社会保障費を切り詰めよと要求し続け、医療制度については、①高齢者医療を現役世代から分離すること、②高齢者の医療負担を抜本的にふやすこと、③診療報酬を包括払いに変え、保険給付を制限することなどを求めてきました。 2020年代には、戦後ベビーブームに生れた団塊の世代が75歳以上となります。
後期高齢者医療制度についてでございますが、まずアの高齢者への影響につきましては、平成20年度から現役世代と高齢者の負担の明確化を図り、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上を対象とする独立した後期高齢者医療制度が創設されることになりました。制度が開始される平成20年4月の栃木市の対象者数は、約1万人と見込んでおります。
次に、市民の生命、健康を守る佐野市として今後の新制度をどのように分析をするのか、また制度中止を求めるべきと思うが、見解をとのご質問ですが、平成18年6月に公布をされました健康保険法の一部を改正する法律において、医療費適正化を総合的に推進していくとともに、医療制度を高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすいものとするために、75歳以上の高齢者を対象として独立した後期高齢者医療制度が平成20
次に、後期高齢者医療制度そのものの中止を求めることについてでありますが、後期高齢者医療制度は老人医療費を中心に、国民医療費が増大する中、医療保険制度を将来にわたり維持可能なものにしていくための高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度にするものであり、高齢者の医療の確保に関する法律に規定されておりますので、制度を中止することはできないと考えております。
次に、国に対して後期高齢者医療制度の中止撤回を求めるべきではないかとの御質問でありますが、老人医療費を中心に医療費が増大する中、現行の老人保健制度では現役世代と高齢者世代の負担の不公平があると久しく指摘されてきておりました。新たな後期高齢者医療制度は現役世代と高齢者世代との負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とするものであると認識をしております。