真岡市議会 2008-06-09 06月09日-02号
そこで、耐震改修法に基づく特定建築物とは何を意味しているのか、またどのような過程でこの法律がつくられたのか、お聞かせください。 なお、本市において該当する建築物の数とそれらの改修の進捗状況はどこまで進んでいるのか、お伺いいたします。
そこで、耐震改修法に基づく特定建築物とは何を意味しているのか、またどのような過程でこの法律がつくられたのか、お聞かせください。 なお、本市において該当する建築物の数とそれらの改修の進捗状況はどこまで進んでいるのか、お伺いいたします。
また、13人以上の人口増加による宅地開発は、共同住宅の計画には公園整備を義務づけていること、特定建築物の建築や宅地開発の事前協議において近隣住民への説明協議を義務づけていることにより、計画について近隣への周知が図られるとともに、周囲、環境等に対して条例に沿って一定の配慮がされるようになってきたとあります。
耐震診断は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日施行)に基づき、学校、体育館、病院、劇場等の特定建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。
この耐震改修促進法第6条に、特定建築物の所有者の努力義務が定められておりまして、幼稚園、保育所は階数が2以上で、かつ床面積の合計が500平方メートル以上、小中学校等は階数が2以上で、かつ床面積の合計が1,000平方メートル以上、老人ホーム等も階数が2以上で、かつ床面積の合計が1,000平方メートル以上、一般体育館は階数の要件はなく、床面積の合計が1,000平方メートル以上、その他の多数利用の建築物は
今回の法改正により、国が建築物の耐震診断、改修に関する目標や技術上の指針などを盛り込んだ基本計画を策定、これをもとに都道府県が域内の診断、改修を促進するための計画を定めるとして、建築物に対する指導助言の強化では、指示に従わない特定建築物の公表に加え、地震で倒壊した場合に、道路をふさぎ、住民の避難を妨げる可能性のある住宅などに対し、市町村などが指導、助言を行う。
その他の建築につきましては、2,000平方メートル以上の建物は建築しておりませんが、今後床面積2,000平方メートル以上の特定建築物に該当する建物の建築に当たりましては、十分省エネ対策を講じた設計工事を進めてまいります。 次に、市内の住宅事情についてのご質問のうち、まず民営借家住宅の現状についてお答えをいたします。
新築事業につきましては、高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律というのがございまして、それと栃木県ひとにやさしいまちづくり条例等により、ユニバーサルデザインの概念に基づいたすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した建物の建設を考えてまいります。
なお、VALにつきましては、ハートビル法の特別特定建築物に該当することから、バリアフリー化に対して一定の努力義務がございます。このため増改築等の機会をとらえまして、あわせて指導を行っていきたいと考えております。 次に、千葉県で起きた車いすの転落事故についてご説明申し上げます。
この法律は、特に特定建築物、学校、体育館、病院、百貨店、事務所、物販店、ホテル、老人ホーム、博物館、公衆浴場、飲食店、工場、駅、郵便等々多数の者が利用する用途で、階数が3階以上かつ 1,000平米以上の建築物所有者は耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければならない努力義務が定義をされました。
そして、民間にも建築確認検査業務の一端を担っていただけるということで、一方で行政の方の負担が減るということになりますので、行政としてはシックハウス対策ですとか、建設廃棄物のリサイクル推進や特定建築物の省エネルギー推進、人にやさしいまちづくりの推進など、多様化した建築行政に対応するとともに、既存建築物の適正な維持管理、あるいは大規模建築物の防災指導など、そういった建築指導を重点に置いてまちづくりに積極的
同法第2条では、公共施設を初めとする特定建築物の所有者は耐震診断及びその結果に基づく耐震補強の実施について努力義務規定を設けておりまして、さらに同法施行令第1条第1項及び第2項におきまして、該当施設の細目及び3階かつ 1,000平米以上といった対象施設の規模が定められていることから、本町におきましても、この規定に基づき順次耐震診断を実施していくこととしております。
高齢者や車いすを利用する体の不自由な人たちや子供、妊娠中の女性などにも利用しやすい建築物を、そんなハートのあるビル建設を社会全体で取り組もうとの観点から、1994年にハートビル法が制定され、ホテルや劇場、デパート、病院など不特定多数の人が出入りする建物を特定建築物と位置づけ、新築や増改築の際、手すりの設置や段差解消、車いす用トイレ、車いすでも利用しやすいエレベーター設置など努力義務を課し、バリアフリー
建築物のバリアフリーの推進については、平成6年のハートビル法施行後、特定建築物の整備の努力義務と税制、融資制度等による誘導が図られるとともに、これに誘発されて地方自治体の条例が全国的に制定されてきたことにより、不特定多数の人々が利用する新築建築物のバリアフリー対応はかなり進んできております。しかし、問題なのは、既存建築物のバリアフリー化をどのように進めるかということであります。
公共施設や民間の医療、福祉施設のバリアフリー度の向上につきましては、高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、通称ハートビル法と呼んでおりますが、あるいは栃木県ひとにやさしいまちづくり条例等により、佐野市で設置、管理する公共施設のバリアフリー化を推進するほか、民間の医療、福祉施設のバリアフリー化につきましても、県との密接な連携のもとに、その実現に向けて鋭意努力をしてまいりたいと
国におきましては、高齢者身体障害者が円滑に活用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、通称ハートビル法が県におきましても栃木県ひとにやさしいまちづくり条例が施行され、病院、デパート、官公庁の庁舎など不特定多数の人々が利用する施設の新築改築時における整備基準が定められました。
国におきましては、高齢者や障害者の自立と積極的な社会参加が可能となるような建築物の建築の促進を図ることを目的として、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、通称ハートビル法が平成6年9月に施行されております。
平成7年にできた法律で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律、いわゆる人に優しい建築物としてハートビル法があります。
次に、量販店などの障害者トイレの設置を進める補助制度でありますが、栃木県ひとにやさしいまちづくり条例施行に伴い、新設されたひとにやさしいまちづくり資金貸付金制度や高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法の基準を満たした認定建築物に対して、国等の補助制度や税制上の特例、融資制度がありますので、これらの制度の活用を図っていただくよう、理解、協力を求めていきたいと
こうしたことから、平成7年12月、建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行され、学校、体育館、病院など多数の人が利用する建築物で、3階建以上、かつ床面積の合計が1,000㎡以上のものについては、特定建築物として耐震診断を行い、必要に応じ耐震改修を行うことが努力義務とされております。
ただ、特定建築物につきまして国の法律の中でハートビル法というのができております。小山市におきましては、これの運用基準を定めております。これにつきましては、床面積が2,000平方メートル以上の建物につきまして、特殊建築物と申しますのは病院とか診療所、劇場、百貨店、マーケット、あらゆるものが網羅されております。ただ、公共施設については、ございません。