佐野市議会 2012-12-21 12月21日-委員長報告・質疑・討論・表決-06号
ビル管理の特定建築物にも該当し、法律に定められた専門的な維持管理を行う必要があります。そのため、一般的な施設より維持管理にかかわる業務ウエートが大きい。大高商事、藤井産業とも共同事業体として幾つかの図書館の指定管理者としての実績を有しているので、心配ないと考えているとの答弁がありました。
ビル管理の特定建築物にも該当し、法律に定められた専門的な維持管理を行う必要があります。そのため、一般的な施設より維持管理にかかわる業務ウエートが大きい。大高商事、藤井産業とも共同事業体として幾つかの図書館の指定管理者としての実績を有しているので、心配ないと考えているとの答弁がありました。
建築物の耐震改修の促進に関する法律及び施行令には、多数の者が利用する特定建築物の要件や規模が定められております。特定建築物の所有者に対しては、耐震診断や、必要に応じ耐震改修を行うよう努めなければならないと定められております。また、所管行政庁は、耐震診断や耐震改修の確実な実施を確保するため、所有者に対し必要な指導及び助言をすることができると規定をされています。
2つの法律が合わさったということを聞きましたが、バリアフリー新法が平成18年にできたそうですが、その年に交通バリアフリー法は廃止されたそうですが、ハートビル法は平成16年に施行されましたが、別名高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律という非常に長い名称でちょっとわかりにくいのですが、いわゆるハートビル法とバリアフリー法、これが合わさったということを聞きました。
本格的な超高齢社会の到来を迎えて、高齢者、障害者の自立と積極的な社会参加を促すため、公共性のある建物を高齢者、障害者が円滑に、安全に利用できるような整備の促進を目的として、平成6年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律、いわゆるハートビル法が制定されました。
市有特定建築物の耐震診断を計画的に行う。消防団の確保とあるが、3.11東日本大震災を経験し、また時折余震が続く今日、これまでと違った取り組み方針としてどのように取り組む考えなのかお聞きいたします。
次に、病院、幼稚園など新耐震基準導入以前に建築された建物で、耐震性が確認されていない民間建築物、いわゆる民間特定建築物の地震対策は、建築物の所有者が自己の責任において安全を確保することが原則でありますので、他の民間施設と同様、みずからが耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修を行うよう促してまいります。したがいまして、これら民間特定建築物への助成制度につきましては、考えておりません。
なお、小中学校を除く耐震診断未実施の市有特定建築物につきましては、次年度以降順次耐震診断が実施できるよう、所管課と協議しながら計画的に進めるよう努めてまいります。 次に、基金を設けて一般会計の1から2%くらいの積み立てでございますが、市有建築物の中には20年以上の建物が約150棟ございます。今後、老朽化に伴う改修や施設の改築等による多額の費用が必要となることが想定されます。
平成7年に施行されました耐震改修促進法では、多数の人が利用する特定建築物は耐震化に努めなければならないとされておりますが、本庁舎の耐震診断は平成20年に行いましたが、その結果はどうなっているのでしょうか、お伺いしたいと思います。 震度7以上の災害が発生した場合、災害対策本部の活動拠点となるべきこの本庁舎が一番危ないのであり、近い将来本庁舎建てかえが急務になるのではないでしょうか。
次に、市庁舎を含む市有建築物の耐震化の現状と目標でありますが、5月末現在、市有建築物の特定建築物は176棟で、このうち64%の112棟が耐震化があり、残りの64棟が耐震性が不足していると推測されます。 本市の耐震化率の目標は、平成27年度末で、国及び県と同じ90%としております。
計画書は、国の方針に基づいて、一般住宅や市有建築物、民間特定建築物などについて、平成27年度における、耐震化率90%を目指し、促進する内容となります。 本市の計画としては、小中学校において、耐震化率100%を目指しており、優先的に取り組んでいくものであります。 以上で答弁を終わります。 ○議長(小松英夫君) 財務部長、出張君。
対象となる建築物は、昭和56年5月以前に着工した一般住宅や法で定める一定規模以上の学校、庁舎、公営住宅などの公共建築物、民間の工場や事務所、百貨店などの特定建築物であります。また、防災上重要な施設等も対象となります。
次に、特定建築物の耐震化の現状ですが、まず特定建築物とは、耐震改修促進法の中で規定をされてございます。この中で、多くの方が利用する一定規模以上の建築物で、学校、病院、社会福祉施設などが該当いたします。本町には、特定建築物は26棟ございます。このうち耐震性能を有する特定建築物は16棟で、耐震化率にしまして約61.5%となる推計でございます。
また、当該建物は、昭和56年の改正建築基準法による耐震基準を満たしておらず、平成7年に施行されました耐震改修促進法におきまして、多数の人が利用する特定建築物については耐震化に努めなければならないとされたことや、議員ご指摘のように、災害発生時におきましては、災害対策本部を設置する場所でもありますことから、平成3年度に1度耐震診断を実施しておりましたが、その後の耐震基準の改正もあり、本年度において再度耐震診断
老人施設、身体障害者施設につきましては、平成18年1月に施行された改正耐震改修促進法により、耐震化を進めるよう国が指導を強化し、その所有者に耐震診断を行う努力義務が課せられている特定建築物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築された建築物で、階数が2階以上かつ床面積合計が1,000平方メートル以上のものと規定をされております。
平成18年1月26日に施行された改正耐震改修促進法では、耐震化を進めるよう国が指導強化する対象として、その所有者に耐震診断を行うよう努力義務が課せられている特定建築物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築された建築物で、保育園、幼稚園におきましては、階数が2階以上で、かつ延べ床面積合計が500平方メートル以上の建物としております。
次に、特定建築物についてお伺いいたします。多数の人が利用する建築物である集会施設等については、特に耐震化が急がれます。市有施設といたしましては、特に多くの方が集まることが多い市民体育館、市民会館、市民プラザなどの公共施設、これが思い浮かびますが、これらの耐震化の状況というのはどうなっているのか、現状をお伺いいたします。
本計画における耐震化の目標は、平成27年度までに住宅及び特定建築物等の耐震化率を90%としております。 初めに、耐震改修の対象となる建物の件数はどのくらいかについてでありますが、平成15年度の調査で住宅は1万5,100戸と推計しております。また、多数の者が利用する特定建築物につきましては、平成17年度の調査で101棟と推計しております。
本市の建築物の耐震改修促進につきましては、建築物の耐震改修の促進に関する法律により、法で定める3階建てかつ1,000平方メートル以上などの特定建築物及び昭和56年5月以前に建築された住宅の耐震化を促進し、これらの安全性を確保すべく、鹿沼市建築物耐震改修促進計画の策定を進めているところであります。この促進計画の概要は、国の指導により、平成27年度における耐震化率90%を目指すこととしております。
この中で耐震化の現状に触れておるところでございまして、庁舎、学校、病院等の耐震化すべき特定建築物、こちら建築物の耐震改修の促進に関する法律で定義されているものですけれども、特定建築物として位置づけられた市有建築物、総数で111棟ございます。
公共建築物については、平成20年度に策定する予定の民間住宅や特定建築物、公有建築物を対象とした矢板市建築物耐震改修促進計画を策定する中で、並行して、二次診断の実施及びその結果に基づき補強や建てかえなどを検討していき、公共建築物の耐震改修計画を策定すると理解をしているところであります。 そこで、その耐震改修計画は、現在、どのような委員会を設けて進められているのか。