さくら市議会 2005-06-15 06月15日-02号
3点目ですが、地域防災計画についてですが、災害対策基本法に基づきまして、各県市町村において作成することになっております。これまでの計画の策定については総務部長をもって説明をさせます。
3点目ですが、地域防災計画についてですが、災害対策基本法に基づきまして、各県市町村において作成することになっております。これまでの計画の策定については総務部長をもって説明をさせます。
本町におきましても、既に災害対策基本法を受けまして昭和44年に壬生町防災会議条例を制定して、壬生町地域防災計画を策定しているわけであります。近年では、震災を想定した防災訓練の実施とか、職員に対し携帯用災害時対応初動マニュアルを作成して職員を配置する。
このような中、小山市におきましては、災害対策基本法で定める自然災害などの災害予防、応急、復旧対策に関する市及び防災関係機関等の責務や処理すべき業務などを定めた小山市地域防災計画を策定し、震災対策及び風水害対策について適切な対応をとってまいりました。
本市では、災害対策基本法に基づき地域防災計画を作成し、災害の予防、災害応急対策、災害復旧及び東海地震の警戒宣言時の緊急応急対策に至ります一連の防災活動を定め、災害時の対応に備えています。
小山市の災害対策につきましては、災害対策基本法の規定に基づきまして、小山市地域防災計画を定めております。これは風水害等対策編、震災対策編に分かれておりまして、予想される各災害に対応し、市及び防災関係機関等がとるべき基本的事項を定め、栃木県地域防災計画との整合性を図りつつ、随時修正を加えている状況にございます。
初めに、本町における防災体制の整備と町民への周知は図られているのかとのご質問についてでありますが、本町の防災体制は、災害対策基本法第42条に基づく高根沢町地域防災計画書、また、水防法第25条の規定に基づく水防計画書を策定し、以後、平成7年1月17日に発生し未曾有の大災害となった阪神淡路大震災を教訓とした震災対策計画編を追加策定するなど、順次見直しを行い、今日に至っているほか、県内全市町村で締結をしております
次に、従来の防災訓練と国民保護法によります有事の際を想定した訓練の必要性についての取り組みについてのご質問でございますが、毎年行っておりました防災訓練につきましては災害対策基本法48条に基づきまして、市が中心となって実施をしております。
次に、(2)の対策本部の設置時期についてでありますが、災害対策基本法第23条第1項に基づきまして、地域防災計画の中で災害対策本部の設置基準が定められております。これによりますと、広範囲な地域にわたる災害で救助を要する被災世帯数が80以上に及ぶおそれがある場合、あるいは著しく激甚である災害により、特に災害応急対策を必要とする場合に設置することになっております。
(1)についてでありますが、本市におきましては災害対策基本法に基づく栃木市地域防災計画において、防災に関する総合的な計画を定め、市民の生命、財産の保護や災害の被害拡大の防止を図っているところでございます。
人吉市においても災害対策基本法及び人吉市防災会議条例に基づき、地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、市の処理すべき事務または業務を中心に関係機関等の協力を得て、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって防災に万全を期することを目的とした人吉市地域防災計画書が作成されております。
芳賀町は企業団に災害対策基本法第42条に基づく芳賀町地域防災計画における飲料水の確保について委託します。 次に、企業団から当町が委託を受けるのは、水道料金の収納及び納入通知書の再発行事務の一部です。これは水道事業統合に伴い利用者に不便を来さないよう、サービスの向上を図るものです。
防災関連機関が連携し、より実践的、具体的に訓練を行うことによって、災害対策基本法、栃木県地域防災計画及び鹿沼市地域防災計画の円滑な運用に資するとともに、県民、市民の防災に対する理解と防災意識の高揚を図ることを目的として行われたわけです。暑い1日でしたが、15年ぶりということでもあり、皆さん熱心に取り組まれ、女性防火クラブを初め立派な成果を上げられたと思います。
総合防災訓練は、防災関係機関が相互に緊密な連携を図りながら、より実践的かつ具体的な訓練を実施し、災害対策基本法、県地域防災計画、及び本市地域防災計画の円滑な運用に資するとともに、県民及び市民の防災に対する理解と防災意識の高揚を図ることを目的として、平成14年度は本市を会場に県と合同で開催いたします。
災害対策基本法に基づき地方公共団体は災害復旧の実施の義務を負い、地域防災計画を定めて地域住民の財産と生命の安全と保護に努めなければなりません。我が市でも鹿沼市防災会議により鹿沼市地域防災計画が策定され、昭和39年より適時改正をされ、すばらしい計画書ができ上がっております。問題は果たして災害による緊急時に一連の防災活動を適切に実施することができるかということであります。
まず、防災行政無線の多目的使用についてでありますが、市町村防災行政用無線は災害対策基本法、水防法、災害救助法などの諸法令に基づきそれぞれの地域における緊急時の防災、応急救助、災害復旧に関する業務を円滑に遂行することを主目的とし、また平常時においては一般行政事務を遂行するために使用できるものであります。
議案第34号 矢板市防災会議条例の一部改正については、地方分権一括法の公布に伴い、災害対策基本法が改正されたので、法との整合性を図るため、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案を可と決しました。 議案第35号 矢板市水防協議会条例の一部改正については、地方分権一括法の公布に伴い、水防法が改正されたので、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
小山市におきましては災害対策基本法の規定に基づき、小山市地域防災計画書を作成しております。その中で、がけ崩れ等災害予防計画といたしまして、危険地域の現況の把握に努め、総合的かつ長期的な対策を講じることとなっております。本市におけるがけ崩れ危険箇所は、思川左岸に9カ所となっておりますが、そのうち3カ所が急傾斜地崩壊危険区域として指定されております。
次に、議案第15号 栃木市防災会議条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、災害対策基本法、水防法、並びに民法の一部改正に伴い、用語の整理を行いたいというものであります。 次に、議案第16号 栃木市行政手続条例の一部を改正する条例の制定につきましては、県からの権限委譲事務にかかる県の条例及び規則を加えるなど、条文の整備を行いたいというものであります。
条例案の内容としまして、まず氏家町防災会議条例の一部改正ということでございますが、これは、防災会議の組織及び所掌事務を条例で定めることとする災害対策基本法第16条5項の規定と同条第6項に繰り下げたことに伴い、所要の改正を行うというものであります。
議案第29号 芳賀町防災会議条例の一部改正については、防災会議の組織及び所掌事務を条例で定めることとする災害対策基本法の一部改正により、引用する条項が繰り下げられたことによる改正であります。