日光市議会 2008-02-21 02月21日-議案説明-01号
そこで、自然環境、環境保全につきましては、引き続き、市民や企業などによる地域環境美化活動を支援していくとともに、河川や湖沼、地下水などの調査分析を計画的に実施してまいります。また、県が新年度から導入するとちぎの元気な森づくり県民税交付金事業を活用し、森林の持つ公益的機能の保全や里山林の管理などに取り組んでまいります。
そこで、自然環境、環境保全につきましては、引き続き、市民や企業などによる地域環境美化活動を支援していくとともに、河川や湖沼、地下水などの調査分析を計画的に実施してまいります。また、県が新年度から導入するとちぎの元気な森づくり県民税交付金事業を活用し、森林の持つ公益的機能の保全や里山林の管理などに取り組んでまいります。
当市は、豊富な森林を背景に湖沼、景勝地、温泉、文化遺産等を有しており、その中を森林セラピーロードとして利用できる歩道等の施設も整っていることから、活用できる資源は豊富であり、森林セラピーを実践する地としての資質を十分に備えていると考えております。
河川や湖沼は、水生生物の生息の場所としての役割だけでなく、その周辺も含めて広く流域内の湿地や農地等とも密接に関連し、多様な生物の生息、生育環境の場となっております。さらには、森林や農地などの生態系をつなぐとともに、湧水や地下水系などの水循環とも関連しながら流域の生態系の形成に大きな役割を果たしております。
昭和54年から3年間の調査報告、通称下野地学会に奥日光の湖沼は1億1,000万年以前にできたと記されていますが、当市の担当課としては富栄養化の逆のプロセスを何年前と設定しているのか答弁をいただきたいと思います。 また、小さな湖で自浄能力が低く、自然界の有機物、湖底からの湧出水の栄養塩類が影響していると思われるとの答弁ですが、湯ノ湖の水源は白根沢の水と伏流水が主です。
昨年2月に法律の一部改正がありまして、浄化槽法の目的に河川や湖沼等の公共用水域の水質保全が明記されまして、水質基準や維持管理の指導監督などが強化されました。 市では、広報誌やホームページによりまして、その内容についての周知を行っております。
日光市は、世界文化遺産の社寺、ラムサール条約に登録された戦場ケ原、その他湖沼、温泉、渓谷、銅山跡など、特色のある市町村が合併して新たな周遊観光を目指していますが、行政として観光協会に対してどのようにかかわっていくのかお尋ねいたします。 ○山越梯一副議長 答弁を願います。 齋藤観光経済部長。
また、当市といたしましても奥日光の湖沼、湿原の環境を一体的に保全するためには何をすべきか、さらには国・県に何をどのように働きかけていくのかも含めまして市独自の研究会等を立ち上げてまいりたいと考えております。
山や川、湖沼などに多くの渡り鳥や留鳥、スズメ、カラスなどが飛来することは自然の営みの中で当たり前のことでありますが、人がより多く住む市内においても神社仏閣、公園などの木々や竹林などにたくさんの鳥が飛来します。特にスズメやムクドリ等は群れをなしており、ふんによる悪臭と喧騒とで頭を悩まされ、そして問題となっている鳥インフルエンザのことで心配されておいでの方が大勢いらっしゃると思います。
次に、今後の対応についてでございますが、ご承知のように、下水道は居住環境の改善や公衆衛生の向上を図るための基盤的な施設であるとともに、河川や湖沼、海域等の公共用水域の水質を保全するための重要な施設であると考えております。
ところが高度成長期以来、大気汚染を初め河川、湖沼、地下水、土壌の深刻な汚染を引き起こしました。とりわけ企業によるあくなき利潤追求は公害防止の設備投資を惜しみ、大気汚染や水質汚染を引き起こしました。また、ゴルフ場の乱開発に伴う除草剤による農薬汚染や家庭における合成洗剤など、水質汚染は依然として進行しています。
平成14年度末までに国土面積のうち区画整理事業実施区域や河川、湖沼などを除く調査対象面積の45%が終了し、その中で栃木県は調査対象面積4,238.64平方キロメートルの約15%ほどが終了しているところであります。栃木県内では宇都宮市など4市19町で実施され、大平町、足尾町、西那須野町の3町が完了し、5町が休止中であり、現在は4市11町が作業中となっております。
本事業は、皆様ご承知のとおり、市民が健康で安全かつ快適な生活環境の確保と公衆衛生の向上を図り、河川、湖沼等の公共水域の水質保全を担う重要不可欠な都市施設の整備事業であり、一日も早い整備が望まれる事業であります。
町においては、平成9年3月に「高根沢町の美しく住みやすい環境づくりに関する条例」を制定し、潤いと誇りに満ちた町づくりの推進を目的に、環境保全のための基本事項を定め、町、町民、事業者及び所有者等の責務を明らかにし、河川や水路、湖沼等への不法投棄の禁止について明示しております。
本事業は、皆様ご承知のとおり、市民が安全かつ快適な生活環境の確保と公衆衛生の向上を図るとともに、河川、湖沼等の公共水域の水質保全を担う重要不可欠な都市施設の一つであり、積極的な推進が望まれる事業であります。
整備対象となる地域は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第5条の規定に基づく都道府県計画に定められた合併処理浄化槽の整備区域及び下水道法第4条及び第25条の3第1項の規定に基づき定められた予定処理区域以外の地域であって、湖沼水質保全特別措置法第3条第2項に規定する指定地域、水質汚濁防止法第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域及び過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域となっておりまして
本事業は、皆様ご承知のとおり、市民が健康で安全かつ快適な生活環境の確保と公衆衛生の向上を図り、河川、湖沼等の公共水域の水質保全を担う重要不可欠な都市施設の整備事業であり、一日も早い整備が望まれる事業であります。
現在あらゆる物質の産業廃棄物を山といい、湖沼や海洋といい、平地での埋設といい、いずこであっても廃棄や埋設は社会問題となり、マスコミも騒ぎ立てます。燃やしても同じです。まして毒性があり、発がん性のある有機塩素系農薬を30年間も放置しておくこと自体、農水省は国土環境汚染の不作為責任を問われてしかるべきです。昨年6月、農水省は都道府県に対し、実態調査を指示したが、調査は難航しました。
地目別の進捗状況を申し上げますと、田14%、畑12%、宅地10%、山林14%、湖沼・ため池17%、雑種地15%となっております。
この事業は、水道水源湖沼等水質汚濁防止が特に必要な地域や条件不利地域と生活基盤の整備が特に必要な地域において、合併浄化槽を地域全体に面的に整備を進め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る目的で、平成6年度に市町村が設置主体となって合併浄化槽を整備する場合の国庫補助制度、すなわち特定地域生活排水処理事業として環境省で創設をされました。
本事業は、皆様方ご存じのとおり、市民が健康で安全かつ快適な生活環境の確保と公衆衛生の向上を図り、河川、湖沼等の公共水域の水質保全を担う重要不可欠な都市施設の整備事業であります。事業認可を受けた区域における面的整備を進め、公共下水道事業を初め、特定環境保全公共下水道事業を積極的に取り入れ、事業認可面積1,119ヘクタールのうちの904.7ヘクタールの整備がなされ、整備率80.8%となっております。