芳賀町議会 2022-03-07 03月07日-04号
やはり一番お金のかかるのは、一級河川の五行川の結局左岸側になるんですが、そちらのほうに遊歩道ができますが、その河川法のこの河川の境界と遊歩道とのその辺の部分がまだ打合せをしますと、この金額的に曖昧な部分というのがありますので、そういった部分も県のほうでできるだけやってくださるというような話もございます。
やはり一番お金のかかるのは、一級河川の五行川の結局左岸側になるんですが、そちらのほうに遊歩道ができますが、その河川法のこの河川の境界と遊歩道とのその辺の部分がまだ打合せをしますと、この金額的に曖昧な部分というのがありますので、そういった部分も県のほうでできるだけやってくださるというような話もございます。
新堀川の国道4号から安沢地内一級河川、内川に合流する延長約2.7キロメートルの区間につきましては、河川法に基づく準用河川として国庫補助制度を活用し整備に着手し、平成14年度に完了いたしました。
また、15m以上の農業用ため池でも、河川法のダムに該当しないもの、そういった農業用ため池は該当になってきます。 ですので、田んぼの脇にあるため池とかいっても、単に水がたまっているという程度のものであれば、それは農業用ため池とはいわないということになります。 ○議長(松田寛人議員) 2番、三本木直人議員。 ◆2番(三本木直人議員) ありがとうございました。
なぜかというと、河川法の中だって、河川というのは火を燃やしてはいけませんよということになっておりますので、その辺はきちんとできる点ではないのかなと考えております。
用悪水路は、河川法などの法令が適用されない法定外公共物として、財産や施設の管理は市で行っており、災害等による水路の破損など、緊急性の高いものは、その都度補修を行っております。 また、日常的な除草や清掃などは、家庭の浄化槽処理水の放流などにも利用されるなど、地域の環境保全としても重要な役割を果たしていることもあり、多くは地域の協力で管理している状況となっております。
水辺の活用については、平成9年の河川法改正により、河川環境の整備と保全が法の目的として明記されてから20年以上がたった近年、河川をほとんど意識していなかった人々や民間事業者が改めてその価値を見出すなど、新たな動きが始まりつつあり、河川の価値を生かしながら、地域住民、民間企業、行政が一体となって、水辺の利活用に取り組むミズベリングが全国的に広がりを見せております。
平成30年度に用地買収に着手したところでございますが、豊穂川の河川整備方針が変更になったことから、雨水ポンプ場や調整池について河川法を考慮した内容での都市計画下水道の変更が必要となり、手続を進め、本年11月に変更決定する予定となっております。
水力発電は、本来許認可手続が複雑で、電気事業法だけでなく河川法、砂防法等の許認可の手続が複雑かつ長期間に及ぶため、新規の水力発電の開発が進んでこなかった。そのため、県が民間の発電事業を積極的に支援する河川活用発電サポート事業を事業化して、県が管理している既存の水利施設、ダム関係などを活用し、既に水利権を受けている河川を活用して、県が持っている関連情報を発信して提供することで事業化の簡素化を図ると。
まず1つ目、現在の橋の場所では河川法でかけられないという理由として、河川の構造令により川の流れを阻害しないよう設定された計画高水位に余裕高を加えた高さが必要としておりますが、河床の整備を進めることにより解決もあると思いますが、どのように考えるのかお伺いをいたします。 ○議長(井川克彦) 都市建設部長。
市は河川法の適用を受けていない普通河川32の管理を行っております。 河川の整備につきましては、雨水排水対策の一環として、現在、西富山地内におきまして勘定原堀の水路のつけかえ工事を行っております。 この工事の完了後は、第2次総合計画における前期基本計画に基づきまして、塩の沢の護岸整備を行う予定となっております。 次に、(6)の建築物の耐震化促進について、順次お答えいたします。
これは、平成9年に河川法が改正されてから、河川整備においては、治水と利水に加え、河川環境の整備と保全を含めた整備の推進が求められるようになったことを受けてのこととなります。次に、管理についてでございます。管理は、本町と福岡県で行っております。本町におきましては、除草及び清掃等の日常的な管理部分を実施しており、福岡県においては補修や災害復旧等の工事を行うこととなっております。以上でございます。
これにつきましては、土木のほうでも確実に本町と協議をいたしまして、河川法によると堤体というのは非常に重要でありますから、敷地を改良区から買いましたけれども、その敷地の中で内側を堤体にし、外側に桜堤をつくってくださるというようなことであります。当然、植えるのは町のほうで植えるというようなことです。
◎建設課長(山田浩二君) 那須町の中には、河川法による河川としては1級河川、それ以外は普通河川と呼ばれるものでございますが、町が管理しているものはこの普通河川というものになります。平成10年の那須水害以降、町のほうで河川の復旧工事を行った河川については54河川ございますが、そのほとんどが原形復旧でございます。
法定外公共物とは、都市建設部道路河川課のホームページによりますと、道路法、河川法等の適用又は準用を受けていない、市が管理する公共物のことであります。その代表的なものは里道や水路であります。この里道は正しくは「リドウ」と、「らり」の「リドウ」と読むらしいのです。私は言いづらいので、里道という形で質問を進めさせていただきます。
昭和39年、私がまだいたいけな生まれて間もないころ、河川法が施行されまして、正式に水利権が2つに分類されました。これまで農業関係者がかんがい用水として利用していた水の権利を慣行水利権と呼びます。慣行とは、慣れるに行くと書いて慣行です。
また、昨年の吉永直子議員の一般質問で、武末町長が河川法違反、水道法違反、町条例違反を行って違法取水に関与していたことを明らかにし、住民負担を強いた責任を尋ねたところ、町長は、住民に負担させた認識はないと答弁されました。今でもその認識は変わっていないのでしょうか。そうであるなら、その根拠をお示しください。
実際なってきますと、なかなかそのときの口約束のように、芳賀町がとか、あるいは改良区がこういうふうにしたいというものは、あくまでも目的は遊水地というようなことで、災害を防ぐためというようなことなものですから、それに支障がないような部分でしか、やっぱり河川法からすると許可はいただけない。
次に、第三点目、江川の住宅環境への影響や、景観の上からも改善対策が必要ではないかというご質問についてでございますが、三好町を流れる江川などにつきましては、公物管理法であります河川法の適用を受けない法定外公共物であり、土地の所有権は地方分権一括法の施行に伴い、国から町に移譲され、法定外公共物管理条例を制定しまして、町が管理することとなっております。
ただし、1級河川の指定は小山市の要望を受けまして、県が国に協議し、河川法に基づき国土交通大臣が指定するものであります。その事務手続の過程で、県から関係の市町に意見照会があります。小山市では豊穂川の1級河川化区間は、思川との合流点から上流の大日橋付近までを定めたいと考えておりますので、県に対しまして1級河川化が早期に実現できるように要望してまいります。 以上、よろしくお願いいたします。
栃木県の開発許可審査基準第26条というものがあるんですが、そこには調整池等の設置、さらには私調べたんですけれども、特定都市河川浸水被害対策法というものがありまして、河川法であるとか、それから下水道法、都市計画法、水防法、こういったものでもって下流域における一時に雨が降ったときにおける水害、これを防ぐ仕組みというものが開発行為のときにそれぞれの地域で求められる。