那須塩原市議会 2022-12-15 12月15日-07号
今回、この長寿命化センターの計画が出ていて、工事の概要ということで、具体的にどんな工事をやっていくのか、その工事の期間とかみたいなスケジュールがあれば、詳細なことが分かればお伺いします。 ○議長(松田寛人議員) 答弁を求めます。 市民生活部長。
今回、この長寿命化センターの計画が出ていて、工事の概要ということで、具体的にどんな工事をやっていくのか、その工事の期間とかみたいなスケジュールがあれば、詳細なことが分かればお伺いします。 ○議長(松田寛人議員) 答弁を求めます。 市民生活部長。
現状としましては、市職員による学校巡回や専門業者の点検結果などを参考にしながら、計画期間内に改修予定の施設の劣化状況を把握し、改修の優先度を毎年整理・検討の上、できる限り計画に沿って実施できるよう努めている状況であります。 今後も、不具合が生じてからの事後補修ではなく、国の補助金を積極的に活用しながら、できる限り予防保全に努めてまいりたいと考えてございます。 以上です。
計画期間中の整備については、令和4年度に広域型特別養護老人ホーム及び介護医療院の2施設が稼働し、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護の2施設については、令和5年4月からの開設に向けて、今、事業者と手続を進めているところであります。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の2つの施設については、計画期間中に整備できるよう継続的に公募を進めてまいります。
利用期間につきましては、来年の2月末まで利用できますので、市内の約600店舗、これが登録されております。こちらで利用ができるということで、市内事業者での消費拡大、こういったものを期待しているところでございます。 ○議長(松田寛人議員) 8番、益子丈弘議員。 ◆8番(益子丈弘議員) お答えいただきました。
今御答弁をいろいろいただいていた中でも、やっぱりまだ走り始めたところ、その何かはっきりいろいろなものが決まるのはここ何年かやってからなのかなというふうな感じはいたしましたが、5年と10年という契約期間の中で、例えば5年たったらやめたとなっちゃったら、それは市民とか利用者にとって非常にマイナスなことだと思うんですが、その期間については5年と10年のその区別、あるいはもっと長い、アメリカなんかだと20年
そうであればというか、長期間というか、直近で申請した人はまだ交付していなくて当たり前なんだけれども、ある程度期間を経ても取りに来ていなくて、市役所に滞留しているカードの枚数、この枚数が分かれば教えていただきたいと思います。 ○議長(松田寛人議員) 答弁を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(磯真) 私のほうからお答えいたします。
本計画は、第2次那須塩原市総合計画前期基本計画の計画期間が令和4年度に終了するため、社会経済環境の変化や本市の状況と課題などを踏まえ、令和5年度から令和9年度までの5年間の本市が進むべき方向性を明確にし、将来像を実現することを目的として策定するものであります。 よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○議長(松田寛人議員) 説明が終わりました。 本案について質疑を許します。
この短期的な目標、何かというと、計画期間、平成27年から令和4年度までの短期的目標、市への転入者数が転出者数を上回ると、転入超過というものが、最終的な令和4年までの目標と掲げている計画、実際には、事業の取組ができているもの、できていないものというものあるかもしれないんですけれども、この一番大きな目標と掲げた転入超過、これについては、令和元年から那須塩原市の場合、転入超過という状況になっていますので、
みるる、図書館が最初に開館して、南側、要は道路側ですか、要は駅側ではないほうは期間的にリニューアルをするんですけれども、テーマを決めて展示を変えるんですけれども、最初の特集はやっぱり水からだということで、ブックディレクターの幅さんがやはり水からだろうということで、やっぱり外から見てもこの地は水から始まったまちなんだみたいなことをおっしゃっているんですね。
貧困や介護、孤立などの課題に向け、重層的支援体制整備事業の移行準備期間として包括的支援体制の準備を進めている状況ではありますが、長引くコロナ禍で課題はより複雑になり、深刻な状況になっています。
◎総務部長(小出浩美) 臨財債の償還方法ということでございますけれども、基本的に臨財債については20年という償還期間を設けて返済しておるということでございます。 償還期間の据置につきましては、3年というのが総務省で示されている標準期間ということでございますけれども、那須塩原市については1.5年、1年半で償還期間を設定しているということでございます。
本案は、職員の育児と仕事の両立を支援するため、男性職員の育児参加のための休暇の対象期間の拡大を図るとともに、本年度、国体の開催や那須烏山市で発生した豚熱の応援対応など、週休日に勤務を要することが例年に比べて非常に多く、9月末日までの夏季休暇の取得が困難な状況であることから、本年度限りの特例措置として、夏季休暇の取得可能期間を10月までに延長し、条例の一部を改正するものです。
初めに、(1)の要介護認定の申請から結果が申請者に届くまでの期間についてですが、申請から結果が届くまでの期間は、介護保険法によりまして原則30日以内とされております。 次に、(2)の認定調査員と認定審査会の担当職員数について、また、その人数が適正かについてですが、現在、調査員、認定調査員につきましては6人、認定審査会の担当職員は3人であります。認定調査員は、不足した状態が続いております。
(6)長期間にわたり生活にお困りの方への伴走型支援と生活保護の弾力運用について。 (7)孤独・孤立対策や困窮者支援に取り組むNPO等への支援や生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム整備について。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(松田寛人議員) 6番、田村正宏議員の質問に対し答弁を求めます。 保健福祉部長。
④の土地借地の契約期間と契約条件については、まず契約期間として、小中学校で一番短い期間が波立小学校と旧寺子小学校の3年間、一番長い期間が旧穴沢小学校の53年間となっております。 公民館については、一番短い期間が東那須野公民館の3年間、一番長い期間が狩野公民館の35年間となっております。
また、委員から、計画期間終了後の適正な時期に料金改定を行う必要があるとされているが、具体的な見通しを伺うとの質疑があり、執行部からは、改定時期は未定であるが、有収率の向上や民間委託、維持管理費の見直しなど、不断の努力を尽くした上で使用者の理解を得ることが大前提であるとの答弁がありました。 審査の結果、議案第39号については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、今回カーボンニュートラルに資する企業に対しまして、奨励金交付期間の延長と、あとは雇用期間の条件の延長ということで改正してきたところでございますので、県内の他市町の内容と遜色のない内容であるんだろうというふうに思っているところでございます。 ○議長(松田寛人議員) 19番、鈴木伸彦議員。
現時点で市民憲章制定の検討は進めておりませんが、10年を計画期間とした総合計画において、第1次、第2次、共に基本構想の中でまちづくりの基本理念や将来像を明らかにしており、これを基に市の政策や市民の一体感の醸成に寄与した取組を進めております。
これはそれぞれの町が、先ほど言いましたように、それぞれの町が個人情報システムの契約の期間、これがばらばらになっています。
大会期間を通して、全国から選手、監督をはじめ多くの方々が栃木県を訪れます。本市は全国有数の温泉地であり宿泊施設も多いことから、本市開催競技関係者に加え、他市町開催競技関係者の一部も市内の旅館、ホテルに宿泊することとなっており、本市の豊富な温泉やおいしい食材を堪能していただけるものと考えております。