鹿沼市議会 2007-03-09 平成19年第1回定例会(第4日 3月 9日)
生活保護法第1条、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とありますように、法律の目的に沿って進めているところであります。
生活保護法第1条、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とありますように、法律の目的に沿って進めているところであります。
2点目の生活保護制度についてでありますが、生活保護は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が国民に対し、最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。 しかし、保護はまず自己の利用し得る資産、能力など、あらゆるものを活用することを要件とします。また、民法に定める扶養義務者からの援助や他の法律に定める社会保障制度を優先することになっております。
さて、生活保護法第1章第1条では、この法律の目的は「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」となっております。
今、国民健康保険税収入率、前年度分滞納繰り越し分と合わせ70.7%に落ち込む中、過料2万円から10万円に引き上げるのは、日本国憲法第25条の精神からいっても許されないものだと思います。国民健康保険、20年前は本人負担は無料でした。それが、今は2割負担となり、老人医療も無料から有料になりました。このような流れの中で導入された介護保険。
言うまでもなく、生存権は、日本国憲法第25条で保障されている権利であります。ところが、ことし2月、昨日も冨久田議員が指摘されましたが、宇都宮市で29歳の母親と2歳の娘さんの家庭で極度の生活苦のためにガスと水道が止められ、食べるものも暖房もないもとで2歳の娘さんが凍死するという痛ましい事件が起きました。
次に、生活保護についてでありますが、生活保護制度は、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対しその困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、保護を受ける世帯の将来における自立の助長を図ることを目的としております。
次に、生活保護との関連についてでありますが、生活保護は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、いろいな事情で生活に困っている世帯の最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように手助けする制度であります。
生活保護は日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、いろいろな事情で生活に困っている世帯の最低生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活していけるように手助けをしていくものであります。そのため申請に基づき国の定めた最低生活費に対して収入が不足する分を生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助等に該当するか否かを精査し、生活保護の認定を行い、生活保護費を支給しているところであります。