鹿沼市議会 2021-09-16 令和 3年第3回定例会(第3日 9月16日)
緊急事態宣言下では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県からの要請等に個人、事業者、それぞれが従い、行動していくことが命を守ることにつながってまいります。
緊急事態宣言下では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県からの要請等に個人、事業者、それぞれが従い、行動していくことが命を守ることにつながってまいります。
委員から「改正案の定義はどのような意図で記されているのか」との質疑があり、執行部の答弁は「条例中、新型コロナウイルス感染症の定義については新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定を引用していた。この規定が改正されたため同様の定義を設けるものである」とのことでした。 本案については、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
今回の改正につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、市貝町国民健康保険条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。 附則第2条第1項は、新型コロナウイルス感染症の定義として引用されていた法律の改正により当該条文が削除されたことから、定義を具体的に書き下ろす形に改めるものでございます。
本議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけに関する事項の定義を改正するものであります。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明を終わります。 ○議長(池澤昇秋君) 本案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。
今回の条例改正の趣旨につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、傷病手当金に係る規定を整備するため、条例の一部改正を行うものであります。 改正の内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2の規定が削除されたことにより、傷病手当金の支給に係る規定において、同条の規定を引用していた新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものでございます。
改正の内容につきましては、条例では新型コロナウイルス感染症の定義を附則第2条第1項で新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症と定義をしておりましたが、新型インフルエンザ等特別措置法の一部改正により、附則第1条の2が削除となり、新型コロナウイルス感染症の定義がなくなったため、新たに「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国
本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正をいたしたいというものであります。 49ページをお開きください。
議案第54号 鹿沼市国民健康保険条例の一部改正については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、用語を整理するためのものであります。 議案第55号 鹿沼市職業訓練センター条例の一部改正については、利用者の利便性の向上を図るため、貸し出し施設及び使用料の見直しを行うためのものであります。
本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、同法に規定されておりました新型コロナウイルス感染症の定義が削除されましたことから、この規定を引用していた4件の条例につきまして一括して改正を行うものであります。
次に、議案第24号 大田原市国民健康保険条例及び大田原市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令第3条第4項の改正及び新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係部分を改正するものであります。
14 陳情第4号 さくら市ゲートボール場の整備に関する陳情に対する文教厚生常任委員会委員長の審査結果報告、質疑、討論、採決第15 議会運営委員会の閉会中の継続調査について第16 各常任委員会の閉会中の継続調査について(追加)第1 提案理由の説明第2 追加議案第1号 押印等を求める手続の見直し等のための関係条例の整理に関する条例の制定についてに対する質疑、討論、採決第3 追加議案第2号 新型インフルエンザ等対策特別措置法
1月13日に栃木県も緊急事態宣言対象エリアとなり、文部科学省が令和3年1月8日に各都道府県教育長等に通知した「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小中学校及び高等学校における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について」「地域一斉の臨時休業については、学校における新型コロナウイルスのこれまでの感染状況や特性を考慮すれば、子供の健やかな学びの保障や心身への影響の
年末に向け徐々に感染者が増加、今年の1月7日、1都3県に発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、1月13日に本県を含めた11都府県に拡大しましたが、2月8日、解除されました。 ところで、北那須モデルの基準は、8月21日付で判断の目安が変更されていました。
◎保健福祉部長(藤田正人君) 新型コロナウイルス感染症対策の根拠となる新型インフルエンザ等対策特別措置法が令和3年2月3日に改正されました。
議案第41号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川市国民健康保険条例の一部を改正するものです。
議案第11号 高根沢町国民健康保険税条例及び高根沢町国民健康保険条例の一部改正については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。
内容は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を改める改正を行うものであります。 次に、議案第23号についてご説明申し上げます。本案は、日光市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定であります。内容は、豊岡地区の学校給食において、拠点校方式を導入することに伴い、豊岡中学校共同調理場を加える等の改正を行うものであります。
令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡の「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた支援対象児童等への対応について」では、保護者が新型コロナウイルスに感染した場合等の対応としては、基本的に親族で保護することとしております。
全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和2年4月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が全都道府県に発出されました。これに伴い、本県においても感染拡大防止の観点から、栃木県知事の権限に基づき、県境をまたいだ移動やイベント開催の自粛要請などの措置が取られました。
また、2月22日に栃木県で初めての感染者が確認され、3月14日には新型コロナウイルス感染症が、新型インフルエンザ等対策特別措置法に適応となる改正がなされ、国の緊急事態宣言の発令や知事による休業や自粛の要請などが、法的に位置づけられました。