栃木市議会 2017-09-27 09月27日-05号 審査の過程では、条例の改正により、保育施設などに入園する場合は支給認定書を提示する必要がなくなり、手続が簡素化されたということかと質したのに対し、支給認定通知書で手続が可能となり、保護者の利便性が図られるようになったとの答弁がありました。 本案につきましては、討論なく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。