市貝町議会 2022-05-02 05月31日-01号
第36条の3の2第1項及び第36条の3の3第1項につきましては、給与所得者の扶養親族申告書に記載事項として配偶者の氏名を追加するものです。 9ページをご覧ください。 第48条第9項及び第15項につきましては、法改正に伴う項ずれの反映です。 次ページ、第53条の7第1項につきましては、施行規則の改正に伴う項ずれの反映です。
第36条の3の2第1項及び第36条の3の3第1項につきましては、給与所得者の扶養親族申告書に記載事項として配偶者の氏名を追加するものです。 9ページをご覧ください。 第48条第9項及び第15項につきましては、法改正に伴う項ずれの反映です。 次ページ、第53条の7第1項につきましては、施行規則の改正に伴う項ずれの反映です。
議案第40号 市長の専決処分事項の承認を求めることについては、大田原市税条例等の一部を改正する条例の制定でありまして、地方税法等の一部が改正され、個人市民税に係る扶養親族申告書の電子提出に係る改正、固定資産税等の課税標準の特例に係る規定の整備、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減適用期限の延長などに伴い、関係部分を改正したものであります。
9ページから11ページは、個人の市民税における扶養親族申告書の電子提出の手続について定めるものでございます。11ページをお願いいたします。附則第10条の2は、固定資産税の課税標準の特例を定めるものでございます。13ページをお願いいたします。附則第10条の4は、平成30年7月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受ける場合の申告方法等について定めるものでございます。15ページをお願いします。
3ページ中段、第36条の3の2第4項につきましては、給与所得者の扶養親族申告書において、電磁的方法による提出の場合の税務署長の承認が不要となったことから、電磁的方法による提出の場合の要件を改正するものであります。 下段、第36条の3の3第1項につきましては、公的年金受給者の扶養親族申告書において、控除対象扶養親族の見直しに伴い、扶養親族を年齢16歳未満の者に限ると規定するものであります。
議案第40号 市長の専決処分事項の承認を求めることについては、大田原市税条例等の一部を改正する条例の制定でありまして、地方税法の一部が改正され、個人市民税に係る扶養親族申告書の所要の措置、固定資産税の納税義務者等の規定の整備、たばこ税に関する規定の見直し、改元対応などに伴い、関係部分を改正したものであります。
第36条の3の2「個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書」につきましては、地方税法第317条の3の2の改正に伴い、見出し中、「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改正し、同条第1項第3号を削除し、同項第4号を第3号に繰り上げる等、所要の整備をするものでございます。
まずは、個人市民税関係でございますが、寡婦(寡夫)控除の見直しについて、1度改正されたものを元に戻す理由につきましては、今後の改正により単身児童扶養者が独り親に統一されることに伴い、令和2月1月1日より施行されております給与所得者及び年金受給者の扶養親族申告書につきまして、今後不要な事務手続が行われることがないように、単身児童扶養者の記載項目を削除し、令和3年1月1日の施行となっております、単身児童扶養者
審査の過程では、「扶養親族申告書」から「扶養親族等申告書」に改められた理由を質したのに対し、単身児童扶養者が市民税の非課税対象者となることに伴い、単身児童扶養者に該当する旨の記載が必要となったことから、「等」という語句を設けるものであるとの答弁がありました。 また、条例改正による税収の影響を質したのに対し、非課税となる範囲が拡大となるため、若干の減収が見込まれるとの答弁がありました。
第36条の3の2第1項及び第36条の3の3につきましては、法律改正にあわせて扶養親族申告書の記載事項に単身児童扶養者を追加するための改正でございます。 第36条の4第1項につきましては、第36条の2の改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 附則第6条及び附則第7条の3の2、2ページに移りまして、一番上段のところでございます。
次に、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正でございますが、給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金受給者の扶養親族申告書の記載事項に個人番号または法人番号を追加するものでございます。
議案第55号 大田原市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部が改正され、給与所得者等の扶養親族申告書の提出について定めるとともに、少額株式投資に係る非課税措置の創設及び市たばこ税の税率を改めるため、関係部分を改正するものであります。
この条例改正は、所得税法、地方税法等の改正により主な改正項目は、個人市民税にかかわる扶養親族申告書の提出、個人住民税の年少扶養控除廃止後の親族の把握できる規定などと市たばこ税の引き上げ、証券の非課税口座創設などです。
お聞きしたいなと思うところは、1つは36条の3の2、それから36条の3の3、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書、それから3の3では、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書についてです。これまでも給与所得者は、扶養親族の異動などについて、現況などについて、勤めている会社に申告書を提出されているのだと思います。年金受給者については、どんな形でされていたのか。
現在の扶養親族の情報につきましては、市町村は確定申告や個人住民税申告書のほか、給与所得者、公的年金受給者等が給与支払者や年金保険者を経由して提出する扶養親族申告書等に基づく給与・年金等の支払報告書により把握しておりますが、今回の改正に当たっては、これまで同様に市町村が扶養親族に関する事項を把握できるよう、所要の措置を講ずるものでございます。
1点目は、第36条の3の2関係として、個人の市民税に係る給与支払者の扶養親族申告書に関する規定の創設であります。子ども手当の導入に伴い、所得税のゼロ歳から15歳までの年少扶養控除の廃止によって、所得税法上では給与所得者の年少扶養控除の情報を収集しないことになります。
議案第67号 鹿沼市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、個人住民税における給与所得者等の扶養親族申告書の提出制度の創設、65歳未満の者の公的年金等所得に係る所得割の特別徴収への変更及びたばこ税における税額の引上げを行うためのものであります。