小山市議会 2016-02-24 02月24日-05号
アルバイトなので知りませんでしたと言っても、量罰規定ですので、事業者に対しても場合によっては4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることもあります。また、現在使っているマイナンバーも、他人に知られた可能性などがあるからという理由で番号変更申請をされる方も出てくると思われます。一度受けた番号に変更が生じた場合の通知義務など、細かなルールがいまだに周知されていません。
アルバイトなので知りませんでしたと言っても、量罰規定ですので、事業者に対しても場合によっては4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることもあります。また、現在使っているマイナンバーも、他人に知られた可能性などがあるからという理由で番号変更申請をされる方も出てくると思われます。一度受けた番号に変更が生じた場合の通知義務など、細かなルールがいまだに周知されていません。
◎総務課長(伏木富男君) 罰則の関係でございますが、まず条例の第2条の関係、再就職者による依頼等の規定でございますが、この規定に関しまして、違反した場合については、地方公務員法第60条の規定に基づきまして1年以下の懲役または50万円以下の罰金というふうな罰則が設けられてございます。
委員より、個人番号制度に関する罰則は取り扱い者に対し強化をしてきたのかとの質疑に対し、当局より、罰則の規定も強化されており、今までは特定個人情報ファイルを提供した場合は、2年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金と規定がありますが、今回の番号利用法では4年以下の懲役あるいは200万円以下の罰金ということで重課していますとの答弁がありました。
第2の理由は、8条で4条の規定に反し、秘密を漏らした者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています。罰金の額だけを大きく見せても公平性は守れるものではありません。 国の制度では、一元化によって異議申し立ての再審査請求にかわり、専門的な知識を有する参考人からの陳述や検証もなくなった中で、簡易な手続で事実関係の再調査としての処分の見直しを行うとしています。
神奈川県横須賀市で昨年10月、両親を殺傷したとする殺人罪と危険ドラッグを使用したとする薬事法、現医薬品医療機器法違反の罪に問われた37歳の次男が、裁判員裁判で横浜地裁は懲役28年、求刑懲役30年の判決を言い渡した。この事件も危険ドラッグの影響で日ごろおとなしい人格だった方がその状態と違った状態になってしまった、そういう痛ましい事件が起こっています。
2015年9月25日、父は懲役1年6か月、執行猶予5年の判決が言い渡された。 以上、要約でありますけれども、静岡サレジオ中2年の高田愛弓さん、実は2年連続の受賞でありまして、一昨年は「一期一会 〜その想いを紡ぐ〜」というタイトルで、オーストラリアに修学旅行で行ったときに腸閉塞になり、現地の皆さんにお世話になったことを書いたのが、受賞されていました。
また、マイナンバーの取り扱いに関しては、非常に厳格なルールを準備し、マイナンバー情報を漏えいをした者とその企業には厳格な罰則ができ、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科というふうになっております。
また、万が一、本当に万が一ですけれども、情報を漏らしてしまうというようなことがあった場合、今回の法律では、懲役刑を含む職員に対する罰則規定も設けられております。4年以下の懲役、200万円以下の罰金、これは本人とそれから市役所で言えば役所、事業所に対してもそれらの罰則規定も、両罰規定ということで、本人と事業所それぞれに罰則規定があると、そういう対策といいますか、万が一の場合の対策もございます。
この漏えいにつきましては最大で4年以下の懲役または200万円以下の罰金、このような罰則があるわけであります。内閣委員会での参考人の1人は、この消費税を納税することもできずに困っている赤字の企業、これは共通番号制の導入によってこういった投資ができるのかと。ない袖は振れない、このように述べたそうであります。
その条文には、「地方税に関する調査若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と書かれております。
役所関係だけではなくて、民間企業においても、税の例えば源泉徴収票とか、そういったところにも使われてくる、そういったことになりますので、個人情報の保護というのは、役所及び各企業においても保護されるように各管理体制をとらなければならないというふうにはなっているところでございますが、こちらについては、当然、流出する可能性として、これは100%防止できるものではございませんので、当然、そういった場合には、今度は懲役刑
その届け出等々は、実は重要というか、PCB廃棄物を保管している事業者に課せられる規制というものの中に、保管及び処分の状況の届け出があって、この届け出を行わなかった者また虚偽の届け出をした者は6か月以上の懲役または50万円以下の罰金に処されるというふうに書いてあります。
その責任として、重過失致死傷罪が適用されることが多く、その法定刑は5年以下の懲役または禁錮刑か100万円以下の罰金とあります。そのほか、道路交通法や過失傷害罪が適用されます。なお、罰金刑以上の刑事罰を受けると、医師、看護師、栄養士、調理師などの免許が与えられないこともあるそうであります。
具体的には、制度面で政府から独立性の高い特定個人情報保護委員会、これを内閣府の外局に設置するというようなことで、行政機関などでの個人情報の取り扱いを監視・監督すると、そのほか行政機関の職員などによる個人情報の不正な取り扱いには厳罰、懲役、罰金または併科で挑むというような内容なんですね。
なお、この規定に違反して事業を行った者に対しましては「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」との罰則がございますので、今後告発等を見据え、指導を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(関口孫一郎君) 針谷議員。 〔4番 針谷育造君登壇〕 ◆4番(針谷育造君) 大変憂慮すべき事態に現場はなっているというふうに私は認識をしております。
サイドに大小5枚ずつ、合わせて10枚の慰霊碑、板碑がございまして、中身としまして、私ちょっと読めないというか、ちょっとわからないところもあるんですけれども、ちょっとご紹介させていただきますと、ケンヒシ、従軍記念碑、従軍碑、それから沿革碑が2枚、それと戦没者芳名碑、献木記念碑、忠魂碑建設委員名、それから、ちょっと読み方はっきりはしないんですけれども、チョウエキバにシキと書くんですが、慰霊碑、それと第二次懲役軍馬慰霊碑
従いまして、不法投棄をした者は1,000万円以下の罰金、または懲役というような法律の規定がありますが、大田原市の条例にはそういった規定は設けておりません。基本は法律にあるということでありますので、その法律に規定されております罰則規定は、これは警察であったり、あるいは発見者が、地方自治体が告発をしてというようなことで、実際には国がそれを執行するというような形になっているかと思います。
違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またこれら両方が科せられます。 そこで、さくら市として、薬物乱用防止についての考え方について伺います。 以上、大きく4つ質問させていただきます。市長、教育長を初め執行部の皆さん、明快な答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(大貫郁太郎君) 市長。
その内容としては、懲役が3カ月以下または罰金5万円以下というふうな形になっております。 私もこれだけだったら別に質問するまでいかないのですが、皆さんもご存じのように、最近は自転車で起きた事故、死亡事故、傷害、その他の事故で物すごく多額の賠償が出ております。
第2に、懲役10年以下の重罰と威嚇や適性評価の名によるプライバシー侵害と権力の監視にさらされるのは、限られた公務員の殊さらな漏えい行為だけではなく、広く国民の普通の日常とその自由であり、報道の自由だということです。政府・与党は、一般の国民は一切処罰の対象になりませんとか、報道機関や取材の自由は保障されるなどと繰り返してきました。