栃木市議会 2022-12-05 12月05日-04号
ながらスマホとなる携帯電話使用等につきましては、罰則として5万円以下の罰金であったものが、6カ月という意味なのですが、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に、違反点数が1点から3点に、反則金が普通車の場合、6,000円から1万8,000円と改正されました。本市におきましては、12月11日から31日まで実施される年末の交通安全県民総ぐるみ運動において、改正の周知徹底を図りたいと考えております。
ながらスマホとなる携帯電話使用等につきましては、罰則として5万円以下の罰金であったものが、6カ月という意味なのですが、6月以下の懲役または10万円以下の罰金に、違反点数が1点から3点に、反則金が普通車の場合、6,000円から1万8,000円と改正されました。本市におきましては、12月11日から31日まで実施される年末の交通安全県民総ぐるみ運動において、改正の周知徹底を図りたいと考えております。
たしか5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金というような重い罰則が設けられております。ただ、例外といたしまして、農業、林業を営む場合にやむを得ない場合は除かれるとなってございます。
労働基準局がどれぐらい本気でそれを取り締まるかというのは、これはまたこれから先の話ではございますが、一応字面上は法律違反ということになってきまして、それに違反した企業またはその労務責任者に対しては6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、これが法律で、ご案内のとおりだと思います。30万円以下の罰金というのは、掛けることの人数なのです。正確にやりますと。
まず、個人情報漏洩の罰則でございますが、悪意をもって、自己、もしくは第3者の不正な利益を図る目的で、これらの情報を故意に提供、登用したときは、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金。 また、自治会自体が、この個人情報保護法の義務に違反してしまった場合、国の機関から指導や勧告、命令を受けることがあります。 命令に従わない場合は、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金。
当該事件を起こしました元職員は懲役4年の判決を受け、現在服役をしている状況にあり、残す刑期は2年程度となっております。改めまして、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこと、深くおわびを申し上げます。
(平山 忍生活環境部長自席にて答弁) ◎生活環境部長(平山忍) ポイ捨てに関する罰則の問題でありますけれども、ごみに関します規制といいますか、罰則に関しましては、御案内のとおり廃棄物の処理及び清掃に関する法律というのがございまして、その法律の中で、何人もみだりに廃棄物を捨ててはならないという規制がありまして、これに違反すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という罰則がございます。
1年以下の懲役と3万円以下の罰金という罰則規定まで壬生の条例にはあるんですよ。そういう条例にもかかわらず、私が見ると壬生では、一般の町民の皆さんは割り当て寄附もやらないし、寄附集めも自粛して余り積極的にやっていない部分もありますが、目立つのは公の機関と直接かかわっている、例えば壬生町が100%出資してつくった社協、社会福祉協議会の法人格は二つあるんですね、ここは。
本事件による被害総額は3,715万7,619円であり、新聞等の報道にありますとおり、当該元職員は懲役4年の実刑判決を受け、現在服役中となっております。
これによりますと、あおり運転による交通事故で相手を死傷させた場合、妨害目的運転として危険運転致死傷罪の適用により、傷害事故では最長15年以下の懲役、死亡事故では1年以上の有期懲役から最長20年以下の懲役、違反点数45点から62点、免許取り消し、欠落期間5年から8年の行政処分が下されることとなっております。
まず、個人の名前を出し、質問しようかと思いましたが、刑法230条1項に、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる。また、議員必携の第5章の発言の中に注意したい発言の項目というものがあり、その中に、品位の保持については、法第132条に規定されているように次の発言は禁止されている。
ふだん、不法投棄することは、廃棄物処理法では違反者に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。そうはいっても、不法投棄はなくなりません。先ほどの答弁のように、本年度は78件で2.6トンの不法投棄をされたそうでございますが、ここ数年、ふえているのか、また、減っているのか、また、処分された2.6トンの費用はどのくらいになるかをお伺いをいたします。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金と、全部こういうふうになっているんですけれども、明記されているんですけれども、これ、市長の仕事だと思うんです。こういったものは市長の仕事です。これ、どう認識しておりますか、市長。お伺いいたします。 ○議長(小菅哲男君) 暫時休憩します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、これの16条に、5年以下の懲役、そして26条に1,000万円以下の罰金、軽犯罪法に至りますと、25条に拘留の措置をとる、27条に科料を科するとのっております。ついでに言いますと、道路交通法の第76条第4項4号と5号におきまして、走行中の車からみだりに物を投げてはいけないとか、あとは道路に缶や瓶や金属等を置いてはいけないとかあるのです。
アルバイトなので知りませんでしたと言っても、量罰規定ですので、事業者に対しても場合によっては4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることもあります。また、現在使っているマイナンバーも、他人に知られた可能性などがあるからという理由で番号変更申請をされる方も出てくると思われます。一度受けた番号に変更が生じた場合の通知義務など、細かなルールがいまだに周知されていません。
◎総務課長(伏木富男君) 罰則の関係でございますが、まず条例の第2条の関係、再就職者による依頼等の規定でございますが、この規定に関しまして、違反した場合については、地方公務員法第60条の規定に基づきまして1年以下の懲役または50万円以下の罰金というふうな罰則が設けられてございます。
委員より、個人番号制度に関する罰則は取り扱い者に対し強化をしてきたのかとの質疑に対し、当局より、罰則の規定も強化されており、今までは特定個人情報ファイルを提供した場合は、2年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金と規定がありますが、今回の番号利用法では4年以下の懲役あるいは200万円以下の罰金ということで重課していますとの答弁がありました。
第2の理由は、8条で4条の規定に反し、秘密を漏らした者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとしています。罰金の額だけを大きく見せても公平性は守れるものではありません。 国の制度では、一元化によって異議申し立ての再審査請求にかわり、専門的な知識を有する参考人からの陳述や検証もなくなった中で、簡易な手続で事実関係の再調査としての処分の見直しを行うとしています。
2015年9月25日、父は懲役1年6か月、執行猶予5年の判決が言い渡された。 以上、要約でありますけれども、静岡サレジオ中2年の高田愛弓さん、実は2年連続の受賞でありまして、一昨年は「一期一会 〜その想いを紡ぐ〜」というタイトルで、オーストラリアに修学旅行で行ったときに腸閉塞になり、現地の皆さんにお世話になったことを書いたのが、受賞されていました。
神奈川県横須賀市で昨年10月、両親を殺傷したとする殺人罪と危険ドラッグを使用したとする薬事法、現医薬品医療機器法違反の罪に問われた37歳の次男が、裁判員裁判で横浜地裁は懲役28年、求刑懲役30年の判決を言い渡した。この事件も危険ドラッグの影響で日ごろおとなしい人格だった方がその状態と違った状態になってしまった、そういう痛ましい事件が起こっています。
また、マイナンバーの取り扱いに関しては、非常に厳格なルールを準備し、マイナンバー情報を漏えいをした者とその企業には厳格な罰則ができ、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科というふうになっております。