野木町議会 2020-02-13 03月05日-01号
第1項建設改良費は、委託料や思川浄水場施設負担金、排水施設費などでございます。 第2項は基金繰出金、第3項は企業債償還金となってございます。 第5条につきましては企業債、第6条は予定支出の各項の経費の金額の流用、第7条は一時借入金、第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第9条は棚卸資産の購入限度額をそれぞれ定めるものでございます。
第1項建設改良費は、委託料や思川浄水場施設負担金、排水施設費などでございます。 第2項は基金繰出金、第3項は企業債償還金となってございます。 第5条につきましては企業債、第6条は予定支出の各項の経費の金額の流用、第7条は一時借入金、第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第9条は棚卸資産の購入限度額をそれぞれ定めるものでございます。
第1項建設改良費は、配水管布設工事実施設計業務委託、思川浄水場施設負担金などで、前年度対比較で15.9%の増でございます。第2項基金繰出金は、1億3,355万7,000円でございます。第3項企業債償還金は、財務省や地方公共団体金融機構に対します元利償還金で、前年度対比で約2.3%の減でございます。 第5条及び第7条は、企業債及び一時借入金について、借入限度額を定めるものでごさいます。
1項建設改良費は、配水管布設工事実施設計業務委託、思川浄水場施設負担金などで、前年度比較で36.4%の増でございます。 2項企業償還金は、財務省や地方公共団体金融機構に対します元利償還金で、前年度対比で約3.6%の減でございます。 5条及び7条は、企業債及び一時借入金について借り入れ限度額を定めるものでございます。
第1項建設改良費は、配水管布設工事実施設計業務委託、思川浄水場施設負担金などで前年度とほぼ同額で、0.1%の増でございます。第2項の企業債償還金は、財務省や地方公共団体金融機構に対します元利償還金で、前年度対比13.7%の減でございます。 5条及び6条は、企業債及び一時借入金について、借り入れ限度額を定めるものでございます。
不用額の739万548円につきましては、配水管布設工事及び思川浄水場施設負担金で、年度末確定による不用額となったものでございます。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する1億1,200万9,452円の補填につきましては、先ほども説明しましたが、過年度分損益勘定留保資金繰越金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填をいたしました。 以上で説明を終わりにします。
第1項の建設改良費は配水管布設工事実施設計業務委託、思川浄水場施設負担金などで前年度対比11.3%の増としております。第2項の企業債償還金は、財務省や地方公共団体金融機構などに対します元利償還金で、前年度対比13.3%の増としております。 第5条及び第6条は、企業債及び一時借入金について、借り入れ限度額を定めるものでございます。
主なものは水道工事等設計業務委託料及び配水管付設工事、思川浄水場施設負担金、企業債、償還金でございます。また、不用額の2,052万228円につきましては、思川浄水場施設負担金で、年度末確定による不用額となったものでございます。
2目思川浄水場施設費、節の負担金375万3,000円の減額補正は、思川浄水場施設負担金の確定によるものでございます。 3目配水施設費、節の構築物1,500万円の減額補正の主なものは、友沼地区の配水布設工事で延長が短くなったためでございます。もう一つが未整備地区の地下水の渇水、水質悪化による配水管布設工事が全然なくなったためでございます。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願いします。