佐野市議会 2011-12-08 12月08日-一般質問-05号
固定資産税、都市計画税をやる場合にやはり路線価を出してやるわけなのですが、都計道がないと大きな道路が開通できないということで路線価が付せないということなのですが、私としますと、使用収益している土地については区画整理法の76条、それから建築確認、それから農地だったら農地の届け出も必要なわけです。
固定資産税、都市計画税をやる場合にやはり路線価を出してやるわけなのですが、都計道がないと大きな道路が開通できないということで路線価が付せないということなのですが、私としますと、使用収益している土地については区画整理法の76条、それから建築確認、それから農地だったら農地の届け出も必要なわけです。
次に、区画整理が完了しないことによるデメリットでございますが、事業期間が延伸することにより、事業経費がかさむことや、実際に建物を建てようとする際には通常の建築確認の手続に加えまして、土地区画整理法第76条の許可申請が必要となること、また換地処分が行われないことで、地番の不整合が生じ、建物登記に関しましても、従前地の地番を用いるなど、土地の権利関係の表示が煩雑になることなどのデメリットが考えられます。
ただし、線引きがされていないんですけれども、当然これは建築確認申請が必要なんです、建物を建てれば。ということで、建築確認申請が出ますので、それらについて家屋調査を行っていくと。問題は、では確認申請が必要ない家屋というのはどうかというと、これは10平米以下なんです。
それに基づきまして、建築確認許可申請を提出し、適合判定機関を経た後に建築確認許可を得ております。そういうことで、県の教育委員会のほうには改めて亀裂の件については報告はしておりません。 ○議長(小杉守利) 14番、仁平孝芳君。 ◆14番(仁平孝芳) 多分喜連川のお丸山公園の崩落も、大丈夫でしょうということでいたところ、大雨によってあのような災害が出てしまったと。
◆14番(鈴木恒充君) 確かに余りあれですか、合併浄化槽は過去というか何年前かわからないですけれども、さくら市で建築確認多分回ってきますからどのぐらい合併浄化槽を利用しているのか多分わかると思うんですけれども、わかればわかる範囲でいいんですけれども、氏家地区、喜連川地区、合併浄化槽を使って放流先に流しているところと合併浄化槽を使って敷地内処理、アバウトでいいからわかればお願いいたします。
13款2項5目土木手数料158万円の増額は、構造計算適合性判定の申請件数が増加していることによる建築確認申請手数料の増額でございます。
また、不特定多数の方が利用する建物については、建築確認の際に基準に適合していると認められた場合に、バリアフリー化された建物であるあかしとして適合書の交付を行っており、現在市内の104カ所の建物が適合書の交付を受けている現状であります。
そういうこともございまして、いつまで使うというのは今の段階では言えませんけれども、2年3カ月で庁舎がすべて完成しているという状況を考えるもなかなか難しいということでございまして、現在のところ考えているのは、きちんと建築基準法を守って建築確認申請をとって、それからこの地域の用途指定の基準の中での面積、そういうものをきちんと整備をしていったらいいのではないかというようなことが今内部で進めておりまして、議会
今後の予定といたしましては、9月中に建築確認申請を行い、10月に仮設校舎建設工事に着手し、翌年1月までには使用開始できるよう鋭意努力しているところでございます。 次に、阿久津小学校校舎改築工事について、安心・安全な教育環境を整えるための整備方針についてお答えいたします。
なお、益子小学校の改築事業につきましては、震災関連で国からの事業採択がおくれましたために、6月に建築確認申請を提出いたしました。近日中に許可が出る予定となっておりますので、その許可を待って入札を執行してまいります。今年度の執行予定は、国からの補助金、交付金の関係で補助金対象となる工事の4割を見込んでおります。 続きまして、被災者向け住宅支援事業などにつきましてご報告を申し上げます。
◎建設産業部長(栗原光隆君) 農村部の建築関係のお話だったと思いますけれども、景観条例とは全然別のもので、切り離しをしていただいて、家を建てるなり増築するなりすれば、当然建築確認が出てきますので、この条例とはまた別だということでご理解をいただければと思います。 以上です。 ○議長(松本潔君) よろしいですか。 そのほかございませんか。 6番、横須賀忠利君。
◆4番(小林一男君) 擁壁の強度についてなんですけれども、現行法では随分高い強度を求められているようですけれども、数十年前の擁壁は現在の基準にしますと不適格というようなことにされているかと思うんですけれども、もしも、もしもといいますか、不適格の擁壁においては、擁壁の崩落防止のために建物を建てる場合には、擁壁の下の面から想定45度ラインよりも深いところまで建物基礎をつくらないと建築確認が認められないというようになっているわけですけれども
ご承知のように、24年の4月から特定行政庁である建築確認申請の事務一切につきましては、権限移譲で県のほうから受ける予定ということになってございます。現在大田原土木事務所の建築課のほうに職員を1名派遣をしておりまして、さまざまなこの特定行政庁の事務に精通するように研修をさせてございます。
その後建築確認等手続を済みまして、早ければ年度末にでき上がるかということでございます。これから許認可関係のスケジュールのぐあいでその辺は流動的でございますが、そのように聞いております。 ○議長(小杉守利) 生涯学習課長。
次に、地方分権の内容についてでありますが、具体的な事例といたしましては、既に移管をいたしておりますパスポートの交付に関する業務や、建築基準法に基づく建築確認に関する業務、また都市計画法に基づく開発許可に関する業務などがございます。
審査の過程では、市道廃止により、既存宅地において市道に接しなくなり、建築確認の許可が出ないという状態になる箇所はないか質したのに対し、土地改良事業において整備された道路は、建築基準法43条のただし書きにより、建築確認の許可が出るとの答弁がありました。 このほかにも若干の質疑応答がありました。 本案については、討論なく、全会一致で可決すべきものと決定をいたしました。
主に建築主事が個人名で行う建築確認検査業務の行政処分に伴うリスクを回避することを目的として、平成22年度に創設されましたので、23年度から加入する予定でございます。 他の課では、個人名での行政処分を行うことがないため、加入の実績はありません。 以上です。 ○議長(君島一郎君) 会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたします。
建築確認でチェックすると思うので。戸建て住宅で何軒ぐらいありますか。 ○議長(黒尾和栄君) 水道課長。 ◎水道課長(永井実君) ただいまのご質問ですけれども、現在私のほうで明確に受水槽の設置戸数を押さえておりません。ですので申しわけありませんが、今、手元に数字がない状況です。 ○議長(黒尾和栄君) 14番、鈴木恒充君。 ◆14番(鈴木恒充君) わかりました。
3番の畜産担い手育成総合整備事業につきましては、周辺住民への事業説明や要望による建築確認後の建設位置変更手続等に時間を要し、今年度中の事業完了が困難となったことから、繰り越しするものでございます。
都市計画区域内におきまして住宅等を建築する場合、住宅建築予定地に接続している道路が建築基準法上の道路に認定されていない場合、建築確認の許可がなされません。ご質問の「位置指定道路」と言われる道路の認定につきましては、建築基準法に「特定行政庁が認定すること」と定められており、本町内の場合、栃木県大田原土木事務所が特定行政庁として道路の認定を現在行っているところでございます。