市貝町議会 2017-06-07 06月07日-02号
4つ目のみどりの森地内の住宅建築済み戸数と建築率についてでございますが、事業者に確認しましたところ、5月末までに建築引き渡し済みの戸数が113戸で、全体の約半数に当たる200を超える区画で建築確認が済んでいる状況とのことでございました。しかも近年の傾向として、子育て世帯の方の入居がふえていることから、今後の人口増へ町に対する貢献が期待できるところでございます。
4つ目のみどりの森地内の住宅建築済み戸数と建築率についてでございますが、事業者に確認しましたところ、5月末までに建築引き渡し済みの戸数が113戸で、全体の約半数に当たる200を超える区画で建築確認が済んでいる状況とのことでございました。しかも近年の傾向として、子育て世帯の方の入居がふえていることから、今後の人口増へ町に対する貢献が期待できるところでございます。
委員から、平成29年4月から建築物省エネ法における省エネ適合基準の義務化が始まるが、新設小学校のどの部分で対応する予定なのかを問う質疑があり、執行部から、省エネ適合性の判定については、建築確認申請と同時に審査することになります。
また、耐火建築物の性能の強化についてでありますが、建築確認申請時において耐震性能を確認しており、その完了検査率も平成27年度は96.5%となっており、今後も法令遵守を徹底してまいりますので、ご理解いただきたいと思います。 次に、(3)、災害時避難所の地域の周知徹底と避難所への道路整備をとのご質問にお答えいたします。
家屋の調査でございますけれども、これにつきましては新年度始まりました4月以降、建築確認や登記があった通知書に基づいて確認、調査に行ってございます。1月1日現在が賦課期日でございますので、そこまでに建築された物件について家屋調査をして課税となって約100棟ということでございます。
◎都市整備部技監(市川悦郎君) 当然建築行為があるときには建築確認申請というのが必要になります。皆さん、建築確認を出す前には自分の敷地の敷地測量をして出す。境界を決めて敷地測量をして確認申請を出すというのが普通の手続でございます。ですから、分筆、測量はもちろんそうなのですが、自分の敷地を確定する測量費用分を出す考えはございません。
所有者が都合により他の人に売却を考え更地にし、売却してしまうと、買い受けた人は地目が宅地なので、建物が建築できると考え、購入しても建築確認がとれない現状であります。昭和45年10月1日付で地域区分が施行され、市街化区域と市街化調整区域、俗に言う線引きであります。税金は宅地並み課税、建物は建築できない、不合理と思います。
また、敷地が公道に2メートル以上接していなければ、建築確認申請がおりないと一般的に言われております。 そこで、建築基準法に定める道路の種類はどのようなものがあるのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(篠原一世) 都市建設部次長。
ですが、一方、建築主の皆様により防火意識を高めていただいて、より防火性能のある建物にしていただくといったことは理想と考えておりますので、建築確認済み証を交付する際とか、そういうときに注意啓発のお知らせを入れていきたいというふうに考えています。
未利用市有地につきましては、道路づけ状況がよかったり、売りやすい土地については処分できているということで理解させていただきましたけれども、やはり未利用市有地の中には青地とか赤道といった法定外公共物なんかもあるかと思いますけれども、特にこれは市内のあちこちにたくさん存在しているかと思いますけれども、こういった土地につきましては境界が接しています民有地が建築確認申請とか開発申請をしたときには、必ずと言っていいほど
この条例を定めることが建築確認の際の必要条件となるため、地区計画の効力が担保されることとなります。これらの手続を経て現在のところ、平成29年6月の実施を目指しております。以上でございます。 ○議長(上野彰君) 若杉議員。
確かに議員御指摘のとおり、不特定多数の者が入るものについては建築基準法の建築確認をとるというようなものもあるようでございます。そこら辺につきましては、個別具体に判断してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(黒川貫男) 斎藤昌之議員。
町内業者への発注による経済効果が期待できる事業ではありますが、リフォームを行う場合、建築確認申請といった法的手続を経ない場合が多く、リフォーム助成の対象件数の把握や予想が困難な上、限定的な補助件数では不公平感を払拭できないものと考えられるため、現状では難しいものと考えます。
また、委員からの「みぶハイウェーパークの使用料について、野菜の直販所についてはプレハブでなく場所を変える計画があると思うが、それはいつからか」との質疑については、「地方創生の加速化交付金の中に位置づけまして、現在設計が終了し、建築確認申請中であります。
また、建築確認申請の手続の中でこの地質調査については、請負設計会社とは別の事業所が過去に実施した地質調査のデータを用いて建築確認申請の書類にしてもよいと土木事務所から了解を得ていると設計会社から回答を得ています。したがいまして、阿久津小学校校舎新築復旧工事につきましては、建物被害状況調査における地質調査を用いて建築確認申請を行いましたので、この2つの調査は同じものであります。
最後に、適正課税の推進ということでございますが、固定資産税の課税客体につきましては建築確認申請や登記申請書を参考にするとともに、町内巡回により未調査物件の把握に努めております。また、住民税につきましては未申告者に通知を行い、未申告者の減少に努めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(廣田茂十郎) 執行部の答弁が終わりました。 再質問があれば、これを許します。
◎町長(加藤公博君) 私が記憶違いでなければ、阿久津小学校設計をする段階において震度7でしたか、たしか震度7に耐えられる校舎をつくるという、それに基づいて設計がされ、そして建築確認申請が出され、そして建築確認済み書が出て、それに基づいて施工されたという認識でおりますので、いわゆる震度7に耐えられる校舎だというふうに、書類上私のほうでは認識をしております。 ○議長(加藤貞夫君) 13番、森弘子君。
この状況で工事を施工すると圧密沈下の危険性があると判断し、公園整備工事の契約を締結する前に詳細な地質調査及び対策工法の検討をすることを決定したため、公園整備工事の前払い金と建築確認申請手数料及び上水道加入負担金を加えた額を繰越明許費の増額補正をしたものでございます。以上で説明を終わります。 ○議長(上野彰君) 三浦教育部長。 ◎教育部長(三浦宏志君) お答えをいたします。
(イ)には、認定に際し建築基準法に基づく建築確認申請をあわせて申し出た場合の金額を定めようとするものでございます。これは、(ア)に定める金額に第2条第6号の建築基準法関係手数料の金額を加算したものとなっております。また、高さが20メートルを超えるなど、大規模な建築物は構造計算適合判定を受けることから、大規模な建築物に関しましては、その金額をさらに加算した額としようとするものでございます。