大田原市議会 2023-06-23 06月23日-04号
また、ふるさと納税は地方創生や人口減少地域における税収減少対応などを目的とした寄附金税制の一つであり、ふるさと納税に力を入れてふるさと納税課を設置している自治体もあります。 (1)、これまでの寄附件数と金額の推移について伺います。
また、ふるさと納税は地方創生や人口減少地域における税収減少対応などを目的とした寄附金税制の一つであり、ふるさと納税に力を入れてふるさと納税課を設置している自治体もあります。 (1)、これまでの寄附件数と金額の推移について伺います。
ふるさと納税につきましては、平成20年度に地方税法等の一部を改正する法律により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入されました。町としましては、平成25年10月1日より寄附された方に返礼品として野木町のブランドと特産品等の中から、お好きな物を選んでいただきお送りしております。 平成27年度の実績でございますが、寄附件数34件、寄附額61万9,000円でございました。
ふるさと納税につきましては、平成20年度に地方税法等の一部を改正する法律により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入されました。ふるさと納税は自分を育んでくれたふるさとへの思いや、出生地や過去の居住地にかかわらず、自分が応援する地域に貢献したいとする志に支えられている制度であります。
2つ目ですが、本来この制度の理想とすべきは物品の提供ではなく、政策への賛同が主であるべきなのでしょうが、制度設計の段階でふるさとの定義が曖昧だったこと、また寄附金税制の枠組みの中で実現を目指したことで、大切な目的が大きく揺らいでしまっているのではないかという感じがしております。
2008年公布の地方税等の一部を改正する法律によって寄附金税制が大幅に拡充され、多くの自治体がふるさと納税制度を活用して財源確保に努めていますが、時代背景を鑑みますと、寄附文化の醸成としては好機だと捉えます。
ふるさと納税とは、平成20年に公布をされました地方税法等の一部を改正する法律により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充をされる形で導入されたもので、本町においてもふるさと応援寄附金として、本町のまちづくりに賛同していただける人から寄附金を募っているところであります。
このふるさと納税制度は2008年4月に公布された、地方税法等の一部を改正する法律により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入されたものであります。昨今、この制度で寄附をされた方へ特典として、地元特産品などの贈呈を行っている自治体が数多く見受けられます。 私は、この制度は歳入の確保と自治体PRの観点からも積極的に推進するべきと考えます。
最後に、ふるさと納税について、(1)、本市のふるさと納税の運用の仕方について、ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したいという納税者の思いを生かすことができるよう、平成20年度の税制改革により、都道府県、市町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。本市においても、平成22年から栃木市ふるさと納税として開始されましたが、その運用方法についてお伺いいたします。
次に、第二点目のふるさと納税の現況と今後の取り組みの中での特典による農商の活性化についてでございますが、地方税法の改正により個人住民税における寄附金税制が拡充をされたことによる、いわゆるふるさと納税が各自治体独自の取り組みとして実施をされているところであります。
また、ふるさとに対して貢献または応援したいという納税者の思いを実現するために、応援した自治体へ寄附した場合、寄附金額の2,000円を超える額を所得税と合わせて一定の限度額まで、居住地の個人住民税から控除できるような寄附金税制の拡充が図られています。本市では、ふるさと足利応援寄附金と銘打って、「足利に御縁のある皆様からの応援お待ちしています」と寄附金のお願いをしています。 そこでお伺いします。
寄附金税制については、寄附者の寄附額や年収額にもよりますが、先ほど説明がありましたように、寄附金のうち2,000円を超える寄附額については、一定限度まで原則として所得税、住民税の控除対象となります。
平成20年度地方税制改正によりまして、寄附金税制が拡充され、ふるさと納税制度がスタートいたしました。本市におきましても、ふるさとを応援したい、こんなまちをつくるために役立ててほしい、そんな皆様からの思いに応えるために、ふるさと応援寄附制度を設けて、皆様の善意を受け付けているわけであります。平成22年度のふるさと応援寄附に対する寄附件数は5件で、総額が32万円の寄附をいただきました。
ふるさと納税につきましては、平成20年度に地方税法等の一部を改正する法律により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入されました。ふるさと納税は自分をはぐくんでくれたふるさとへの思いや出生地や、過去の居住地にかかわらず、自分が応援する地域に貢献したいとする志に支えられている制度であります。 具体的な取り組みとしましては、町外の方から寄附いただけるようホームページにPRを掲載しております。
主な改正内容といたしましては、寄附金税制の拡充、租税罰則の見直し、肉用牛の売却による農業所得に係る市民税の課税の特例等について改正を行うものであります。 議案第70号については、地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、下野市都市計画税条例の一部改正を行うものであります。 主な改正内容といたしましては、地方税法の課税標準の特例に関する条項の改廃に伴い、改正を行うものであります。
初めに、改正の内容でございますが、今回の地方税法等の改正における市税に関する部分、改正部分につきましては、1つ目に寄附金税制の拡充、2つ目に罰則規定の見直し、3つ目に肉用牛売却に伴う課税の特例の縮減及び延長、4つ目に上場株式等に係る課税配当所得や課税譲渡所得、租税条約等実施特例法に規定する条約適用配当等に係る課税の特例の延長などでございます。
まず、開始から今年度までの実績と内容についてでありますが、ふるさと納税制度は平成20年4月30日に公布された地方税法等の一部を改正する法律によりまして、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導入されたものであります。 本市においては、平成20年度が5件で271万円、21年度が6件、152万9,600円、22年度が8月末現在で1件、5万円という実績であります。
これは、昨年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が成立し、ふるさとに対し貢献、または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金税制の見直しがされたものであります。正式には、地方公共団体に対する寄附金税制であり、ふるさとに限らず地方公共団体に寄附をすれば、自分の納めるべき住民税から直接控除されるもので、寄附金から5,000円を除いた額が適用となるものであります。
この寄附金税制の見直しにつきましては、平成20年1月1日以降に行った寄附金から対象となり、住所地を管轄する税務署で、確定申告の手続を行うことにより寄附された年分の所得税の還付と、翌年度分の個人住民税の税額控除を受けることができる制度であります。 そこで、平成20年度における下野市のふるさと納税の実績でありますけれども、寄附金件数が3件で、寄附総額は300万円となっております。
まず、その制度の現況についてでありますが、本市のふるさと寄附金制度につきましては、平成20年度の地方税制改正において個人住民税における寄附金税制の抜本的な拡充が図られ、地方公共団体に対する寄附金税制の見直しが行われたことに基づき制度化したものであります。
委員から、条例改正の趣旨と、さくら市における本条例改正に該当する寄附の現状を把握しているのか示してほしいとの質疑に、平成20年度地方税法の改正により、個人住民税の寄附金税制が拡充され、所得税の寄附控除の対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与する条例で定めた寄附金については、住民税から税額控除が受けられる改正であります。