那須塩原市議会 2022-03-03 03月03日-04号
まず、適正規模、適正配置につきましては、国のほうで、学校教育法施行規則というものが定められておりまして、こちらには学校規模の基準は、小学校中学校とも、12学級以上18学級以下となってございます。 ただ、この法律だけではちょっと12学級下回る学校さんもたくさんございますので、平成27年に同じく国のほうで、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引というものを出しました。
まず、適正規模、適正配置につきましては、国のほうで、学校教育法施行規則というものが定められておりまして、こちらには学校規模の基準は、小学校中学校とも、12学級以上18学級以下となってございます。 ただ、この法律だけではちょっと12学級下回る学校さんもたくさんございますので、平成27年に同じく国のほうで、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引というものを出しました。
学校教育法施行規則140条または141条あたりだと思うのですけれども、そこに次のような規律が載っているかと思うのです。通常学級に在籍する軽度の障害のある児童・生徒については、その子供たちの個に応じつつ、ふだんは各教科等の授業を行いながらも、通級指導教室等で授業を受けることができるということであります。
(若井祐平教育長自席にて答弁) ◎教育長(若井祐平) まず、授業日数についてでございますけれども、文部科学省から通知が参りまして、今回の場合においては、授業時数が少なくても、学校教育法施行規則に反するものではないと示しております。 また、授業のできなかったところについては、進級、進学したその先の学年あるいは学校で学ぶことにしております。
学校教育法施行規則におきましてスクールカウンセラーは、児童生徒の心理に関する支援、スクールソーシャルワーカーは、児童生徒の福祉に関する支援を行うというふうに定められています。
学校教育法施行規則第41条及び第79条では、小・中学校の標準的な学級数を12学級から18学級としており、学級数が11以下の学校が小規模校と区分されています。高根沢町においては、小・中学校8校のうち中央小学校、東小学校、上高根沢小学校、北小学校、北高根沢中学校の5校が小規模校に区分されています。
学習指導要領は、全国のどの地域で教育を受けても一定の教育水準が保たれるよう、各学校で教育課程を編成する際の基準を示したもので、文部科学大臣が学校教育法施行規則に基づいて告示するものでございます。学習指導要領は、ほぼ10年ごとに改訂されておりまして、新しい学習指導要領については、令和2年度から小学校で、令和3年度から中学校で全面実施されます。以上でございます。 ○議長(高原隆則君) 臂議員。
中学校、高等学校において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員を学校教育法施行規則に新たに規定され、平成29年4月1日から施行されております。
今ご質問のとおり、これは法改正がございまして、学校教育法施行規則というのがありまして、その第78条の2にかかわる規定でございます。部活動指導員という内容です。益子町は、同じ意味で部活動顧問というふうに言っています。国のほうの法律は指導員であります。どちらも同じということで国からも理解をいただいております。
2017年4月に学校教育法施行規則の一部を改正する省令が施行され、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の中等部及び高等部におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることにより、学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするといたしました。
こうした中、国は、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動にかかわる技術的な指導に従事する部活動指導員を導入し、学校における部活動の指導体制の充実が図られるよう、学校教育法施行規則を改正したところでございます。また、県内においても、既に昨年から宇都宮市においても部活動指導員を配置して、市の非常勤嘱託員として中学校に派遣をしております。
こうした中、2006年に改定された教育基本法第1条、教育の目的にある人格の完成及び国民の育成の基盤となる道徳性の育成、グローバル化する社会の中でさまざまな文化や価値観を尊重し合いながら生活していく必要性などに鑑み、2015年に道徳を特別の教科、道徳とするよう学校教育法施行規則が改正されました。
学校教育法施行規則の改正により、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置づけたということで、佐野市では平成13年度から導入しています。私も当時PTA会長でしたから、学校評議員ということで会議に何度か参加をさせていただきました。
次に、部活動指導員でございますが、平成29年4月の学校教育法施行規則の一部改正により、従来外部コーチでは認められていなかった部活動の顧問と同じ業務を行える画期的な制度でございます。具体的には、練習での単独指導や大会などの引率、また大会での運営スタッフも担うことができます。本市の中学校教諭が多忙化の要因として一番多く挙げた意見は部活動です。
部活動指導員とは、学校教育法施行規則第78条2項に基づいて、中学校及び義務教育学校におけるスポーツ、文化、科学などの部活動に係る技術的な指導への従事が可能な学校職員のことであります。国が平成29年4月に制度化したものでございます。部活動指導員の主な職務としましては、部活動の練習、大会や練習試合等に係る生徒の引率及び指導、指導計画の作成、運営管理、用具・施設等の点検管理等が上げられております。
学校規模の標準は学級数により設定されており、学校教育法施行規則において「12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別な事情のあるときは、この限りではない」と定められております。本市の現状でありますが、学校規模の標準に適合しているのは、小学校は14校中4校、中学校は9校中1校であります。 次に、真岡市における今後5年間の児童生徒数の推移についてであります。
学校評議員制度は、学校教育法施行規則に基づく制度で、本町では各校5名程度を学校評議員として委嘱しております。 本制度の目的は、開かれた学校づくりの推進であり、学校評議員は、学校長にとって保護者や地域住民等の意向を聞くことができ、学校運営に大きく反映できる貴重な存在であります。 具体的には、地域の代表として、各種会議や授業参観を通じて学校の教育活動を理解し、評価していただいております。
スポーツ庁としても、今の中学校における部活動について改善していく余地があるということでありますので、また文科省としても部活動のあり方を見直すために、具体的に昨年学校教育法施行規則というのを改正をいたしました。部活動指導員の名称それから職務等を明確にして中学校における部活動の充実を図ることを目的として部活動指導員というのを制度化いたしました。
今回ご質問いただきました部活動指導員は、学校教育法施行規則の改正によって本年度制度化され、4月1日から実行しておりますが、本市部活動の指導を教員が行うことは、生徒とのコミュニケーションや生活指導など、いわゆる生徒指導上、学校教育上特に大きな役割を担っており、その教育的効果は極めて大きいものと考えております。
まず道徳の時間のあり方、年間指導計画についてでありますが、道徳の時間は、学校の教育活動全体を通じて行われる道徳教育の要となるものであり、学校教育法施行規則に基づき、小学校第1学年におきましては年間34時間、その他の学年におきましては年間35時間行われております。
実は、ことし4月1日施行の、町のほうにも教員のほうにも通達があったかとは思うんですが、文科省の初等中等教育局長から、学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行などについてというこの通達があります。この中には、しっかりとスクールソーシャルワーカーというのの業務がこういうものである。そして、それを活用しなさいということが書かれています。これは、教育委員会のほうには届いているでしょうか。