足利市議会 2020-03-10 03月10日-一般質問-03号
(若井祐平教育長自席にて答弁) ◎教育長(若井祐平) まず、授業日数についてでございますけれども、文部科学省から通知が参りまして、今回の場合においては、授業時数が少なくても、学校教育法施行規則に反するものではないと示しております。 また、授業のできなかったところについては、進級、進学したその先の学年あるいは学校で学ぶことにしております。
(若井祐平教育長自席にて答弁) ◎教育長(若井祐平) まず、授業日数についてでございますけれども、文部科学省から通知が参りまして、今回の場合においては、授業時数が少なくても、学校教育法施行規則に反するものではないと示しております。 また、授業のできなかったところについては、進級、進学したその先の学年あるいは学校で学ぶことにしております。
(邉見 隆教育次長自席にて答弁) ◎教育次長(邉見隆) 法解釈でございますが、学校教育法では学校教育上支障がない限り、学校施設を社会教育その他公共のために利用させることができると規定されております。また、社会教育法やスポーツ基本法では、学校教育上支障のない限り、学校施設を社会教育やスポーツのための利用に供するように努めなければならないと規定されております。 ○議長(柳収一郎) 栗原 収議員。
学校教育法施行規則におきましてスクールカウンセラーは、児童生徒の心理に関する支援、スクールソーシャルワーカーは、児童生徒の福祉に関する支援を行うというふうに定められています。
学校教育法施行規則第41条及び第79条では、小・中学校の標準的な学級数を12学級から18学級としており、学級数が11以下の学校が小規模校と区分されています。高根沢町においては、小・中学校8校のうち中央小学校、東小学校、上高根沢小学校、北小学校、北高根沢中学校の5校が小規模校に区分されています。
今回の条例改正につきましては、「学校教育法の一部を改正する法律」及び「技術士法施行規則の一部を改正する省令」が平成31年4月1日に施行されたことに基づくものでございます。
学習指導要領は、全国のどの地域で教育を受けても一定の教育水準が保たれるよう、各学校で教育課程を編成する際の基準を示したもので、文部科学大臣が学校教育法施行規則に基づいて告示するものでございます。学習指導要領は、ほぼ10年ごとに改訂されておりまして、新しい学習指導要領については、令和2年度から小学校で、令和3年度から中学校で全面実施されます。以上でございます。 ○議長(高原隆則君) 臂議員。
(若井祐平教育長自席にて答弁) ◎教育長(若井祐平) 平成28年度だったですか、学校教育法の一部改正と。それによりまして義務教育学校という、いわゆる1人の校長のもとに9年制の修業年限を持つ学校が、学びの場が新しく設けられたわけでございます。
中学校、高等学校において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員を学校教育法施行規則に新たに規定され、平成29年4月1日から施行されております。
本案は、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令の施行に伴い、放課後児童支援員の資格要件として専門職大学の前期課程を終了した者を加えるため、所要の改正を行うものであります。 議案第8号は、さくら市氏家地区農産物直売所条例の一部改正についてであります。
ただし、幼稚園籍の子供につきましては、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化の対象となっております。 以上でございます。 ○議長(春山敏明) 鶴見議員。 ◆18番(鶴見義明) ただいま幼稚園、保育園、または住民税の非課税のゼロ歳から2歳までと、そういったことでお話をいただいたわけでありますが、公立保育園のほかに民間が開設しているほとんどの施設の利用者が対象となるわけであります。
今ご質問のとおり、これは法改正がございまして、学校教育法施行規則というのがありまして、その第78条の2にかかわる規定でございます。部活動指導員という内容です。益子町は、同じ意味で部活動顧問というふうに言っています。国のほうの法律は指導員であります。どちらも同じということで国からも理解をいただいております。
2017年4月に学校教育法施行規則の一部を改正する省令が施行され、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の中等部及び高等部におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることにより、学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするといたしました。
こうした中、国は、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動にかかわる技術的な指導に従事する部活動指導員を導入し、学校における部活動の指導体制の充実が図られるよう、学校教育法施行規則を改正したところでございます。また、県内においても、既に昨年から宇都宮市においても部活動指導員を配置して、市の非常勤嘱託員として中学校に派遣をしております。
外国籍児童生徒につきましては、就学の義務は課せられてはおりませんが、小中学校へ就学を願い出た場合には日本国籍の児童生徒と同様に学校教育法の規定を適用し、就学できるものとされております。
1947年、日本国憲法と時を近くして教育基本法が制定されるとともに、学校教育法において、教育は学習指導要領によることと定められました。このことは先ほどの議員さんのおっしゃるとおりでございます。 1958年の学習指導要領改訂時に、教科外の教育活動として道徳の時間が新設されました。この道徳の時間は、教育活動全体を通じて行う道徳教育を補充、深化、統合する時間として位置づけられました。
本案は、学校教育法の一部を改正する法律等の施行及び水道法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格区分に変更が生じたため、所要の改正を行うものであります。 議案第10号は、さくら市水道事業給水条例の一部改正についてであります。
そもそも義務教育は無償であることから、学校教育法に給食が教育の一環であることを明確に位置づけていることからすれば、無償であるのはそもそも当然です。無償化への考えをご答弁ください。 ○議長(高原隆則君) 三浦教育部長。 ◎教育部長(三浦宏志君) お答えします。
◎教育長(大宮司敏夫) ご質問の部活動指導員でございますが、これは教員と同じように単独で子どもたちの指導に当たったり、あるいは大会等への引率も行えるというようなことで、学校教育法に位置づけられたものでございます。ですが、これにつきましては、職歴等については特に定めがございませんので、どんな方でも、どなたでもこの部活動指導員になっていただくことは可能ではあります。
学校教育法施行規則の改正により、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置づけたということで、佐野市では平成13年度から導入しています。私も当時PTA会長でしたから、学校評議員ということで会議に何度か参加をさせていただきました。
学校教育法や地方財政法などによりますと、義務教育の公立学校の経費は設置者である市で負担していく、これが基本であり、本来公費で負担すべきお金を私費、保護者負担やPTA会費で負担することは地方財政法に違反することになると書かれております。 PTAは自主独立した団体です。PTAからの支援は慎重に判断し、必要最小限にとどめることが必要であると思います。