さくら市議会 2018-05-15 06月04日-01号
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、水道事業会計の繰越計算書を報告するものであります。 報告第5号は、専決処分事項の報告についてであります。 本件は、地方自治法の規定により議会において指定されている100万円以下の損害賠償の額の決定について、市長において専決処分をしたので、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。 諮問第1号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、水道事業会計の繰越計算書を報告するものであります。 報告第5号は、専決処分事項の報告についてであります。 本件は、地方自治法の規定により議会において指定されている100万円以下の損害賠償の額の決定について、市長において専決処分をしたので、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。 諮問第1号は、人権擁護委員候補者の推薦についてであります。
地方公営企業法では、下水道管渠の耐用年数は50年、マンホールポンプは15年、浄化槽は28年となっています。先ほどお答えいたしましたとおり、本町の下水道管渠は供用開始から42年が経過し、今後は耐用年数の50年の経過を控え、マンホールポンプ施設の一部は耐用年数を超過するなど、本格的に老朽化していく管渠の改築更新や維持管理を重点に事業を展開していく必要がございます。
2款1項1目下水道業務費4,960万8,000円は、受益者分担金、負担金の前納報奨金や使用料徴収業務委託料などで、646万8,000円の増額は、一昨年に契約しました下水道事業地方公営企業法適用業務と昨年契約しました下水道事業公営企業会計システム構築業務の平成30年度の支払い額の増によるものが主なものであります。
予算の内容につきましては、現在供用を開始している6地区の処理場等の維持管理費や農業集落排水事業の地方公営企業法適用支援業務委託費、さらに新規地区、旭町、星の宮地区の整備基本計画策定業務委託料を計上いたしました。 なお、これらに要する財源につきましては、受益者分担金、使用料、町債を計上。不足する財源につきましては、一般会計からの繰入金を計上いたしたところであります。
平成27年1月に総務省から、地方公営企業法適用の対象として、人口3万人以上の地方公共団体は平成32年4月までに公営企業会計へ移行するよう要請がございました。小山市では地方公営企業法の対象事業を公共下水道事業と農業集落排水処理事業とし、平成31年4月からの適用に向け、平成27年10月から固定資産台帳の整備を行っており、現在約80%の進捗でございます。
主に職員2名分の人件費及び事務費並びに14処理施設に係る施設管理費と地方公営企業法適用への移行に係る経費であります。 2款事業費は、1,100万円を計上いたしました。 3款公債費は、3億9,735万5,000円を計上いたしました。 4款予備費は、30万円を計上いたしました。 以上が議案第9号 平成30年度小山市農業集落排水処理事業特別会計予算の概要であります。
審査の過程におきましては、「当初は平成30年度から実施予定とのことであるが、地方公営企業法の適用に伴う移行の状況を聞きたい。」との質疑に対し、当局から「現在実施している法適用の業務委託で、管路や処理場等の施設の資産評価を主に行っている。企業会計に移行後は、予算や決算の基本データとなるため、順次進めているところである。」との答弁がありました。
次に、議案第111号 栃木市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。 審査の過程では、法適用の効果について質したのに対し、人口3万人以上の市町村は平成32年度までに地方公営企業法の全部または一部を適用し、公営企業会計へ移行することが求められている。
続きまして、町長提出議案第5号 高根沢町下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。 公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水事業の地方公営企業法適用に伴い、関係条例において所要の改正をするもので、下水道事業に関連する12本の条例の整備をするものであります。
次に、④、債権回収の民間委託につきましては、収納対策課が所管いたします市税及び国保税が地方自治法施行令第158条の2の規定、介護保険料が介護保険法第144条の2の規定、後期高齢者医療保険料が高齢者の医療の確保に関します法律第114条の規定、水道料金が地方公営企業法第33条の2をもとにいたしまして、コンビニエンスストア収納をそれぞれ行っております。
次に、55ページ、議案第111号 栃木市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。本案は、栃木市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するに当たり、所要の改正をいたしたいというものであります。 次に、66ページ、議案第112号 栃木市文化会館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
今回の補正は、平成31年度から予定しております地方公営企業法適用に伴う企業会計システム導入経費に関する補正でございます。 第1条でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ500万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ52億1,403万円とするものでございます。
会議録署名議員の指名について第2 会期の決定について第3 発議第1号 高根沢町議会予算特別委員会の設置について第4 提案理由の説明第5 議案第1号 町長専決処分事項の承認について第6 議案第2号 高根沢町公文書管理条例の制定について第7 議案第3号 高根沢町工場立地法準則条例の制定について第8 議案第4号 高根沢町中小企業及び小規模企業の振興に関する条例の制定について第9 議案第5号 高根沢町下水道事業の地方公営企業法
次に、議案第20号 平成28年度矢板市水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、平成28年度矢板市水道事業会計の利益剰余金の処分を行うに当たり、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(和田安司) 経済建設文教常任委員長報告は終わりました。
議案第74号は、平成28年度那珂川町下水道事業会計において生じた利益剰余金を処分するに当たり、その処分方法を定めるため、地方公営企業法第32条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。
これは、平成28年度水道事業会計の未処分利益剰余金の9億7,188万8,175円のうち、6,797万9,071円を資本金へ組み入れ、2億円を建設改良積立金に積み立てることについて、地方公営企業法の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第77号 平成29年度真岡市一般会計補正予算についてであります。別冊1となっております補正予算書の1ページをごらんください。
議案第62号 平成28年度大田原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、平成28年度大田原市水道事業剰余金処分計算書のとおり未処分利益剰余金2億499万304円について、6,799万503円を減債積立金に積み立て、1億3,699万9,801円を自己資本金に組み入れることとしたいので、地方公営企業法第32条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。
議案第20号 平成28年度矢板市水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、平成28年度矢板市水道事業会計の利益剰余金の処分を行うに当たり、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 以上が、本定例会に提出をいたしました議案の概要であります。 何とぞ慎重ご審議の上、議決されますようお願いいたします。 ○議長(和田安司) 以上で、提案理由の説明は終わりました。
本件は、地方公営企業法施行令の規定により、平成28年度に事業の終了した継続費について報告するものであります。 次に、5ページ、報告第18号 平成28年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてであります。本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成28年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について報告するものであります。
地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 議案書をごらんいただきたいと思います。 当年度未処分利益剰余金4億580万6,931円のうち、利益剰余金処分額を4億390万8,080円とし、内訳として、減債積立金に5,000万円、建設改良積立金に1億5,800万円、資本金の組み入れに1億9,590万8,080円を充てるものでございます。