さくら市議会 2020-08-06 09月01日-01号
令和元年度の水道事業会計剰余金の処分については、地方公営企業法第32条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、令和元年度の水道事業会計の決算については、監査委員の審査に付したところ、意見を添えて回付されましたので、同法第30条第4項の規定により議会の認定を求めるものであります。 議案第13号は、令和元年度さくら市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてであります。
令和元年度の水道事業会計剰余金の処分については、地方公営企業法第32条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、令和元年度の水道事業会計の決算については、監査委員の審査に付したところ、意見を添えて回付されましたので、同法第30条第4項の規定により議会の認定を求めるものであります。 議案第13号は、令和元年度さくら市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてであります。
一方、水道事業は地方公営企業法に基づき、受益者負担の原則にのっとった独立採算で経営をしており、水道料金収入が主たる財源であります。しかし、本市の場合、経常費用に対して料金収入だけでは不足している状況であり、加えて施設の老朽化に伴う更新費用の増加や人口減少に伴う給水収益の減少、さらに普及率の低い二宮地区の拡張事業を進めていくことなどから、水道事業の経営が圧迫されることが予想されます。
市長から地方自治法施行令第145条第1項及び第146条第2項の規定並びに地方公営企業法第26条第3項の規定により、繰越計算報告3件が提出されております。 報告内容の説明を求めます。 津久井富雄市長。 (市長 津久井富雄登壇) ◎市長(津久井富雄) ただいま一括上程になりました報告第3号から報告第5号までの繰越計算の報告についてご説明を申し上げます。
報告第4号は、令和元年度那珂川市下水道事業会計予算繰越に係る繰越計算書について、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものです。 報告第5号は、那珂川市土地開発公社の令和元年度決算に関する書類について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものです。
報告第8号及び報告第9号は、令和元年度下野市水道事業会計及び令和元年度下野市下水道事業会計について、地方公営企業法による繰越計算書の報告であります。 議案第27号は、令和2年度下野市一般会計補正予算(第2号)であります。
次に、報告第3号 令和元年度壬生町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてでございますが、地方公営企業法第26条第2項の規定に基づき、令和元年度に繰り越して使用することとしたものでありまして、同条第3項の規定により議会に報告するものであります。
提案理由につきましては、地方公営企業法の適用に伴い、農業集落排水事業会計を公共下水道事業会計と統合したことにより、本条例の一部を改正するものでございます。 2枚めくっていただきまして、参考資料の新旧対照表のほうでご説明申し上げます。 まず、第2条用語の定義で、1号及び4号につきましては、文言等の整理をしてございます。 第5号は、削除という形でございます。
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、令和元年度、県道開業に伴う配水管切り回し工事第2工区の繰越計算書を報告するものであります。 報告第4号は、令和元年度さくら市下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてであります。 地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、さくら市氏家水処理センター増設再構築工事委託ほか6件の繰越計算書を報告するものであります。
また、「下水道事業は令和2年4月から地方公営企業法を適用することとなるが、現在の特別会計から企業会計への移行に当たり、繰越しを行う場合の会計上の根拠を聞きたい。」との質疑に対し、当局から「地方公営企業法施行令第4条第5項において、地方自治法第213条第1項の規定により繰越しとなる経費については、適用初年度に限り繰越しを使用することができると規定されている。」
委員より、この条例の改正案が実施されることによって得られる効果やメリットはあるのかとの質疑に対し、当局より、組織の改編に伴う名称の変更そのもので、特段変わるものはないと承知していますが、何よりも下水道事業について、地方公営企業法を適用させるということに大きなメリットがあると考えていますとの答弁がありました。
議案第17号 矢板市職員定数条例の一部改正については、令和2年4月から公共下水道事業等が地方公営企業法適用により公営企業会計へ移行することに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。 採決の結果、全会一致、原案のとおり可決いたしました。
本年度、本会計予算は、地方公営企業法を適用して初めての予算となりますが、公共下水道事業、農業集落排水事業の経営に要する経費を計上するとともに、公共下水道事業認可区域内の管渠整備及び下水道計画区域外の公共設置型浄化槽の設置等に要する経費及び公債費等を計上いたしました。 まず、収益的収支の予定額は20億3,100万円で、下水道等使用料及び一般会計補助金で、収入予定額の74.8%となっております。
議案第17号 矢板市職員定数条例の一部改正について及び議案第25号 公共下水道事業等の公営企業会計移行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正については、令和2年4月から公共下水道事業等が地方公営企業法適用により公営企業会計へ移行することに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正するものであります。
12月議会に上程させていただきました、壬生町下水道事業に地方公営企業法の規定を全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定ということで、上程をさせていただきまして、その中に、次に掲げる条例は廃止するということで、公共下水道事業特別会計条例、それと農業集落排水特別事業会計、これを廃止するという形での改正条例を上程させていただきまして、可決をいただいてございます。 以上です。
本案につきましては、令和2年度から下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴い、必要な改正及び定数の整備を行うものであります。 主な改正の内容といたしましては、条例上の職員定数と実職員数の差の把握を容易にし、適正な職員数を確保するため、定数内の職員数から育児休業中の職員と職を兼務し、または併任されている職員を除外するものであります。
また、一般管理費といたしまして、公課費では、令和2年4月1日に地方公営企業法の全部を適用することに伴い、課税期間が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの消費税及び地方消費税について、令和2年6月の中間申告に基づく納付及び令和2年9月の確定申告に基づく納付を令和元年度の費用とする必要が生じたため、所要額を精査し、増額計上いたしております。
また、公営企業会計の水道事業は、浄水場施設整備費の増額等により、1.2パーセント増の36億4,896万4,000円とするとともに、令和2年度から地方公営企業法を適用し公営企業会計に移行する下水道事業については、41億8,986万4,000円といたしました。 次に、令和2年度予算に盛り込みました主な施策について、総合計画前期基本計画の体系に基づき、その概要を申し上げます。
この大きな要因は、令和2年度より公共下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計が地方公営企業法の適用となり、野木町下水道事業会計となるための減であります。 また、国民健康保険特別会計においては、被保険者数の減少により減額となりますが、高齢化の進展に伴う医療費及び介護給付費の伸びにより、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計が増額となります。
基準を定める条例の改正につい て ( 7) 議案第60号 足利市印鑑条例の改正について ( 8) 議案第61号 令和元年度足利市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)について ( 9) 議案第62号 下水道事業に係る地方公営企業法
日程第1、議案第86号 大田原市下水道事業の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 この件については、建設産業常任委員会に付託された議案でありますが、審査が終わり、議長に報告書が提出されております委員会審査報告書のとおりであります。 建設産業常任委員長の報告を求めます。 10番、櫻井潤一郎君。