大田原市議会 2024-06-19 06月19日-02号
継続中の7事業のうち、昨年度までに都市計画道路西那須野線拡幅事業、3・3・2大田原野崎線拡幅事業、土地区画整理事業、市街地回遊路整備事業、無電柱化整備事業、荒町駐車場等整備事業の6事業が完了し、中心市街地活性化協議会支援事業のみ継続中となっております。未着手の市営住宅等整備事業、城山地区屋台会館等整備事業、医療ビレッジ整備事業の3事業は現在も未着手となっております。
継続中の7事業のうち、昨年度までに都市計画道路西那須野線拡幅事業、3・3・2大田原野崎線拡幅事業、土地区画整理事業、市街地回遊路整備事業、無電柱化整備事業、荒町駐車場等整備事業の6事業が完了し、中心市街地活性化協議会支援事業のみ継続中となっております。未着手の市営住宅等整備事業、城山地区屋台会館等整備事業、医療ビレッジ整備事業の3事業は現在も未着手となっております。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要となる費用を充てるための目的税です。課税客体は、原則市街化区域内の土地及び家屋、課税団体は都市計画区域を有する市、納税義務者は土地及び家屋の所有者、課税標準は適正な価格、制限税率は0.3%、免税点は土地が30万円、建物20万円としています。
移住、定住ということで視察をさせていただきましたけれども、平成11年に土地区画整理事業を行いまして、459区画を造成したそうでございます。そのうち……失礼しました。平成11年に造成をしまして、販売から9年で151区画しか売れなかったそうでございます。
事業が完了した主なものとしては、黒磯地区における黒磯駅周辺のシンボルロードや駐車場、駐輪場の整備、西那須野中央地区における西那須野駅西口広場の整備、東那須野地区における土地区画整理事業や黒磯板室インターチェンジ周辺の地区計画の決定、塩原地区における温泉街プロムナードやポケットパークの整備などが挙げられます。 次に、(3)の用途地域の見直しについてお答えいたします。
次に、居住誘導区範囲についてということで、立地適正化計画では駅より半径1キロとしておりますけれども、早川町近辺、市が土地区画整理事業をやった木幡での地区は範囲外でありますけれども、なぜ誘導区域に入っているか説明お願いします。 ○議長(今井勝巳) 答弁を求めます。 都市整備課長。
また、法務局の直接的な地図整備のほか、地方自治体などが行う土地改良事業や土地区画整理事業による土地所在図を国が地図として指定する方法や、国土調査法に基づく地籍図を国が地図として承認する方法などがあり、本市の地籍調査事業もこれに当たります。 現在、法務局では、次期10カ年計画での対象地区を選定するため、全国的に各市町に地図混乱地域の調査を実施中であり、本市においても、全部局に照会中であります。
そのほか、県内で見ますと、栃木市ですけれども、それぞれ、全てがそうということではありませんけれども、新たな手法として、土地区画整理事業で、市自らが事業主体となって行っている事例とか、野木町のように、土地区画整理事業で、これは県の土地開発公社に実施して、お願いをしてやっている事例と、こういうことがございます。
こちらの東那須野東通りにつきましては、那須塩原駅の北地区といいまして、そちらの区画整理事業、那須塩原駅北土地区画整理事業におきまして、その一部区間、先ほど議員の紹介にもありましたけれども430mほど整備したところでございます。その後につきましては、いわゆるその整備に当たっているほう、整備手法、そういったものにつきまして関係機関と協議していたといったところでございます。
当時、なぜ平成28年度までやらなかったかということなのですが、平成の代というのは、鹿沼市の場合、土地区画整理事業がかなり盛んに、西茂呂から中心、中心から貝島、貝島から成睦、成睦から駅前、JR駅前をやって、新鹿沼駅西という形で、かなりやって、区画整理事業をやると、それは地籍調査と同じ精度を得られるということで、地籍を求める境界を決めるという意味では、区画整理事業を優先していたという経緯がございます。
次に、市街化区域内の土地区画整理事業の割合が他市と比較して少ないのではないかについてでありますが、整備中を含む県内の主な市の市街化区域面積に対する土地区画整理事業面積の割合は、令和3年4月1日現在で、宇都宮市24.1%、足利市26.1%、栃木市12.6%、佐野市25.5%、小山市37.3%、これに対し、鹿沼市は15.5%となっております。
第6次振興計画中期基本計画に掲げた重点事業であるLRT整備事業、芳賀第2工業団地造成、祖母井の土地区画整理事業、北部第2地区圃場整備事業、公共下水道事業等が本格的に進められています。 これら事業を計画的に実現するには、健全財政を堅持しつつ執行することが大前提です。 そこで、次の4点について伺います。 1点目、総務省はこのほど2021年度地方交付税の自治体への配分額を発表しました。
次に、議案第69号 小山栃木都市計画事業平川土地区画整理事業施行に関する条例の制定についてであります。 審査の過程では、地下埋設物調査は実施したのかと質したのに対し、平川地区はほとんどが農地であり、用地買収に当たっては、調査は地権者に確認する方法以外はないので、契約の際に地下埋設物の扱いに関する条項を設けるかどうか検討していきたいとの答弁がありました。
その後、昭和62年3月に市道路線の見直し等により市道吉沢~猪倉線に名称変更となり、平成3年に今市東南部土地区画整理事業の竣工に伴い吉沢の一部が本町という名称に地名変更されたことから、平成6年3月に現在の市道本町~猪倉線となりました。この路線は、市道春日町~本町線から続き、センターラインがずれてしまっているといういびつな形状を持つ路線であります。
おもちゃのまち・下古山線については、産業拠点とインターチェンジ周辺の渋滞対策ということでございますが、都市計画道路という点で、やはり六美北部地区土地区画整理事業との関連性も附帯されていると認識をいたします。
議案第11号 令和3年度高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計補正予算議決についてであり、都市整備課長から説明を受けました。 今回の補正の内容は、4月の定期人事異動に伴う職員給与費の補正であり、歳出は職員給与費の減額であり、歳入はこれに伴う一般会計繰入金の減額でした。 質疑は特にありませんでした。 このような審査を経て採決した結果、全員一致により、原案のとおり承認することに決しました。
◎建設水道部長(保沢明君) 初めに、報告第3号 令和2年度小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 本件につきましては、令和3年第1回定例会におきまして議決いただきました繰越明許費につきまして、額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 2枚目の繰越計算書をご覧願います。
これまで宝積寺旧市街地の整備方針は、土地区画整理事業により市街地を整備する方針としてきましたが、宝積寺駅西第二地区は、新たな市街地整備手法でもあります沿道整備街路事業により整備を行っていくことを平成25年度に地域住民に示してきました。
議案第68号及び32ページの議案第69号につきましては、小山栃木都市計画事業栃木インター西土地区画整理事業施行及び小山栃木都市計画事業平川土地区画整理事業施行に関する条例の制定でありまして、それぞれ事業を施行するに当たり、必要な事項を定めたいというものであります。 45ページをお開きください。議案第70号 栃木市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
高根沢町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について第12 議案第9号 高根沢町道路占用料徴収条例及び高根沢町法定外公共物管理条例の一部改正について第13 議案第10号 令和3年度高根沢町一般会計補正予算議決について第14 議案第11号 令和3年度高根沢町宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計補正予算議決
市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正についてに対する質疑、建設経済常任委員会付託第9 議案第4号 副市長の選任同意についてに対する採決第10 報告第1号 令和2年度さくら市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてに対する質疑第11 報告第2号 令和2年度さくら市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてに対する質疑第12 報告第3号 令和2年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書