鹿沼市議会 2020-03-04 令和 2年第2回定例会(第2日 3月 4日)
まず、国旗の定めについてでありますが、国旗は、「国旗及び国歌に関する法律」において、日章旗のデザインや色などが定められております。 また、鹿沼市旗につきましては、「鹿沼市徽章条例」において、デザインや色、大きさなどを定めております。 次に、国旗と鹿沼市旗を掲揚する理由についてでありますが、従前から国及び本市のシンボルとして、慣例により行っているものであります。
まず、国旗の定めについてでありますが、国旗は、「国旗及び国歌に関する法律」において、日章旗のデザインや色などが定められております。 また、鹿沼市旗につきましては、「鹿沼市徽章条例」において、デザインや色、大きさなどを定めております。 次に、国旗と鹿沼市旗を掲揚する理由についてでありますが、従前から国及び本市のシンボルとして、慣例により行っているものであります。
国旗につきましては、日章旗を国旗とする慣習が定着し、国家の象徴として扱われてきたものであり、平成11年8月13日には国旗及び国歌に関する法律の公布、施行により、国旗に関して法制化されたところであります。
国旗につきましては、議員が述べられましたように、長い歴史を有しており、既に慣習としても定着し、平成11年に国旗及び国歌に関する法律として法制化されるに至っております。 国旗に対して正しい認識を持つことは、日本人としての心のよりどころとして重要な役割を果たし、郷土や国を愛する心をはぐくむものと考えます。
いわゆる日の丸の国旗としての位置づけは、明治3年の太政官布告とされておりますが、近代法としては平成11年施行の国旗及び国歌に関する法律、いわゆる国旗・国歌法に初めて明文化されたものであります。国旗については、国が国旗・国歌法において法的根拠を明示しているものであり、国において推進を図る事務であることから、大田原市として国旗掲揚都市宣言は考えておりません。
日本の国旗を日の丸、国歌を君が代とする国旗及び国歌に関する法律が平成11年に成立し、長年の慣習法が明文化されました。学習指導要領では、例えば小学校の音楽で国歌「君が代」は、各学年を通じ、児童の発達段階に即して指導することと示され、特別活動では入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとすると示されています。
日章旗、いわゆる日の丸につきましては、長年にわたり国旗として扱うことが慣習として行われてまいりましたが、平成11年8月13日に国旗及び国歌に関する法律が公布され、日章旗を国旗とし、また君が代を国歌とすることが正式に決まりました。
昨年8月、国旗及び国歌に関する法律が成立し、日の丸、君が代が法的に国旗、国歌としてのお墨つきを得ました。もともと日の丸、君が代に対する思いは人それぞれであります。日本の伝統であるし、昔から親しんできたので愛着がある、このように言われる方もいらっしゃいます。