那須塩原市議会 2024-02-26 02月26日-02号
全体が公園のようなまちというようなことで、駅降りますと商業地と公園が一体感になって、本当に健康的にもいいような、そうして一日本当に健やかに過ごせるような、商業と、もう公園が融和したまちということで見させていただきました。
全体が公園のようなまちというようなことで、駅降りますと商業地と公園が一体感になって、本当に健康的にもいいような、そうして一日本当に健やかに過ごせるような、商業と、もう公園が融和したまちということで見させていただきました。
用途地域は、都市計画法の地域地区の一つで、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成等を図るため、都市の将来像を想定した上で、住宅地、商業地、工業地等、都市の主要な構成要素の配置及び密度について、公共施設のバランスを配慮しながら定められた土地利用の計画の下に、土地利用の現況及び動向を勘案して定められ、都市の計画的な土地利用を実現するための根幹となるものであります。
矢板は国道4号東側は開発から取り残されているので、4号拡幅拡張の工事の機会を捉まえて商業地、住宅地として開発地域に組み入れる必要があるのではないかと私は意見として申し上げておきます。 続きまして…… 〔発言する者あり〕 ◆7番(掛下法示) もう終わります。ちょっと時間の関係ありますので。 ○議長(佐貫薫) 直接のやり取りはやめてください。 ◆7番(掛下法示) はい。
新たな都市計画マスタープランにおいて、例えば商業地の容積率が700%とかというふうな緩和ができるような、そうしたマスタープランになるというふうに思ってよろしいでしょうか。 ○議長(山形紀弘議員) 答弁を求めます。 建設部長。
コンパクトシティの目指す街なか商業ゾーンのにぎわいとは、中心市街地の商業集積を生かし、利便性の高い商業地の形成を図るとともに、多くの人が集まるにぎわいと活力ある空間づくりを図るゾーンとしております。 しかし、矢板の実情は、中心街に大型スーパーが2つ、ホームセンター、大型電器店3つ、そこには大型駐車場が保有されて、車での買物者、郊外住民、客層をターゲットにしております。
本市が推進するネットワーク型コンパクトシティは、人口減少時代を見据え、公共施設やライフライン、そして商業地や住宅地をJR駅を中心としてバランスよく集約を図りながら、郊外に形成された居住地とは公共交通などでつなぐ相互のネットワーク形成により、効率的な都市経営とにぎわいの創出、利便性の高い居住環境の形成を図るもので、このことは、本市の魅力度向上に大きく貢献する必要不可欠なものです。
経済的効果も含めてですけれども、そういった意味では人口増加策としての住宅地をその付近に造るとか、あるいは商業地を造るとかその辺のお考えはないでしょうか。 ○議長(今井勝巳) 市長。 ◎市長(齋藤淳一郎) ただいまの掛下議員の再質問にお答えいたします。
こうした要因に加えまして、LRT開業による期待感から商業地に対する付加価値というのが上がってくるものではないかというふうに推測をしているところでございます。 ただ、昨今のコロナ禍にございまして、企業の設備投資能力が低迷しているという現状もございますので、今後については、売買ではなく賃貸についても検討していきたいというふうに考えているところでございます。
こちら、どちらも新しい都市拠点の中心となる商業地や業務地としての位置づけをしたところから、その都市にふさわしい良好な市街地の形成を図るといったところで地区計画の制限を行ってきたところでございます。 ○議長(松田寛人議員) 17番、相馬剛議員。 ◆17番(相馬剛議員) 了解いたしました。
議案第43号 鹿沼市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、商業地等に係る固定資産税の負担調整措置の見直し、固定資産税等の証明書交付における一定の措置及び省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置等の拡充を行うためのものであります。
2点目は、令和4年度に限り、固定資産税について、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を抑える改正及び地方税法の引用に伴う改正を行うものです。 ○議長(小林俊夫君) これをもって承認理由の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林俊夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。
次ページ、附則第12条第1項につきましては、法附則の改正に伴い、商業地等に係る固定資産税の課税標準額について、令和4年度に限り、上昇幅を2.5%とするものです。 15ページ、附則第16条の3第2項につきましては、法附則の改正に伴い、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例について、所得税において申告分離課税の適用があった場合に限り、住民税においても適用とするものです。
同条第2項から10ページ上段にかけて、同条第5項につきましては、商業地及び宅地等について、負担調整措置による税額が一定の割合を超える場合または下回る場合の特例及び一定の負担水準に該当する場合の特例について、適用年度を改正するものであります。
先日、資料としていただきました野木町の町民アンケートを見せていただきまして、野木町の商業地等の在り方についての設問で、「野木駅周辺など、町の中心部の活性化を図る」という項目が一番多く、「町の活性化策について特に進めるべきと考えるもの」でも、野木駅周辺の活性化が最も多くなっていました。アンケートの自由意見の欄では、「本屋を造ってほしい」、「大型商業店舗を誘致してほしい」という声が多かったようです。
次に、来年度、固定資産税評価替えの年だが、今後の見通しはということで、令和2年の全国平均の地価動向を見ますと、全用途平均は5年連続、住宅地は3年連続、商業地は5年連続で上昇して、地方圏でも2年連続、商業地でも3年連続上昇し、上昇基調を強めています。ただし、今年は2月以降新型コロナウイルスが経済に与えた影響は計り知れない状況にあるため、増益企業と赤字企業の二極化現象が起きている。
本市の住宅地は3年連続で上昇、商業地では5年連続で上昇しており、対前年平均変動率は県内1位となっております。 また、総務省が今年1月31日に発表しました「住民基本台帳人口移動報告」におきまして、日本人のみの人数で、県全体では3,500人を超える転出超過となっている中、転入超過となった自治体が本市を含め6市町ありましたが、本市はその中でも転入超過数が最も多い市となっております。
例えばニセコであったりとか、京都であったり、あのあたりはもう日本の国内の商業地の土地の価格、これが一番最も上昇した地域が今や大都市ではなくて、観光地、インバウンドによって多くの旅館やホテルが建設されて、土地の価格まで上げてしまう、これが大きな産業になっているのかと思っています。
用途地域につきましては、都市計画法の地域地区の一つで、都市の機能性、安全性、利便性、快適性等の推進を目的として指定しており、住宅地、商業地、工業地等、都市の主要な構成要素の配置及び密度について公共施設とのバランスに配慮しながら定められた土地利用計画に基づき、土地利用の現況及び動向を勘案しながら定められ、都市の計画的な土地利用を実現するための根幹とするものであります。
◆22番(小野寺尚武君) 附則の第14項、商業地等に関しての課する平成30年度から32年度までの各年度分の都市計画税の減額ということなのですけれども、まずこれらの実施されて市の影響というのですか、市税で、大変細かくて申しわけないのですけれども、どのくらいに把握しているのか、検討されているのか、もしわかりましたら、まずそれを。税額です。 ○議長(高野礼子君) 財務部長。
今回はまちづくりビジョン策定後に検討するとのことでございますが、市としては、この高さ制限の商業地開発に及ぼした影響をどのように分析しているのかお伺いしたいと思います。 ○議長(吉成伸一議員) 答弁を求めます。 市長。