佐野市議会 1998-12-09 12月09日-一般質問-04号
政府が実施をした1993年度の同和地区生活実態把握調査、これらによっても周辺地域との格差はほぼ解消されたことが証明されているわけですから、同和行政をできるだけ早く終結させることが今必要だと思うのです。今まで何回かにわたって林議員が一般質問でこの問題を取り上げてきました。佐野市においても物的施策はほぼ目標に達したという答弁がその都度当局からもされました。
政府が実施をした1993年度の同和地区生活実態把握調査、これらによっても周辺地域との格差はほぼ解消されたことが証明されているわけですから、同和行政をできるだけ早く終結させることが今必要だと思うのです。今まで何回かにわたって林議員が一般質問でこの問題を取り上げてきました。佐野市においても物的施策はほぼ目標に達したという答弁がその都度当局からもされました。
また、同和対策推進事業費の各種委託料の内容を質したのに対し、「同和関係3団体の協力を得て、同和地区住民の各種相談、指導、調査、啓発の事業を行っている。特に相談事業が多く、関係者の自立についても指導をお願いしている」との答弁がありました。 また、栃木ケーブルテレビの加入率と今後の拡張計画を質したのに対し、「放送エリア内の世帯加入率は32%である。
それから、次に同和対策の関係でございますが、議員さんお尋ねの9月定例議会におきまして、私の方から答弁申し上げました教育、就労、産業の格差がなお存在しているとの認識はどのような調査によるものかということでございますが、市といたしましては具体的な調査は実施はしておりませんが、総務庁が実施した同和地区実態把握等調査の結果を踏まえまして、平成8年5月に出されましたところの地域改善対策協議会の意見具申、それから
内容といたしましては、同和地区の環境、生活実態等の改善は顕著に見られるものの、結婚問題を中心に差別事象の発生が一部に見られ、また県民の問題意識も十分でないなど、同和問題が解決された状態とは言いがたい状況にあると、こう述べております。そのため県民の理解を得るため、必要な事業に限定し、社会的状況の変化などを勘案しつつ見直すことが必要であるが、事業継続の方向となっておるところでございます。
そこで結論からいうと、さまざまな改善がされて今日到達してきて、そして今同和地区だとか、同和特別対策事業だとかいうことによって改めて垣根をつくるということをする必要はないのではないかと。その垣根を取り払って本当の意味での融合、地域住民との交流、ひとしく人権が認められると、そういう部落解放の時代が到来したのではないかと。
25年以上にわたる特別措置法に基づく同和対策の推進と同和地区住民みずからの努力によって、部落問題の第1の課題は基本的にほぼ実現いたしました。国も基本的には一般行政の移行を示しており、佐野市においても同和対策は終結させて、火急速やかに一般行政の移行を進めるべきだと考えております。 ゴールドプランについては、国の財政的な裏づけが乏しく、このままだと目標の達成は難しいということがはっきりいたしました。
この問題の解決は民族問題のように違いを明確にすることではなく、周辺地域との生活上の格差を解消し、歴史的に形成されてきた同和地区と一般地区との垣根を一日も早く取り払うことが問題解決のかぎであります。同和対策事業が最終段階を迎えた現在、同和問題にかかわる法律や条例を制定したり、継続させたりすることは、新たに障壁や溝をつくることになり、問題解決に逆行するものと考えるのであります。
そのようなことから、ただいまどのような理由で条例の改正を行うのかと、こういうことでございますが、この貸し付けにつきましては、建設省で定めてございますところの住宅新築資金等貸付制度要綱や、住宅新築資金等貸付要領というのがございまして、それに基づいて市といたしまして貸し付けを行っているわけでございまして、この条例の目的につきましては、先ほど議員もご指摘のとおり、同和地区の居住環境の整備改善を図るということでございます
今日の同和地区での生活困難や雇用不安、生活環境の悪化など、同和地区特有の問題ではなく、一般対策の水準を上げてこそ解決する問題となっています。残されております心理的差別の問題については、今後の重要な課題であると考えますけれども、人の心の中に行政が踏み込むことはできません。
同和行政は、生活環境などの格差をなくすため、特定の地域を同和地区として指定をし、特別の対象としてその地域に事業や施策を実施をする特別の対策であります。この点では昨日の答弁でも市長は、ハード面はほぼ完了しているという認識に立っております。
また、本年6月には、総務庁長官は平成5年度同和地区実態把握等調査結果の評価と今後の課題について発表した談話の中で、生活環境の改善を初めとする基盤整備は法期限内におおむね完了するとしながらも、一方で同和問題に関する差別意識は依然として存在している状況が見られ、人権侵害も生じていると述べておりますことは、ご案内のとおりでございます。
委員より、県内12市中7市では制定されていないのはどういうことかとの質疑に対して、当局より、昭和50年に同和地区の実態調査が実施され、その結果同和地区がないということで条例制定がなされておりませんとの答弁がありました。
同和対策事業の到達点については、平成3年12月に政府の協議機関である地域改善対策協議会の意見具申では、同対審答申で指摘された同和地区の生活改善等の劣悪な実態は大きく改善を見、同和地区と一般地区の格差は全般的には相当程度是正をされ、また心理的差別についてもその成果は全体的には進展を見ている、こういう見解が示されています。
そして、残された課題は、部落差別の結果というよりは、むしろ同和地区内外に共通した一般的要因に基づくものとなっているというのが国の見解でもあり、私たちの一般的な見方でもあります。部落民以外はすべて差別者とする考え方は、部落の内外に超えがたい垣根をつくり、むしろこの問題の解決への障害となっているというふうに考えるわけですが、この点でまずどうなのか。
以前にもこれはお聞きをしていることなのですけれども、住宅新築資金等の貸付条例では、同和地区において住宅の新築、改修もしくは購入または住宅の用に供する土地を取得しようとする者に対して必要な資金の貸し付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉の向上に寄与することを目的とすると、このように示しているわけですが、この条例の文面では、当該地区に住んでいればということであって、決
この課題解決を基本方針といたしまして、国の全国同和地区実態把握等調査結果等も十分踏まえまして推進に当たってまいりたいと考えております。 次に、(2)についてでありますが、基本的人権の享有を保障する日本国憲法と市民生活の調和を目指す市民憲章の理念を生かしながら、人権尊重に向けて市民の意欲を高めるとともに、実践活動を通しまして差別のない社会づくりを目指してまいりました。