市貝町議会 2022-08-08 09月02日-01号
小塙議員から令和5年度までに県の地域医療構想の中で当町は29の病床を県に対して計画していますということで要望し、計画に入れていただいたわけですけれども、この計画は医療介護総合確保推進法によりまして、平成27年4月より地域医療構想ということで、医療機関の機能を分けまして、そして在宅医療とかそういうところに力を入れていこう、また、慢性期のほう、今、不足している部分に入れていこうということでございますけれども
小塙議員から令和5年度までに県の地域医療構想の中で当町は29の病床を県に対して計画していますということで要望し、計画に入れていただいたわけですけれども、この計画は医療介護総合確保推進法によりまして、平成27年4月より地域医療構想ということで、医療機関の機能を分けまして、そして在宅医療とかそういうところに力を入れていこう、また、慢性期のほう、今、不足している部分に入れていこうということでございますけれども
在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築などを目標とした医療介護総合確保推進法も成立しており、本予算は医療保険制度の根幹をなすものであり、町民の医療、健康増進に欠かせない予算でありますので、この予算に賛成いたします。 ○議長(池澤昇秋君) 他にご意見はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(池澤昇秋君) ご意見はないものと認め、討論を終わり、これより採決いたします。
このため社会保障と税の一体改革のもと、医療・介護の充実策の一環として、在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築などを目標に掲げた医療介護総合確保推進法が成立いたしました。平成27年5月に持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立いたしました。
このため、社会保障と税の一体改革の下、医療介護の充実策の一環として在宅医療の推進、地域包括ケアシステムの構築などを目標に掲げた医療介護総合確保推進法が成立いたしました。 令和2年度の国民健康保険特別会計予算について、これからも国民皆保険を堅持し、持続可能な制度としていくために必要であると考えますので、賛成いたします。 ○議長(薄井博光君) ほかにご意見はありませんか。
平成26年6月に医療介護総合確保推進法が成立し、これよりまして、本市におきましても、重度な要介護状態になっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まいを中心として、医療、介護、介護予防、生活支援を一体的に提供するための地域包括ケアシステムを、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に構築することを目指しております。
これからますます高齢化が進行する中、将来の社会保障制度の維持のため、医療・介護提供体制の構築や、医療・介護を対象とした新たな税制支援制度の確立、地域包括ケアシステムの構築と地域における医療と介護の総合的な確保を図るために制定された医療介護総合確保推進法に基づいて在宅医療を推進するには、要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する介護医療院を早期に整備する必要があると考えます
そんな中、2014年6月、医療介護総合確保推進法が可決され、法定事項として、市町村が主体となって在宅医療・介護連携の推進事業を実施しなければならなくなりました。このような推進事業のコンセプトにあるのは、在宅で最期を迎え、患者、高齢者の病院、施設志向を是正させていくことです。しかし、そのためにはサービス基盤を整備することが不可欠であります。
まず、2014年6月には、医療介護総合確保推進法という介護保険法の制度開始以来の大幅な改定が行われ、これまで一律1割負担だった介護サービス利用の自己負担が一定所得以上の高齢者は2割負担になり、また介護保険施設に入所する際の居住費、食費の負担を軽減する補足給付費は大幅に縮小され、さらに特別養護老人ホームの入所資格は要介護3以上に限定されました。
2014年施行の医療介護総合確保推進法により、介護保険が改悪され、那須町でも介護認定の要支援1、2の方々のデイサービスとホームヘルプが、介護保険から町の総合事業に移行する部分がふえました。那須町の要支援者1と2の方々は、人数で言えば、2017年度末では400人、前年度とほぼ同数であります。そして、2017年度中にその7割の人が介護サービスを利用しています。
厚生労働省は、平成26年6月に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律、医療介護総合確保推進法を制定し、医療制度改革と一体的に地域包括ケアシステムの構築及び費用負担の公平化などの介護保険制度の改革が行われました。
国は、医療介護総合確保推進法を成立させ、都道府県に大幅なベッド数削減を盛り込んだ地域医療構想を策定させました。この地域医療構想を着実に実現するためには、都道府県が医療費抑制、提供体制の適正化に主体的に取り組むようにしなければなりません。そのために、国保を都道府県単位にするということであります。
国庫負担をまずもとに戻さない限りよくならないということ、そして、2014年に成立した医療介護総合確保推進法の中で、都道府県が地域医療構想を作成することが義務づけられておりまして、これが県ごとの医療供給体制の枠組みを決められ、県が財政を握ることにより、医療の適正化、医療費の削減をやろうとするところに目的があるということは明らかであります。
医療・介護総合確保推進法により、要支援者の訪問介護、通所介護を保険給付から外し、市町村が主体である地域支援事業、新総合事業に移行しています。今後についても、さらなる改悪が計画されています。これでは安心できる介護保険制度とは言えません。 以上の理由から議案第4号の反対討論といたします。 ○田村耕作議長 討論を終結し、これより採決いたします。
2010年施行の医療介護総合確保推進法により介護保険がさらに改悪され、保険あって介護なしとの皮肉がつぶやかれるほど介護保険制度の空洞化が進行しています。介護認定の要支援1、2の方々のデイサービスとホームヘルプが那須町でも4月から介護保険で利用できていたものを町の総合事業に移行します。
こうした状況の中、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成26年6月に医療介護総合確保推進法が制定されました。その要旨は、高齢者とその家族がサービスや支援を活用しながら、高齢者が自分らしく生きがいを持って、可能な限り住みなれた地域の中で安心して生活を継続できるような包括的な支援、サービス体制が整った地域包括ケアシステムを構築する必要があるとするものです。
持続可能な社会保障制度の確立のため、平成26年に医療介護総合確保推進法が成立し、医療法や介護保険法等の関係法律の改正が行われました。特に今回の改正では、各市町村に介護予防・日常生活支援総合事業の実施が義務づけられることとなりましたが、その背景についてお伺いいたします。 また、同事業の実施には、市民力の活用が必要と考えます。
この医療と介護にかかわる問題で、医療・介護総合確保推進法について触れますが、この法律は2012年8月に成立した社会保障制度改革推進法が起点となっています。社会保障と税の一体改革、2013年12月には社会保障プログラム法が成立し、医療、介護の提供体制、保険制度の2つの改革が押し出されました。
2014年施行の医療介護総合確保推進法により、介護保険が改悪され、利用者とその家族に大きな負担が広がっています。介護認定の要支援1、2の方々は、2017年度までに訪問介護と通所介護を保険給付から外し、市町村が主体である地域支援事業へと移行させるとの国の方針は、那須町でも大きな矛盾を引き起こすことが懸念されます。
また、今後、医療・介護総合確保推進法により要支援者の訪問介護、通所介護を保険給付から外し、市町村が主体である地域支援事業、新総合事業に移行させるとしております。本市では平成29年度から導入させるための準備が平成28年度に行われます。今後についても、今さらなる改悪が計画されています。これでは安心できる介護保険制度とは言えません。 以上の理由から反対いたします。
2014年6月に成立しました医療介護総合確保推進法、正式には、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律では、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じて支援をしていくと規定しております。 施設や病院から在宅へと自助・共助が強調されております。