栃木市議会 2016-12-08 12月08日-04号
人勧と連動させる法的な根拠はどこにあるのかということ及び人事院勧告は労働基本権の代替措置として、一般職員に対して行うものでありまして、その立場にない議員に連動させて適用させる正当性はどこにあるのかという質問でございます。 加えて、報酬の改定につき、報酬審議会の開催、意見聴取もなされていないわけでありますけれども、その辺の問題はないのかということをまず質問させていただきます。
人勧と連動させる法的な根拠はどこにあるのかということ及び人事院勧告は労働基本権の代替措置として、一般職員に対して行うものでありまして、その立場にない議員に連動させて適用させる正当性はどこにあるのかという質問でございます。 加えて、報酬の改定につき、報酬審議会の開催、意見聴取もなされていないわけでありますけれども、その辺の問題はないのかということをまず質問させていただきます。
この改定特別給与法に従った形で私たち議員、市長等の特別職の報酬、一時金の改定が提案されているわけでありますけれども、そもそも人事院勧告は、労働基本権の制限を受けている一般の公務員に対する労働条件アップの勧告であります。議員あるいは市長といった特別職の報酬、一時金の改定には無関係であります。人事院の特別給与法の改定提案は、法的根拠がないというふうに言われています。
人事院勧告につきましては、労働基本権が制約される代償措置といたしまして、一般職の国家公務員の給与などにつきまして、社会一般の情勢に適用した適正なものとなるよう、民間企業の給与水準をもとに国会及び内閣に対して勧告するものであります。
◎町長(入野正明) 公務員の給与につきましては、労働基本権が制約されていることから、その代償措置として人事院勧告がございます。
公務員の給与勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し社会一般の情勢に適応した給与を確保する機能を有するものであり、能率的な行政運営を維持する上で基盤となるものであることから、この勧告に基づき職員給与を見直すことは各自治体の首長に課せられた責務であります。
人事院勧告は、国家公務員の労働基本権が制約されている代償措置として単独した機関である人事院が民間企業の従業員の給与水準を調査の上、社会一般の情勢に適用した適正な給与について国会の両院議長及び内閣総理大臣に勧告するもので、地方公務員の給与については地方公務員法の規定により、国や他の地方公共団体の職員、民間事業の従事者の給与を考慮して定めることとされております。
反対の理由は、人事院の総合的見直しでも給与水準、給与総額では変わらないと説明しているものの、給与配分の見直しで格差が拡大するだけでなく、給与総額も200億円のマイナスになることで、労働基本権制約の代償機能としての役割を果たしていないことになるからです。 国は、多くの民間会社が行っている基本給は引き上げずに手当によって手取り総額が増額または維持される手法に倣ったものでした。
今回の国の給与削減強要は、労働基本権を回復しないまま、その代償措置である人事院勧告制度も無視して、それを上回る賃下げを議員立法で押しつけた二重の憲法違反から成立した法律で強行したものです。この国の方針に従い職員の給与を引き下げたことは、市民の奉仕者としての公務労働を否定することになりかねません。
本件は、政府が地方交付税法の改正をしてまで交付税の削減を強行したことに起因しており、公務員の労働基本権の代償措置であります、人事院勧告等を踏みにじる暴挙を政府みずから行ったことが、まず責められなければなりません。 地方交付税は、地方固有の財源であり、地方交付税法第1条に規定する地方団体の独立性の強化、地方行政の計画的な運営に資するものでなければなりません。
しかも、それは民間の給料がどんどん上がっていた時代に労働基本権が制約されている国家公務員が低いままに置かれないようにということで取り入れられた制度でございます。地方公務員の給与は、こうした手順を踏まえて決められた国家公務員給与に準拠し、それぞれの地方自治体で決めるものです。国が勝手に決めるものではありません。
前年比1億円減額をされておりますけれども、政府は昨年、人事院勧告を無視して国家公務員給与7.8%削減を強行いたしましたが、そもそも公務員給与は労働基本権を奪っている代償として、第三者機関、人事院勧告に基づいて決めると法制化されているものであります。政府は、地方公務員の賃金もこの7月から7.8%引き下げを地方自治体に求めております。交付税の減額を押しつけているのであります。
第一、働いている人の労働基本権が保障されていないんですから、人事院勧告を守るのは当たり前の話です。順法闘争なんです、これは。法律を守る闘争なんですよ。そこのところを答えてください。 ○議長(大島菊夫君) 経済部長。 ◎経済部長(寺内光男君) 第一点目の住宅関係でございますが、まずは住宅のもう一点のところなんですが、一応、日光市になっております。
一方、人事院は、一般職公務員が労働基本権を制限されているため、国家公務員法及び給与法に基づき、国会及び内閣に対し、公務員給与の改定について勧告し、各地方公共団体はそれに準じて職員の給与等の勤務条件を条例により定めているわけであります。現在退職手当条例等の改正に当たっては、市執行部と労働組合で協議中と聞きます。
人事院による給与勧告は、憲法で保障された労働基本権の制約に対する代償措置です。82年度の人勧見送りを5億円とした最高裁判決が、その根拠として単年度限りの見送りであるとしました。特例法案は、3年にわたって給与引き下げを行うものであり、3年間にわたって人勧を無視するものとして、一方的な賃金の引き下げとなっており、憲法違反と言わざるを得ません。
本来、この公務員の給料引き下げというのは、人事院勧告、これは国家公務員から労働基本権を奪ったという代替措置として人事院勧告ということがあるわけですけれども、その比率以上に引き下げるということは憲法違反だとも言われております。これに対しまして、その背景や理由等についてもどう市当局は認識をされているのか、まずこの辺につきましてお聞きしたいというふうに思います。
人勧は、労働基本権略奪の代償措置であり、政府は不当な引き下げ勧告であっても尊重しなければならないといって実施してきたところであります。その勧告を見送り、勧告に基づかない削減を行うというのは二重に憲法を踏みにじるものであります。 我が党は、震災復興のために公務員の役割発揮がますます必要なのに、給与削減は全く逆行するものと非難しています。
次に、4点目の国家公務員の給与の平均7.8%引き下げへの対応についてでございますけれども、国の給与カットは東日本大震災におきます復興財源の確保のため行おうとするものでございまして、労働基本権の制約に伴う代償措置としての人事院勧告を無視するものとして憲法違反であるとの意見もございます。
2002年に小泉自公内閣が打ち出した総人件費抑制政策が、本来中立であるべき人事院にも押しつけられ、財界や大企業が意図的につくり出した官民格差に民間準拠の名のもとに公務員労働者に給与の引き下げを迫るもので、景気回復と復興を求める多くの国民の声にこたえようとしない人事院勧告は、労働基本権制約の代償措置の役割を投げ捨てるものであり、厳しく指摘しておかなければなりません。
人事院勧告については、ご案内のとおり公務員労働者の労働基本権の中で団体交渉権及び団体行動権が制約されていることに対する代償措置として人事院が置かれ、毎年公務員労働者の給与などの労働条件の改善への勧告が行われ、国において基本的に遵守されるべき仕組みであります。地方自治体の給与等においても、当然国に準じて勧告について実施されてきたものと理解をしております。
◎総務部長(増田徹君) 今回の人事院勧告についての考え方ということでございますが、議員もご案内のように、我々公務員というのは、労働基本権の中で団体交渉権とか、いわゆる労使で給与を決めていくということは認められておりません。