鹿沼市議会 2006-06-16 平成18年第3回定例会(第4日 6月16日)
「言葉をつくり出す人の心の中まで入り込んで処罰しようとするとても危険な法律だ。したがって、この共謀罪には反対をする」、こういうことを表明しておりました。 そして、このような法律は必ずいつの時代もひとり歩きをすると言われております。こんなものができて拡大解釈をされたらば、大変なことになります。
「言葉をつくり出す人の心の中まで入り込んで処罰しようとするとても危険な法律だ。したがって、この共謀罪には反対をする」、こういうことを表明しておりました。 そして、このような法律は必ずいつの時代もひとり歩きをすると言われております。こんなものができて拡大解釈をされたらば、大変なことになります。
この有事法制の体系の概要を見てみますと、有事法制全体の基本法ともいうべき武力攻撃事態法、自衛隊の作戦と作戦支援のための法律、これには自衛隊法、特定公共施設利用法、船舶検査法、捕虜取扱法、国際人道法違反処罰法、ジュネーブ条約追加議定書1、2があります。また、米軍の作戦を支援するための法律として米軍支援法、後方支援物品役務協定があります。
また、保護条例の中にあって、不正な利益を図る目的で提供または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するということは、市当局ではなく、司法当局にゆだねるものなのかの質疑に対し、実態の処罰については市は告発者であり、ペナルティーの最終的な判断は検察庁である。それは条例に明示しなくても答申の前提になっており、セットになっているものと考える。
しかし、報道される教職員の不祥事、さらに、その不祥事を起こした教職員の処罰を見ると、だれのために学校があるのかと首をかしげざるを得ない事例が多いと思います。大多数の教職員はそのようなことはないと信じたいのですが、なぜ何度も繰り返しそうした事件が報道されるのかというと、いつの間にか官僚主義的風土が生じているのではないか。
今年発注しました国や道路公団発注の橋梁工事にかかわる談合問題や、宇都宮発注工事にかかわる談合問題を受け、小山市においてはこのような事件が起こらぬよう、談合の温床となるおそれのある業者が一堂に会する機会をさらに削減するような対策、及び不正行為に対する処罰の厳格化を柱に談合防止対策を進めていきたいと考えております。
東京裁判(極東国際軍事裁判)については、侵略戦争の首謀者たちを処罰し、軍国主義に終止符を打ったなどとぼんやりと記憶していたが、前野徹著「戦後60年の大うそ」によると、事実はかなり違うらしい。裁判そのものがかなり不当なのだ。
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律、いわゆるあっせん利得罪法が平成13年3月から施行されたところであります。この法律は、国会議員のほか地方公共団体の議員や首長も含め、行政機関の締結する契約あるいは特定の者に対する行政処分に対して請託を受けて公務員にあっせんし、その報酬として財産上の利益を受けたときは3年以下の懲役とするなど重い罰則を伴うものとなっております。
さらに、虐待した親に対しても処罰あるいは放置するのではなく、児童虐待をしないための教育、指導、支援を行うことが重要であります。いわば発生予防から分離を経て、親と子のケア等に至る長期の対応が課題となってきております。
しかし、悪質、犯罪、禁止、処罰の対象という言葉があふれていると、若い人がこの文章を読んだときに選挙とは近寄りがたいもの、汚いもの、暗いというイメージが先行し、結果として投票率の低下につながるように感じました。例えばスポーツに関して言えば、けがや事故のことばかり強調しては、だれもスポーツなどをやる人はいなくなってしまうでしょう。
処分になった職員についての、なぜ、どのような理由でどのような処分となったのかについて、どのような場合が処罰の対象となるのかというのを改めて認識し、今後我々市民も市職員もこの事件から得た教訓で二度と過ちを繰り返さないために、具体的な回答を求めたいと思います。 以上で私の質問を終わります。 ○議長(船生哲夫君) 当局の答弁を求めます。 市長、阿部君。
これにつきましては、処罰の対象になった者については原則公開をしていきたい、このように考えております。 以上、ご答弁申し上げます。 ○議長(浅山俊夫君) 教育長、沼生圭市君。 (教育長 沼生圭市君登壇) ◎教育長(沼生圭市君) 中村議員の再質問にお答えいたします。
また、着服を知りながら告訴、告発しなかったとする刑事訴訟法違反容疑については、処罰規定がなく起訴できないと地検の見解を伝えているのであります。つまり、町長に対しては前者は元職員によって穴埋めがされているために、とどのつまりは帳じりが合っているので不明金がないということのようであります。後者の部分については後で触れることにします。 刑法を見てみますと、 253条が業務上横領罪としてあります。
なお、職員がこれらの制限、禁止事項に違反した場合は、服務義務違反に当たるものとして、地方公務員法第29条に定める懲戒処分の対象になるばかりでなく、こうした行為が地位を利用して行われた場合には、公職選挙法違反として刑事上の処罰の対象になるもので、またそうした事実が発覚した場合には、厳正かつ適切な措置をとる考えでありますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
今日本政府が法制化しようとたくらんでおります有事法制は、憲法の規定を踏み破って、アメリカの引き起こす戦争への自衛隊派遣と日本国民への協力を合法化、義務化し、政府に情報言論統制の基本的人権侵害を認め、反対する市民、団体、地方自治体などに対して処罰の強権発動をもって臨むことができるようにする戦時法制です。
報道機関が取り扱う個人情報も、報道目的でないと判断されれば違反行為は処罰されます。その判断は、主務大臣任せです。大臣が勧告や命令を出す場合も、その判断は大臣任せです。イギリス、フランスなどは行政から独立した第三者機関を設置しています。肝心の個人情報保護の上でも弱点が指摘され、IT、情報技術の発達で民間企業から行政まで国民の情報が集められ、プライバシー侵害も起きるなど国民は不安を抱いています。
もちろん、それを外部に漏らせば、これは法律で住民基本台帳法で立派に刑事事件として処罰される、100万円以下の罰金、3年以下の懲役になるわけ、2年以下の懲役かな。今まで1年でしたから、今度は2年以下の懲役、100万円以下の罰金になるわけです。
本案では、すべての国民に戦争協力が義務づけられ、NHKなどの指定公共機関や医療、輸送、建築、土木などの関係者も強制的に協力、動員を求められ、国民は、戦争に必要だと判断された家屋、土地、物資を差し出すよう要求され、そのための調査を拒否したり保管を怠ると犯罪者として処罰されるのであります。有事法制を発動するかどうかは、自治体や国民の動員を指揮するのが首相であります。
そういう点で、市民の理解を得ながら市民一丸となって、ごみのないまちづくりをより一層推し進め、またさらなる意識づけを行う意味で美化運動を繰り広げたり、必要であれば本市においても、足利や今市市のように罰金制度や処罰を設けて指導してはどうか考えたいと思います。なお、この件につきましては、政策会議において取り組んでいる経過もありますので、実効ある対策が図られることを希望いたします。
政治倫理及び公正な入札の確立を求めるための意見書 昨年、国会議員らが公務員に対してあっせん行為を行い、その対価として報酬を受け取ることを禁じた「あっせん利得処罰法」が制定され施行されました。この法律は、国会議員らのみならず、公設秘書も処罰の対象となっています。有罪になると懲役に処されるほか、5年間、選挙権・被選挙権が停止されるという厳しい罰則規定が設けられています。
7.青少年を性犯罪から守るため、淫行処罰規定を法律として定め強化する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成13年12月21日。 内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国家公安委員長。 以上であります。 ○議長(小林迪夫君) 昼食の時間でありますが、会議を続けます。 本案について質疑に入ります。