日光市議会 2017-06-19 06月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-07号
共謀罪は、犯罪が実際に起こっていない段階でも、2人以上で計画し、そのうちの1人が実行準備行為をしたと捜査機関がみなせば、全員を処罰できるものであります。実行されていない犯罪を処罰するとなると、国民の心の中に踏み込んだ捜査は避けられません。話し合いも監視の対象にされ、盗聴捜査などの拡大にお墨つきを与えます。
共謀罪は、犯罪が実際に起こっていない段階でも、2人以上で計画し、そのうちの1人が実行準備行為をしたと捜査機関がみなせば、全員を処罰できるものであります。実行されていない犯罪を処罰するとなると、国民の心の中に踏み込んだ捜査は避けられません。話し合いも監視の対象にされ、盗聴捜査などの拡大にお墨つきを与えます。
受理番号37号 テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情書について報告いたします。 本陳情は、政府に対してテロ等準備罪(共謀罪法)を新設する組織犯罪法案の撤回、また衆議院・参議院に対しては法案の廃案を求める意見書を提出してくださいというものであります。
正式には組織犯罪処罰法改正案であります。現在参議院で審議されてますが、既に衆議院での審議で明らかになったことは、テロ対策を口実に、共謀罪の対象犯罪として277もの犯罪を挙げています。犯罪は行為であり、思っただけでは処罰しないという刑法の原則の大転換になり、国家の刑罰権が大規模に国民の内心やプライバシーに介入することを認めるクーデターであります。
しかしまた、審議の中では、日本のテロ防止にはTOC条約締結が必要だ、だからそのためには今回の共謀法案、いわゆる組織犯罪処罰法改正が必要だという意見が出されました。それに対し委員のお一人からは、それは当たらない、TOC締結と今回の法改正とは関係があるかどうか疑問が持たれるとの意見表明もありました。その疑問は全くそのとおりです。
実際に起きた犯罪行為のみを罰し、思想や内心を処罰しないとする刑法の大原則を転換させるものであります。国民の思想や内心の自由を侵してはならないと定めている憲法19条に反する違憲立法案そのものであると思うのであります。ですから、これまで2003年、2005年、2009年と過去3回国会で提案したけれども、廃案にされた法案であります。
川の日を国民の祝日に定めること」を求める意見書に関する陳情書〒321-0203 下都賀郡壬生町幸町 2丁目28番4号 川の日を国民の祝日にしよう会 会長 桑原史朗総務企画採択6H29.5.19「小中学校 学校給食費の無料化実施」に関する陳情〒325-0112 那須塩原市油井18-12 新日本婦人の会 黒磯支部 代表 門井寛子 ほか33名福祉教育不採択7H29.5.22テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法
陳情5件のうち、受理番号35号 県立高等学校入学選抜で再募集実施を求める意見書採択・提出にかかわる陳情、受理番号37号 テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情書及び受理番号40号 農業者戸別所得補償制度の復活をもとめる陳情の3件を議題といたします。 事務局長に説明させます。 事務局長。 ◎事務局長(小池哲也君) 陳情につきましてご説明申し上げます。
共謀罪は、市民が法律に違反することを話し合うことで処罰できる思想・言論取締法であります。近代刑法では、実際に法律に反する行為は実行しない限り人は処罰されません。共謀罪法案は、その危険性のゆえに、世論の強い反対で三度の廃案に追い込まれました。安倍政権は、この共謀罪法案を四たび国会に提出し、成立をはかっているのであります。
そうすると、その団体がだんだんあおって、まして、もちろん反社会的でなくても、対外的というか、反社会的になるという場合、これ、やはりある程度、私7条も後で質問しようと思ったんですけれども、「責任を持つこと」と7条でやってますけれども、どう責任を持たせて、責任を持たない場合はどういう処罰があるのかというのを書いてないですよね。その辺はどう考えていますか。 ○議長(館野孝良君) 政策課長。
特措法によりますと、勧告あるいは命令、あとは処罰とか罰則規定、そういう内容になっておりますので、段階的に公表というのは、条例においては有効ではないかと思いますが、改めてお伺いしたいと思います。 ○議長(平山幸宏君) ふるさと定住課長。 ◎ふるさと定住課長(米山新治君) 確かに公表というのが有効手段というふうに認識されれば、そういった条例をつくる。
続いて、委員より、罰則を設ける必要はないのかとの質疑に対し、例えば贈収賄等に発展して刑事責任を問われるような事案になれば、別の法令で処罰されるようになるわけですが、今回の制定についてはそこまでの想定ではなく、現職員に対する影響力を抑止する狙いで制定されていると思われます。
赤紙の裏面には応召の心得があり、拒否すれば逮捕、処罰されることが明記されていますということで、これが本当に今出回っております。こうしたものがそういった若い世代に送られておりまして、この運動の目的は冒頭に言いましたが、今の安倍政権では安保法制では若者が戦争に召集されるから、今の法案を破棄させる、そういう内容なのです。
ホームページや広報で、詐偽投票は犯罪として処罰の対象になるという掲載を検討していただけるとのこと、ありがとうございます。ちなみに、ホームページによる詐偽投票防止の呼びかけは全国的にもまだ少ないようですが、大阪府泉大津市、愛媛県新居浜市等で実施されています。詐偽投票は犯罪です。
また、それは刑法などで処罰の対象になるのかとの質疑に対し、当局より、そのような事例はありません。また、そのようなことがあった場合、条例の中に罰則ということで5万円以下の過料が規定されていますとの答弁がありました。 委員より、万葉の里のホームページには既に、「午後5時から9時までについては、予約が入っている場合に限り開館します」となっている。
この背景には、犯罪の低年齢化、すなわち青少年の悪質な犯罪等の処罰の問題が見え隠れしているように思われ、この選挙法の改正の先には少年法の改正があるのではないかと思います。 新たに有権者となるのは投票日までに18歳となる高校3年生の一部でありますが、10月29日の文部科学省の通達によれば、選挙運動で投票を呼びかけることも可能であるとのことであります。
18歳以上の未成年者であっても、買収など重大な選挙違反は成人と同様に処罰対象になると言います。18歳選挙権を来夏の参議院議員通常選挙に適用するには、公示前日までに改正法が施行されなければなりません。法律は成立から1週間前後で公布され、その後国民への周知・徹底など1年をかけられてから施行されます。その上で、質問に入ります。 中項目の1点目は、「2015とちぎ統一地方選」についてであります。
においても、税の例えば源泉徴収票とか、そういったところにも使われてくる、そういったことになりますので、個人情報の保護というのは、役所及び各企業においても保護されるように各管理体制をとらなければならないというふうにはなっているところでございますが、こちらについては、当然、流出する可能性として、これは100%防止できるものではございませんので、当然、そういった場合には、今度は懲役刑とか、そういったような処罰
犯人を捕まえ警察に引き渡したことがあるが、処罰規定がないのが現状。他市町では取り締まる条例があるが、野木町にはないので設けてほしい」という質問でした。 これに対する回答は、「町の条例では資源物を他者が持ち去った場合の罰則規定はございません。一番よい対応策としては、ごみは当日の朝出していただくことかと思います。罰則については検討していきたいと考えます」とのことです。
時の権力者の解釈によってどんどん拡大され、正当な言論活動も処罰されていく、そんな日本にしてはなりません。 国民の知る権利は決して侵してはならない民主主義の根幹です。知る権利が保障されて、間違ったものにはだめだと物が言える社会になって初めて民主主義社会と言えます。国民の知る権利が奪われたら民主主義は根底から覆されてしまいます。
政府が保有する膨大な情報の中から、政府の恣意的判断によって特定秘密が指定され、何が秘密かも秘密とされる社会の中で、情報の中身もわからないまま処罰され得るのです。対象は公務員のみならず、国民にも及び、メディアの取材と報道の自由も例外ではなく、適正評価の名によるプライバシー侵害と権力の監視にさらされます。