栃木市議会 2020-06-12 06月12日-03号
再質問として、今後そういった組織を立ち上げる、もしくはきちんとした目で事故に対する処罰を決める、そういったお考えはあるのかないのか、お尋ねします。 ○議長(大阿久岩人君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 榎本財務部長。 ◎財務部長(榎本佳和君) 確かに重大な事故の発生の原因を明確にして、その後の発生を防ぐという対応は必要かと存じます。
再質問として、今後そういった組織を立ち上げる、もしくはきちんとした目で事故に対する処罰を決める、そういったお考えはあるのかないのか、お尋ねします。 ○議長(大阿久岩人君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 榎本財務部長。 ◎財務部長(榎本佳和君) 確かに重大な事故の発生の原因を明確にして、その後の発生を防ぐという対応は必要かと存じます。
今月、この12月1日に施行となった、運転中の携帯電話などのながら運転が厳しく処罰されることとなりました。交通事故防止には、このように交通違反取り締まりを初め、先ほどの交通安全教室や交通ルールや交通マナーの向上のソフト面に加え、自動運転装備や自動ブレーキなど、安全に操作を補助してくれるハード面の両方の対策が必要不可欠であると私は思います。
これ、町長の見解と私の見解は違うと思うんですけれども、当然、所見に対しては行政法に基づいて処罰対象になると思いますけれども、まだ今現在、私はこの調査内容を見て、町長の答弁は的確ではないと、私は個人的に思っていますので、これはこれとして、後でまた回答ができるような方法をとりたいと思います。 じゃ、あと3つ、調査に当たり、土質検査及びボーリング調査記録の確認をさせたのかということで、これは総務課長。
初めに、陳情第43号、星孝典氏から提出のありました「延長保育補助金の詐取に対して厳正なる処罰と再発防止を求める陳情」につきましては、現状、詐取という行為には該当していないなどの意見が出されました。 採決の結果、全会一致、不採択とすることに決定いたしました。
〔11番 内海成和君登壇〕 ◆11番(内海成和君) 処罰をしてくれと言う前に、まずは何が起こったのか、何でこんなことをしなければいけなかったのか、選挙の年に。というものを調べていただければと思います。後で結果を教えていただければと思います。 それでは、最後の質問に入ります。
そして、本来ならば処罰されなければいけないですけれども、強い人についているせいか、処罰はされませんでしたけれども、そのようなことが、私は栃木市で、あってはならないと思っています。
ほかにも刑法による暴行罪や傷害罪、「危険性帯有者」として、道路交通法による免許停止の行政処分など、様々な法令による大変重い処罰の対象になることがあります。
現在の法律のもとでは、それらの行為は虐待となり、処罰の対象です。しかし、毎日毎日、知らない猫が家の前にふんをしていったらと考えると、猫のことを嫌いになってしまう気持ちもよくわかります。そして、猫が原因となり、近隣住民同士が不仲になってしまうということも多くあり、野良猫がいなければ解決できる問題があります。 猫は、繁殖能力が非常に高い動物です。
陳情第26号 椎野輝美氏ほか3名から提出のありました「テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情」につきまして、内容は組織犯罪処罰法の改正に反対、あるいは慎重な審議を求める意見書を政府並びに国会に提出することであります。 審査した結果、国会での審議が終了、結論が出ている。立法に至る国会での審議内容及び審議の進め方について異論はある。
受理番号37号 閉会中の継続審査となっていましたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情書について報告します。 自由討議という形で意見を述べ合いました。テロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法については、国会で可決・成立したことを踏まえて、全委員から不採択という意見が出されました。
その後の7月11日には、改正組織犯罪対策処罰法、戦前の治安維持法に匹敵すると言われる共謀罪が国民の多くの反対にもかかわらず、可決をされました。さらに、森友・加計問題が国民の批判を浴びた安倍政権の支持率は急落したことはご承知のとおりであります。72年間の平和が今危機に瀕しているのではないかと心配であります。 そこで、過去の市長答弁を振り返りたいと思います。
領土を奪い、権益をむさぼった日本の違法・不当な行為は当時も国際社会から厳しく非難され、敗戦に際して日本が受けたポツダム宣言は、軍隊の武装解除と戦争犯罪人の処罰などを求めたものであります。日本は陸海空軍の解散、戦争犯罪人を裁く東京裁判の開始とその結果を認め、1947年には新たに憲法を施行して、再び戦争への道を進まないことを内外に約束しました。
続きまして、陳情第7号 テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情の審査について申し上げます。 委員からは、法体系そのものを根本から覆すような大変な法案というものは徹底審議することが必要であると考えている。民主主義を守る、法律を守るとの立場からも採択すべきとの意見がありました。
まず、陳情第4号 テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情書については、審査した結果、既に国会において法案が可決されていることに鑑み、地方議会としては今後法案の行方を見守るべきとの意見がありました。 本件につきましては、全員異議なく、不採択することに決定いたしました。
陳情第26号 椎野輝美氏ほか3名から提出のありました「テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情」につきましては、審査した結果、さらなる慎重な調査及び研究が必要であるとの判断から、採決の結果、全会一致、継続審査とすることに決定をいたしました。
共謀罪は、犯罪が実際に起こっていない段階でも、2人以上で計画し、そのうちの1人が実行準備行為をしたと捜査機関がみなせば、全員を処罰できるものであります。実行されていない犯罪を処罰するとなると、国民の心の中に踏み込んだ捜査は避けられません。話し合いも監視の対象にされ、盗聴捜査などの拡大にお墨つきを与えます。
受理番号37号 テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法の改正に関する陳情書について報告いたします。 本陳情は、政府に対してテロ等準備罪(共謀罪法)を新設する組織犯罪法案の撤回、また衆議院・参議院に対しては法案の廃案を求める意見書を提出してくださいというものであります。
しかしまた、審議の中では、日本のテロ防止にはTOC条約締結が必要だ、だからそのためには今回の共謀法案、いわゆる組織犯罪処罰法改正が必要だという意見が出されました。それに対し委員のお一人からは、それは当たらない、TOC締結と今回の法改正とは関係があるかどうか疑問が持たれるとの意見表明もありました。その疑問は全くそのとおりです。
正式には組織犯罪処罰法改正案であります。現在参議院で審議されてますが、既に衆議院での審議で明らかになったことは、テロ対策を口実に、共謀罪の対象犯罪として277もの犯罪を挙げています。犯罪は行為であり、思っただけでは処罰しないという刑法の原則の大転換になり、国家の刑罰権が大規模に国民の内心やプライバシーに介入することを認めるクーデターであります。
実際に起きた犯罪行為のみを罰し、思想や内心を処罰しないとする刑法の大原則を転換させるものであります。国民の思想や内心の自由を侵してはならないと定めている憲法19条に反する違憲立法案そのものであると思うのであります。ですから、これまで2003年、2005年、2009年と過去3回国会で提案したけれども、廃案にされた法案であります。