市貝町議会 2014-12-04 12月04日-02号
そういう中ででも、今回この任期付職員の条例制定につきましては、一番大きな問題意識として上がってきたのが、先ほど前段説明がございましたけれども、今、平野議員からもありましたように、専門的な知識を持っている方々は得難い方ですから、職員の内部から出せない方ですので、そういう方については任用付採用法の第3条ですか、1項、2項でございますけれども、公認会計士、税理士、エンジニアとか弁護士とか、そういう方についてはしっかりとした
そういう中ででも、今回この任期付職員の条例制定につきましては、一番大きな問題意識として上がってきたのが、先ほど前段説明がございましたけれども、今、平野議員からもありましたように、専門的な知識を持っている方々は得難い方ですから、職員の内部から出せない方ですので、そういう方については任用付採用法の第3条ですか、1項、2項でございますけれども、公認会計士、税理士、エンジニアとか弁護士とか、そういう方についてはしっかりとした
厚生労働省内に設置された社会福祉法人の在り方等に関する検討会から本年7月に出された報告書では、第三者評価の受審促進や一定規模以上の社会福祉法人については公認会計士等の専門家による外部監査を義務づけるべきである等の報告がなされたことから、今後は外部監査や第三者評価の受審について制度化される可能性があると考えております。
また、監査役について、税理士や公認会計士の資格を持っている方を監査員として選任すべきではないかと質したのに対し、今年度中に会計事務所の方にお願いすることで内定しているとの答弁がありました。
◎総務部長(蓬田優君) ただいまのご質問にお答えしたいと思うんですが、これにつきましては、例えば企業会計に卓越したというか、精通した公認会計士、あるいは訴訟政策、そういったものに関する弁護士、こういった方々が想定されるところだと思います。 以上でございます。 〔「了解です」と呼ぶ者あり〕 ○議長(松本賢一君) 18番、村尾光子君。
岡本篤典氏は、公認会計士の資格を有する財務会計事務の専門家であり、かつ、人格が高潔で、本市の財務に関する事務の執行及び本市の経営に係る事業の管理を監査する職に適任であると存じます。 また、酉田智男氏におかれましては、議員各位には、十分その手腕、力量について御承知のことと拝察しますので、説明を省略させていただきたいと存じます。
千葉商科大学大学院教授であり、公認会計士の吉田寛氏が代表を努める公会計研究所に作成を委託している公会計につきましては、平成24年度第3回市議会定例会で、21番、印南久雄議員及び2番、星雅人議員の一般質問にお答えをいたしております。
大田原市会計報告書作成業務委託に関する契約につきましては、既に議員ご存じのとおり独自の会計手法を考案し著作権を所持している、千葉商科大学大学院教授であり公認会計士の吉田寛氏が代表を務める公会計研究所の会計原則に基づき、平成22年度の決算について分析を依頼したものであり、去る6月4日付で契約したものでありますが、議員ご指摘の契約書の誤りにつきましては、指摘内容を精査しましたところ条文の誤りが判明いたしましたので
そういった中で、先ほど民間というふうに申し上げましたけれども、そのほかにも弁護士とか公認会計士とか、学校の先生とかというふうな者がいわゆる高度の専門的知識を有する者というような位置づけで考えております。 ○議長(君島一郎君) 24番、山本はるひ君。
独自の会計手法を考案をいたしまして、著作権を所持している千葉商科大学大学院教授であります公認会計士の吉田寛氏が代表を務める公会計研究所の会計原則に基づきまして、平成21年度の決算につきまして分析を依頼する内容となっております。 また、次に、(2)の委託した成果品を公表しないのはなぜか伺いたいとのご質問にお答えをいたします。
〔22番 大武真一君登壇〕 ◆22番(大武真一君) 少し教えていただきたいのですけれども、外部監査はもちろん公認会計士とか弁護士さんとか、いろいろ地方自治法で決まっていると思いますけれども、外部監査は監査対象というのはどういうものを監査対象として、内部監査との違い、その辺はどういう理解でよろしいのでしょうか。教えていただければ。 ○議長(高岩義祐君) 答弁を求めます。 和久井総務部長。
今、議員さんからご指摘のありました株主総会の資料の一部に誤りがあったという点でございますが、いわゆる公認会計士が関係してつくる財務諸表、それから貸借対照表等の資料については、間違いはございませんでした。いわゆる定期株主総会なものですから、取締役の方に対する説明の資料、それを幾つかの資料をつくっているわけですが、その中の一つについて、記載の内容で誤りがあったということで、私も確認できました。
5年くらい前になりますが、下野新聞に元栃木県の監査であった公認会計士の方が、明治時代から続いている公会計は複式にすべきであると書かれていました。複式によらない公会計による決算書では、形式収支であるため、財政収支は必ず黒字となり、実質収支の実態を容易に把握するのは困難な面があります。こうしたことから、公認会計士の考え方に私は共感を覚えたところでございます。
公認会計士とか事務事業評価についての専門家を招いて、これはお金出してでも招いて、是非、職員の皆さん嫌がるでしょうけども、そういったことをやっぱりやっていかないかんと思うんですね。是非、その点考えていただきたいなというふうに思います。では、この質問はここで終わりまして、次の質問に移ります。 猿被害についてということで項目を上げております。
次に、包括外部監査についてですが、外部監査制度につきましては、平成10年の地方自治法改正により、弁護士、公認会計士や税理士等の資格を有する方に監査を依頼する制度でありますが、平成19年度の総務省の調査結果によりますと、監査人みずからが監査対象を選択できる包括外部監査が義務づけられているのは、都道府県、政令指定都市、中核市のほか、盛岡市など8市、東京都特別区が条例を定めており導入しておりまして、現在、
この制度に基づく監査は、地方公共団体の組織に属しない外部の専門的な知識を有する弁護士、公認会計士、税理士等が市との契約に基づき監査を実施するもので、都道府県、政令指定都市、中核市においては導入が義務づけられ、その他の市町村においては、個々の市町村の選択に基づく条例化による弾力的な導入となっております。
今回公認会計士である長隆氏を代表とする東日本税理士法人が行いました。長隆氏は、病院の改革プランをやった総務省の公立病院改革懇談会の座長を務めており、極めて適切な監査法人であると受けとめました。その監査報告書には問題ないということですので、今回の決算書は極めて適切であると受けとめておりますとの答弁がありました。
あわせて外部監査機能(公認会計士や税理士等)による監査の導入も検討するとありますので、これまでの検討経過と現状及びいつ具体化されるのか伺っておきたいと思います。 2点目は、この4月より統合されました日光市公共施設振興公社における運動公園、体育施設の効率的な一体管理はどうなのかという問題提起です。
指定管理者の適切な運用、よりよい管理運営をするために、施設利用者や学識経験者及び公認会計士などで構成する外部評価委員制度を導入することにより、評価の観点として管理状況がどのようになっているのか。すなわち、1つとして、協定や事業計画に沿って適切に管理が行われているか。2つ目として、個人情報保護や報告などの法令等の遵守は適切になされているのか。3つとして、施設の安全性は確保されているのか。
岡本篤典氏は、公認会計士の資格を有する、財務会計事務の専門家であり、かつ人格が高潔で、本市の財務に関する事務の執行及び本市の経営に係る事業の管理を監査する職に適任であると存じます。 また、常見 登氏におかれましては、議員各位には十分その手腕、力量について御案内のことと拝察いたしますので、説明を省略いたしたいと存じます。
そういう中で、他市の状況もよく見て検討はしていかなくてはなりませんが、構成員については、他市の状況を見ますと、弁護士、大学教授、公認会計士、税理士、あとは地元経済団体ということで、大体総数4名ぐらいの職業の方についていただいているということですので、それらも市内にはいなければ市外等でも検討しなくてはなりませんので、それは前向きにこちらのほうも検討させていただきたいと思っております。