野木町議会 2014-03-07 03月07日-04号
これはもう既に文化会館の運営というのは、野木町ではなくて民間に任せているわけですよね、公益法人に。公益法人は官なんですか、民なんですか。どちらなのかちょっとまず教えてください。 ○議長(小杉史朗君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(秋元吉行君) エニスホールのほうにつきまして、指定管理ということで公益財団法人であります野木町施設振興事業団という形で委託をしてございます。
これはもう既に文化会館の運営というのは、野木町ではなくて民間に任せているわけですよね、公益法人に。公益法人は官なんですか、民なんですか。どちらなのかちょっとまず教えてください。 ○議長(小杉史朗君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(秋元吉行君) エニスホールのほうにつきまして、指定管理ということで公益財団法人であります野木町施設振興事業団という形で委託をしてございます。
だからやっぱりそこは、公的な事業をする公益法人ですから、町がきちんと、その公益に沿った仕事をしてくださいというので事実を促していく。その団体が事実ができるようにするにはどうしたらいいかと、町から人件費が全額補助をされている。だからそれはいつになってもその団体が成長しないんですよ。 だから、法律にのっとった組織運営に改めていくということが必要なんですよ。その指導責任というのは町にあるんです。
更に、公益法人に移行した「花木センター公社」、「農業公社」では、本市産業拠点としての役割を担えるよう、その改革を支援するとともに、「堆肥化センター」の経営面での継続した改革を図ってまいります。
公務員が退職し、勤務した行政機関との関係の深い民間企業や政府関係機関、公益法人などの幹部職につくことを何と呼ぶかご存じですか。あえて質問しませんけど、皆さん頭の中にもありますよね。これ天下りと言います。指定管理者導入のメリットは、コスト削減と公共サービスに民間の持つノウハウを活用するということです。
その中で公益法人、指定管理者ということでなっている中で、その中の経営計画というのが示されたのですけれども、これまで外部に委託していたプラネタリウムのソフトは500万円かかっていたそうです。ここの総予算というのはすごく少ない中でありながら、500万円をそれでは私たちでできないか。
現在の矢板市施設管理公社につきましては、公益法人制度改革によりまして、平成25年4月1日から一般財団法人に移行いたしております。この移行後におきましても、公共施設及び公益施設等の管理運営を行うとともに、当該施設等を活用して、文化、あるいは体育の向上のために各種の事業を行っているわけで、住民の福祉増進に寄与することを目的としていることには変わりはございません。
次に、規則第4条の2は、認定こども園を設置する公益法人等への非課税の承認が取り消された場合の市民税の課税の特例でございますが、非課税の特例の取り消し自体、極めてまれな事象であり、実質的には影響がないものと考えております。
次に、11月1日に財団法人小山市農業公社が、栃木県から公益法人としての認可を受けて、公益財団法人小山市農業公社に移行いたしました。 次に、9月22日、小山御殿広場を会場に「第2回おやま元気あっぷグルメ選手権」を開催いたしました。
◎生涯学習課長(秋元吉行君) 文化会館の利用料金という形で、これにつきましては、文化会館を指定管理という形で今現在、公益法人野木町施設振興事業団のほうに委託してございます。その施設振興事業団の中の歳入という形で入ってくるものでございます。 ○議長(小杉史朗君) 館野崇泰君。
執行部から、公益法人に関する法改正に伴い、市が職員を派遣している法人に名称変更があったことを受けて条例を改正するものと説明がありました。 審査の結果、議案第69号 那須塩原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、同じく総務部総務課所管の議案第73号 災害時相互応援協定の締結について申し上げます。
今は公益法人でございますが、立ち上げた経緯がございまして、その運営費の一部ということで補助金を出しております。 もう一方では、エニスホールで言えば、施設の建物としての管理運営は生涯学習課のほうで指定管理をという形で、施設の運営という形でやっております。 以上でございます。 ○議長(小杉史朗君) 健康福祉課長。
と申しますのも、ここに来て公益法人等についての法改正がなされまして、一般財団法人にするか、それとも公益法人にするか、ということの線引きがなされておりますし、また、今日大田原市におきましても、株式会社への出資等もグリーンツーリズムを初めやっております。今後とも出てくる可能性もあるわけであります。
こういうものの土台としては、ことしの1月に国の公益法人ふるさと財団の地域再生マネジャーによる短期診断、2泊3日で、多分6名だったと思いますが、副市長の肝いりで無料でお願いをして、この方向性の一つのあり方を提示いただきました。
○市民部長(櫻井進一君) 答弁に入りますが、墓地埋葬法の関係で、ちょっと説明させていただきたいのですが、お墓については、基本的にお墓をつくれるのは、公共団体、それと宗教法人等、公益法人というふうに限られているということをまず最初にお話しておきます。 当然、市につきましては、お墓を経営するというのは、市の事務として行うということが、墓地埋葬法の考え方にあります。
◆1番(水沼孝夫君) 農業公社の件で本年度から、議案書7ページ公益法人への移行という事で報告がなされているのですが、公益法人になるということで、その公益に資する事業ということでどのような取り組みが考えられているのか、その辺についてまず第1点にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(小林隆志君) 小池農政課長。
0101 那須塩原市西岩崎233-901 西岩崎グリーンランド生活環境を守る会 代表 中山 正幸産業環境不採択8H25.8.26JR那須塩原駅東口におけるエレベーター設置に関する陳情〒324-0011 大田原市北金丸2600-7 いきいきらいふフェスタ実行委員会 代表 鈴木 庸一建設水道採択 平成25年第5回那須塩原市議会定例会議案付託表付託委員会議案番号件名総務企画議案第69号那須塩原市公益法人等
附則第4条の2、内容としましては、公益法人等にかかる町民税の課税特例という形になります。内容としましては、租税特別措置法第40条第10項、本非課税特例の対象となります寄附財産を有する幼稚園、保育所等を設置する公益法人等が幼保連携型認定こども園の設置のために、その寄附財産を他の公益法人等に贈与する場合、譲渡所得等の非課税特例を継続適用という形が追加されたことによる改正になってまいります。
また、こども館建設に伴う協議につきましては、ミリカローデン那珂川の指定管理者であります公益法人那珂川町教育文化振興財団と関係課により協議を行っているところでございます。内容としましては、ミリカローデン那珂川の貸し館状況、それからこども館建設に伴う駐車場の影響、第2駐車場及び第3駐車場の舗装等々でございます。以上でございます。 ○議長(上野彰君) 松尾議員。
4行目になりますが、附則第4条の2の改正につきましては、公益法人等に係る町民税の課税の特例に関する規定で、租税特別措置法第40条に新たに第10項が追加規定されたことに伴い、該当条項を改めるものでございます。
2番目の附則第5条の2は、公益法人等が財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税の承認が取り消された場合における市民税の課税について定めたものでございます。租税特別措置法第40条第10項に、新たに公益法人等に対する非課税の規定ができたことにより、その規定をこの条文に加えるものでございます。 次に、3番目の附則第8条の3の2は、個人の住宅借入金等特別税額控除について定めたものでございます。