336件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

野木町議会 2014-03-07 03月07日-04号

これはもう既に文化会館運営というのは、野木町ではなくて民間に任せているわけですよね、公益法人に。公益法人は官なんですか、民なんですか。どちらなのかちょっとまず教えてください。 ○議長小杉史朗君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長秋元吉行君) エニスホールのほうにつきまして、指定管理ということで公益財団法人であります野木施設振興事業団という形で委託をしてございます。

壬生町議会 2014-03-07 03月07日-04号

だからやっぱりそこは、公的な事業をする公益法人ですから、町がきちんと、その公益に沿った仕事をしてくださいというので事実を促していく。その団体が事実ができるようにするにはどうしたらいいかと、町から人件費全額補助をされている。だからそれはいつになってもその団体が成長しないんですよ。 だから、法律にのっとった組織運営に改めていくということが必要なんですよ。その指導責任というのは町にあるんです。

那珂川町議会 2013-12-13 12月13日-04号

公務員が退職し、勤務した行政機関との関係の深い民間企業政府関係機関公益法人などの幹部職につくことを何と呼ぶかご存じですか。あえて質問しませんけど、皆さん頭の中にもありますよね。これ天下りと言います。指定管理者導入のメリットは、コスト削減公共サービス民間の持つノウハウを活用するということです。

矢板市議会 2013-12-10 12月10日-03号

現在の矢板市施設管理公社につきましては、公益法人制度改革によりまして、平成25年4月1日から一般財団法人移行いたしております。この移行後におきましても、公共施設及び公益施設等管理運営を行うとともに、当該施設等を活用して、文化、あるいは体育の向上のために各種の事業を行っているわけで、住民の福祉増進に寄与することを目的としていることには変わりはございません。

那須塩原市議会 2013-09-25 09月25日-07号

執行部から、公益法人に関する法改正に伴い、市が職員を派遣している法人名称変更があったことを受けて条例改正するものと説明がありました。 審査の結果、議案第69号 那須塩原公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、同じく総務部総務課所管議案第73号 災害時相互応援協定の締結について申し上げます。 

野木町議会 2013-09-12 09月12日-05号

今は公益法人でございますが、立ち上げた経緯がございまして、その運営費の一部ということで補助金を出しております。 もう一方では、エニスホールで言えば、施設の建物としての管理運営は生涯学習課のほうで指定管理をという形で、施設運営という形でやっております。 以上でございます。 ○議長小杉史朗君) 健康福祉課長

鹿沼市議会 2013-09-11 平成25年第3回定例会(第3日 9月11日)

市民部長櫻井進一君) 答弁に入りますが、墓地埋葬法関係で、ちょっと説明させていただきたいのですが、お墓については、基本的にお墓をつくれるのは、公共団体、それと宗教法人等公益法人というふうに限られているということをまず最初にお話しておきます。  当然、市につきましては、お墓を経営するというのは、市の事務として行うということが、墓地埋葬法の考え方にあります。  

芳賀町議会 2013-09-05 09月05日-02号

◆1番(水沼孝夫君) 農業公社の件で本年度から、議案書7ページ公益法人への移行という事で報告がなされているのですが、公益法人になるということで、その公益に資する事業ということでどのような取り組みが考えられているのか、その辺についてまず第1点にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長小林隆志君) 小池農政課長

那須塩原市議会 2013-08-30 09月06日-01号

0101 那須塩原西岩崎233-901 西岩崎グリーンランド生活環境を守る会 代表 中山 正幸産業環境採択8H25.8.26JR那須塩原駅東口におけるエレベーター設置に関する陳情〒324-0011 大田原市北金丸2600-7 いきいきらいふフェスタ実行委員会 代表 鈴木 庸一建設水道採択       平成25年第5回那須塩原市議会定例会議案付託表付託委員会議案番号件名総務企画議案第69号那須塩原公益法人

野木町議会 2013-08-21 09月04日-01号

附則第4条の2、内容としましては、公益法人等にかかる町民税課税特例という形になります。内容としましては、租税特別措置法第40条第10項、本非課税特例の対象となります寄附財産を有する幼稚園、保育所等設置する公益法人等が幼保連携型認定こども園設置のために、その寄附財産を他の公益法人等に贈与する場合、譲渡所得等非課税特例継続適用という形が追加されたことによる改正になってまいります。 

那珂川町議会 2013-06-14 06月14日-04号

また、こども館建設に伴う協議につきましては、ミリカローデン那珂川指定管理者であります公益法人那珂川教育文化振興財団関係課により協議を行っているところでございます。内容としましては、ミリカローデン那珂川貸し館状況、それからこども館建設に伴う駐車場影響、第2駐車場及び第3駐車場の舗装等々でございます。以上でございます。 ○議長上野彰君) 松尾議員

小山市議会 2013-06-05 06月05日-01号

2番目の附則第5条の2は、公益法人等が財産を寄附した場合の譲渡所得非課税承認が取り消された場合における市民税課税について定めたものでございます。租税特別措置法第40条第10項に、新たに公益法人等に対する非課税規定ができたことにより、その規定をこの条文に加えるものでございます。  次に、3番目の附則第8条の3の2は、個人の住宅借入金等特別税額控除について定めたものでございます。