塩谷町議会 2021-09-10 09月10日-03号
◆3番(中塚操君) 細かいことなんですけれども、附則のところで、この条例は公布の日から施行するということになっているので、過去に例えば4年とかそういうのがあっても、この公布の日から新たに5年というふうに解釈することが妥当ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。
◆3番(中塚操君) 細かいことなんですけれども、附則のところで、この条例は公布の日から施行するということになっているので、過去に例えば4年とかそういうのがあっても、この公布の日から新たに5年というふうに解釈することが妥当ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。
そういった中で、6次産業化の地産地消法、こちらが平成22年12月3日に公布されたわけでございます、国のほうにおいてですね。 1つ目として、農林漁業者による加工・販売への進出等の6次産業化に関する施策。そして、もう一つの狙いとして、地域の農林水産物の利用。こちらを促進するために、地産地消等に関する施策を総合的に推進することにより、農林畜産漁業の振興を図ることを目指しておるものでございます。
附則として、この規則は公布の日から施行するものであります。以上で議員提出議案第2号の説明を終わります。 ○議長(高原隆則君) 提案理由の説明は終わりました。 △日程第8 議員提出議案第2号の質疑 ○議長(高原隆則君) 日程第8、議員提出議案第2号を議題とし、これから質疑を行います。質疑はありませんか。
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年6月19日から適用することとしております。 以上、議案第42号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 これら2件について、委員会の付託及び討論を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
また、条例は公布の日から施行するとなっているが、条例改正によるトラブルは起きないかと質したのに対し、建築物省エネ法の改正は、2年間の準備期間を経てからの施行ということで広く周知されていたとの答弁がありました。 本案については、討論なく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、建設常任委員会の審査の概要と結果を申し上げ、建設常任委員会委員長報告を終わります。
1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された憲法は、悲惨な戦争への反省から、政府の声によって、再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しています。この誓いに逆らうような改憲策動にはストップをかけ、憲法を守り生かす政権を実現するために、さらに奮闘していくことを決意し、質問を終わります。
生育基本法が平成30年に公布されました。しかし、この陳情で諮っているのは、ただ法が公布されただけでは不十分ということで、一層の充実を求める陳情となっております。 妊産婦が、陳情にもあるように、費用の心配なく医療を受けることができるようにすることが不可欠。
令和3年5月19日に公布となりましたデジタル社会形成整備法におきまして、個人情報保護法が改正されまして、行政機関個人情報保護法と独立行政法人等個人情報保護法の三つの法律が1本に統合されるとともに、議員ご指摘の地方公共団体の個人情報保護条例についても、統合後の法律と共通ルールに運用の統一を図るものと今出ております。
包括的相談支援への取り組みについてでありますが、包括的相談支援体制については、令和2年6月に公布され、令和3年4月から施行されました「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に規定されております。 高齢、障がい、子供、生活困窮等、属性を問わない包括的な支援体制の構築を、既存の相談支援等の取り組みを生かしながら、創意工夫をもって実施することが求められております。
本議案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけに関する事項の定義を改正するものであります。 よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げまして、説明を終わります。 ○議長(池澤昇秋君) 本案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。
本案は、地方税法の一部を改正する法律及び関係法令が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、町条例で定めることのできる地域決定型地方税制特別措置、通称わがまち特例の固定資産税課税標準の特例措置について所要の改正を行うものであります。 次に、議案第3号 塩谷町体育施設設置及び管理条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案第55号は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、令和3年4月1日に施行されたことに伴い、那珂川市税条例の一部を改正したものです。 議案第56号は、地方税法等の一部を改正する法律等が施行されることに伴い、条文の整備を図るため、那珂川市税条例等の一部を改正するものです。
条例や規則等の公布は、芳賀町役場敷地内に掲示板がありますが、鍵のかかったガラスケースの中では告知分が読めません。告知とは一般に広く知らせることです。町のホームページに誰でも見られるようにできないか。 ○議長(小林俊夫君) 北條勲議員の質問に答弁願います。 町長。 ◎町長(見目匡君) 8番、北條勲議員の条例や規則等の告示についてのご質問にお答えをいたします。
承認第2号及び承認第3号の2件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、同年4月1日に一部施行されたことに伴いまして、下野市税条例、下野市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、それぞれ専決処分いたしましたので、地方自治法の規定により報告し、承認を求めるものであります。
改正の主な内容は、地方税法等の一部を改正する法律等が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、税条例等については固定資産税の負担調整措置について現行の仕組みを継続する等の改正を、都市計画税条例については都市計画税の負担調整措置について現行の仕組みを継続する等の改正をそれぞれ行ったものであります。 次に、議案第68号についてご説明申し上げます。
今回の条例改正につきましては、令和2年12月21日、閣議決定されました令和3年度の税制改正大綱に沿って、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月26日に可決成立をし、併せて地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が令和3年3月31日にそれぞれ公布をされ、いずれも令和3年4月1日に施行されたことに基づくものでございます。
この条例は、公布の日から施行し、施行日以降の最初の一般選挙から適用するというものであります。 以上、栃木市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由と改正の概要をご説明いたしました。 本改正案につきましては、議員定数検討委員会において調査研究に取り組み、本市議会にとって最も適正な議員定数として導いたものであります。
陳情の趣旨といたしましては、2018年12月14に公布されました成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律を実現するため、疾患や受診科目による制限のない妊産婦に対する医療費助成制度を国の制度として早期に実現するよう、国へ意見書を提出してほしいとの内容であります。
なお、この規則は、公布の日から施行するものです。 以上、慎重審議の上、ご決定くださるようお願いして提案理由の説明といたします。 ○議長(小谷野晴夫君) 提案理由の説明が終わりました。 これから質疑を行います。 なお、質疑は1人5問以内、3回までとします。 質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 ○議長(小谷野晴夫君) 質疑なしと認め、質疑を終結します。